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~労務通信 8月号~
皆さんこんにちは、スタートアップ会計事務所労務部門です。
暑い日が続いておりますが、今月もどうぞお付き合いください。
ということで今月のコラムです。
働き方改革法案が成立...
去る6月29日、政府が今国会の最重要法案とした働き方改革関連法が成立しました。残業時間の上限規制や、正社員と非正規の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」、高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す「脱時間給制度(高度プロフェッショナル制度)」の導入が柱となります。これで、日本の労働環境は大きく変わることになるのでしょうか。
同一労働同一賃金は、正社員や非正規などの雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決める制度です。基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら同額とする。休暇や研修同様の待遇を受けられるように改め、通勤・出張手当も支給されます。大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から導入することとなります。
脱時間給制度は、年収1075万円以上の金融ディーラーやコンサルタントなどの専門職に限って、
残業代は支給せず、成果で賃金を決める制度です。無駄な残業を減らし、労働生産性の向上につなげる狙いがあります。
働き方改革関連法案まとめ
①残業時間の上限規制
・残業は年720時間まで、単月で100時間未満にする
・違反すると懲役や罰金
・大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月より導入
②同一労働同一賃金
・基本給や手当で正社員と非正規の不合理な待遇差を解消する
・大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より導入
③脱時間給制度の導入
・年収1070万円以上の一部専門職を労働時間規制から除外する
・働いた時間ではなく成果で評価
・年104日以上の休日取得義務
・1度適用されても本人の意思で離脱可能
・2019年4月より導入
残念ながらここで述べるまでもなく、皆さんは既に新聞その他で確認済みかと思いますので、あくまでおさらい程度に読んでいただけると幸いです。
8月といえば...
8月と言えばご存知社会保険労務士試験が行われます。
今年は8月26日の日曜日に行われます。
今回はなんと第50回目だそうです。夏の高校野球が記念すべき第100回として盛り上がっていますので、社労士界も盛り上がればいいなと思います。
平成最後の社労士試験、受験される全ての方のご検討を祈念いたします。
ありがとうございました、また来月お目にかかりましょう。
社会保険労務士 平賀修一