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【資産管理会社】は設立すべき?迷ったら専門家に相談しよう!

資産管理会社について、あなたはどんなイメージを持っていますか?

富裕層が設立するものだから自分には関係ない

でも、節税対策になるって本当かな?

このように考えている方も多いのではないでしょうか。

富裕層が持つイメージが根強い資産管理会社ですが、その他にも資産管理会社を設立すべき人やケースがあるんです。

本記事では資産管理会社について、下記の流れで解説していきます。

  • 資産管理会社とは
  • 資産管理会社を設立するメリット・デメリット
  • 資産管理会社の設立手順

最後まで読み、あなたが資産管理会社を設立すべきか、また設立したらどんなメリット・デメリットがあるのかについて、一緒に考えていきましょう!

目次

資産管理会社とは

資産管理会社とは、一体どのような会社なのでしょうか?

下記の順に説明していきます。

  • 設立の目的
  • 資産管理会社を設立すべき人・場合

設立の目的

資産管理会社とは、その名の通り自らの資産の管理を目的とした法人です。

自分自身で設立し、自分自身のために業務が行われるので、プライベートカンパニーとも呼ばれます。

一般的に資産管理会社は合同会社や株式会社の形態をとるため、見た目は普通の会社と変わりません。

しかし、資産管理会社は資産管理以外の事業活動を行わないので、実態は他の会社と異なります。

管理する資産の例は、下記の通りです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 債権
  • 株式
  • 不動産

資産管理会社で資産を運用・管理すれば、節税効果所得の分散効果が期待できます。

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資産管理会社を設立すべき人・場合

資産管理会社を設立すべきなのは、下記のような人やケースです。

それぞれ理由を含めてみていきましょう。

  • 事業が拡大し始めた個人事業主
  • 不動産投資家
  • 資産運用・副業を行うサラリーマン
  • 事業法人のオーナー社長
  • 親族経営で相続人がいる場合
資産管理会社を設立すべき主な人・場合 主な理由
事業が拡大し始めた個人事業主 「収入を受け取るためだけの会社」として資産管理会社を設立すれば、税金対策になる
不動産投資家 複数の資産管理会社に複数の物件を分散させて所有・管理できる
資産運用・副業を行うサラリーマン

・所得税率と法人税率の差で節税できる

・所得の分散効果が見込める

・経費にできるものの幅が広がる

事業法人のオーナー社長 自社株の相続対策になる
親族経営で相続人がいる場合

・相続税の節税になる

・遺産を分割しやすくなる

資産管理会社を設立すべきか迷ったら、会社設立の専門家である私たちにご相談ください。

資産管理会社を設立するメリット・デメリット

次に、資産管理会社を設立するメリットデメリットについてそれぞれ解説していきます!

メリット

資産管理会社の設立によって得られるメリットは、主に下記の5点です。

  1. 所得の分散効果
  2. 経費・損益通算の範囲拡大
  3. 繰越控除の期間延長
  4. 相続発生前後の節税効果
  5. 社会保険に加入できる

順番にチェックしていきましょう!

① 所得の分散効果

資産管理会社の役員に配偶者や子どもを就任させ、家族に役員報酬を支払えば、所得を分散させることができます

個人の所得税は所得が増えるほど税率も高くなりますが、資産管理会社を設立して家族間で報酬を分散させると、所得税の税率を下げることが可能です。

また、所得の分散は、相続の発生時にも有利に働きます

家族へ役員報酬を支払うことで、家族は相続が発生した際の納税に備えられるのに加え、資産管理会社のオーナーの蓄財を抑えられ、相続税額の軽減が期待できるでしょう。

② 経費・損益通算の範囲拡大

資産管理会社は個人事業主に比べ、経費にできる範囲が広がるのをご存知ですか?

