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2019年10月改正【自動車の税金】気になる税金事情をのぞき見!

自動車をお持ちの方は、税制の改正があったことはご存知でしょうか。

そして新たに自動車の購入を検討されている方は、自動車にどのくらい税金がかかっていると思いますか。

自動車を購入すると、以下のような様々な場面で税金を納めなければなりません。

  • 取得時
  • 給油時
  • 所有時

すべてを把握するのは難しいかもしれませんが、どのくらいお金がかかっているのかを知っておくことは大切でしょう。

そのため今回は、自動車を購入する際に気になる税金事情に着目して、段階別にご紹介します。

目次

取得時にかかる税金

自動車の取得時に気になる税金事情は以下の2つ。

  • 自動車取得税は廃止
  • 環境性能割ってなに?

2019年10月の改正により自動車取得税が廃止され、環境性能割が始まりました。

自動車取得時の税金の変遷を確認しながら、2つの税金を確認していきましょう。

自動車取得税は廃止

自動車取得税は自動車を取得した時にかかる税金です。

税額は自動車を取得した際の金額(オプション込み)に税率をかけて求めます。

しかし購入時には消費税もかかることから、二重課税の可能性が懸念されていました。

そのため10%に増税した現在、自動車取得税は廃止済みです。

環境性能割ってなに?

環境性能割とは、自動車取得時に平成27年度と令和2年度の燃費基準をどのくらい満たしているかで、税率が決まる課税制度です。

環境性能割の税率は、車の環境性能ごとに細かに税率が定められているので、東京都主税局ホームページをご覧ください。

その税率を課税標準金額(≒自動車の取得価額)にかけることで、環境性能割額を求めることができます。

ちなみに非課税の対象となるのは、基本的には以下の4つのような*次世代自動車です。

  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス基準適合)
  • プラグインハイブリッド自動車
  • クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス基準適合又は平成30年排出ガス基準適合)

他にもガソリン自動車・ディーゼル車などで、非課税になるものもあるので、購入前に確認してみるのもいいでしょう。

*次世代自動車…ガソリンなど化石燃料の削減などにより環境負荷を和らげる自動車。上記4つに加えて、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車などの6つを指す際に用いられる用語。

【平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減…って何?】

平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減とは、平成21年排出ガス基準に対して窒素酸化物を10%以上低減させているという意味です。

国土交通省では、昭和41年から排出ガスの環境に対する影響を考え、試験を重ね、見直しが繰り返されています。

その結果、平成21年排出ガス基準、平成30年排出ガス基準のように、排出ガス規制の見直しが行われた年ごとに基準が制定されました。

【環境性能割の特例措置】対象は自家用乗用車

令和元年10月1日~令和2年9月30日までに、自家用乗用車の購入を検討されている方に朗報です。

その間に購入した自家用車は、環境性能割の税率1%が軽減されます。

車種・燃費基準による詳しい税率は、総務省HPをご覧ください。

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給油時にかかる税金

実は給油時に支払っているのは、消費税だけではありません。

自動車に給油する時には、以下の3つのうちいずれかを負担しています。

  • ガソリン(レギュラー・ハイオク)→揮発油税・地方揮発油税
  • ディーゼル→軽油引取税
  • LPガス→石油ガス税

燃料の本体価格に含まれているものもあるため、負担していることを実感するのは難しいかもしれません。

今回は給油時に使っている燃料ごとに関わりのある税金を紹介するので、どんな税金があるのか確認していきましょう。

ガソリン(レギュラー・ハイオク)→揮発油税・地方揮発油税

揮発油税・地方揮発油税は、揮発油(温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油≒ガソリン)に対し課税される税金です。

実際にこの揮発油・地方揮発油税を申告納付するのはガソリンスタンドですが、実際には消費者(=給油した人)が負担することになります。

現在の税率は、下記2つを合わせて53.8円(48.3円+5.5円)です。

  • 揮発油…1ℓあたり48,6円→改正後:48.3円
  • 地方揮発油税…1ℓあたり5,2円→改正後:5.5円

ディーゼル→軽油引取税

軽油引取税は、軽油に対し課税される地方税です。

軽油とは、以下の条件に当てはまる炭化水素油のこと。

  • 比重(15℃):0.8017超0.8762以下
  • 分留性状90%留出温度:267度超400度以下
  • 残留炭素分:0.2%以下
  • 引火点:130度以下

揮発油税・地方揮発油税と同様に、実際に申告納付する訳ではありません。

しかし軽油を購入する際には、必ず軽油引取税(1ℓあたり32,1円)も支払っています。

LPガス→石油ガス税

石油ガス税は、LPガスに課税される国税。

LPガスとは「Liquefied Petroleum Gas(=液化された石油ガス)」の略称で、主にタクシーやトラックなどの業務用車両の燃料です。

税率は1㎏あたり17.5円と、比較的安く済むので、業務用車両の燃料として利用されています。

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所有時にかかる税金

自動車を購入し、所有しているだけでも、納税義務は生じます。

あなたが所有している自動車に応じて、

  • 自動車税
  • 軽自動車税

のいずれかを支払う必要があり、新車購入時・車検時には自動車重量税を支払わなければなりません。

1つずつどのような税金なのかを確認していきましょう。

自動車税→自動車税種別割

自動車税とは、毎年4月1日時点の自動車の車検証上の所有者に課せられる地方税です。

令和元年10月の改正に伴い、自動車税から自動車税種別割に改名されましたが、制度は現行のまま変わりません。

毎年5月にあなたが登録する住所を管轄する自動車税事務所や都税総合事務センターから、納付金額が記載された納付書が届きます。

その納付書に従い、都道府県で定める所定の方法で5月末日までに支払いを済ませれば、納付完了です。

どんな自動車が対象?

“自動車”と一口に言っても様々な種類があり、どの車が自動車税の対象か分かりづらいですよね。

その中でも自動車税の対象は、以下の車種のうち、総排気量660㏄以上の車です。

  • 乗用車
  • 貨客兼用車(最大定員4人以上で少量の荷物や人を運ぶ手段に使われる乗り物)
  • トラック(最大定員3人以下)

自動車税の年額は?

年額は以下の2つにより決定します。

  • 用途(自家用乗用車・営業用乗用車など)
  • 総排気量(1,000㏄以下~6,000㏄超)

自家用乗用車につき、改正に伴い総排気量ごとに年額が減少したため、引下げ後の金額を提示しています。

今回は自家用乗用車営業用乗用車に焦点を当てているため、他の車種については東京都主税局のホームページをご覧ください。

【自家用乗用車・営業用乗用車の年税額】
総排気量 自家用
引下げ後の金額(引下げ額)
営業用
1,000㏄以下 25,000円(̠▲4,500円) 7,500円
1,000㏄超1,500㏄以下 30,500円(▲4,000円) 8,500円
1,500㏄超2,000㏄以下 36,000円(▲3,500円) 9,500円
2,000㏄超2,500㏄以下 43,500円(▲1,500円) 13,800円
2,500㏄超3,000㏄以下 50,000円(▲1,000円) 15,700円
3,000㏄超3,500㏄以下 57,000円(▲1,000円) 17,900円
3,500㏄超4,000㏄