家族への役員報酬や退職金も経費にできるので、資産管理会社の法人税を減らすことが可能です

さらに資産管理会社では、複数の事業をまたいで収支を通算する損益通算の範囲も拡大されます

個人事業主では損益通算できる所得に制限があるので、複数の事業を営む場合は、法人の事業収支として損益通算できる資産管理会社の設立がオススメです。

③ 繰越控除の期間延長

繰越控除とは、事業での損失を次年度以降に繰越し、所得から差し引ける制度です

個人事業主の繰越期間は最長で3年ですが、法人は10年まで損失を繰り越すことができます

④ 相続発生前後の節税効果

個人所有の資産は、所有者が亡くなると相続人に受け継がれ、相続税が発生します。

被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に納税資金を準備する必要があるため、慌ただしくなってしまうかもしれません。

しかし、法人が所有する資産であれば法人の代表者が亡くなった場合でも、税負担の軽い方法を探りながら、期限に追われずに相続手続きを進められます

また、不動産は相続人数が増えるほど遺産の分割が困難です

しかし資産管理会社に一括して不動産を所有させると、不動産に対する権利を関節的に分配できるようになるため、遺産分割もスムーズに行うことができます

⑤ 社会保険に加入できる

資産管理会社の役員になると給与所得者になるため、社会保険に加入することができるようになります

個人事業主が加入する国民年金に比べ、より手厚い厚生年金に給与所得者として加入できるのはメリットです

そのため資産管理会社の設立は、リタイア後を豊かに過ごすために有効といえます。

デメリット

資産管理会社の設立によるデメリットは、主に下記の2点です。

  1. 法人設立の手続きが必要になる
  2. 会社の維持費がかかる

① 法人設立の手続きが必要になる

後ほど詳しく説明しますが、資産管理会社を設立する際は法人設立の手続きを行います。

合同会社や株式会社といった形態によって値段は異なりますが、主に下記のようなコストがかかる点も押さえておきましょう。

  • 登記時の登録免許税
  • 定款の認証手数料
  • 定款の謄本手数料
  • 収入印紙代

資産管理会社の設立にあたって、時間や手間、お金がかかることがデメリットといえます

② 会社の維持費がかかる

資産管理会社を設立したら、法人を維持するためのコストがかかります。

個人事業主と大きく異なる点として、法人は赤字の場合でも法人住民税を支払う義務が生じるので注意しましょう。

節税効果をねらって資産管理会社を設立する場合も、法人を維持するためのさまざまなコストが必要になる点を覚えておいてください。

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資産管理会社の設立手順

それでは、資産管理会社を設立する手順について詳しくみていきましょう!

設立する会社形態によって異なりますが、主な手順は下記の通りです。

  1. 定款の作成・認証
  2. 資本金の払込み
  3. 登記申請手続き

① 定款の作成・認証

定款とは、会社を運営していく上での基本的な規則を定めた文書です

自社に合った定款を作成したら、公証人の認証を受ける必要があります。

定款に定める主な項目は下記の通りです。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 出資者
  • 資本金の額

② 資本金の払込み

定款を作成して認証を受けたら、次に資本金の払込みを行います。

会社名義の口座はこの時点では存在しないので、発起人もしくは社員名義の口座に振り込みましょう。

③ 登記申請手続き

最後に設立申請に必要な書類を揃え、法務局に提出します。

必要になるものの例は下記の通りです。

  • 代表者印の届け出
  • 就任承諾書
  • 資本金の払込みを行った通帳のコピー

法務局で設立登記申請をした日が会社設立日となります

申請日から約1〜2週間を経て登記されたら、会社設立の完了です

 

まとめ

本記事では資産管理会社について、下記の流れで解説してきました。

  • 資産管理会社とは
  • 資産管理会社を設立するメリット・デメリット
  • 資産管理会社の設立手順

資産管理会社を設立すると、節税効果をはじめとしたさまざまなメリットを享受できます

事業が拡大し始めた個人事業主の方や、個人で資産を所有・運用している方は、ぜひ設立を検討してみましょう。

会社を自力で設立しようとすると、手間や時間がかかってしまうので、会社設立・創業支援の専門家が揃う弊社にお任せくださいね♪

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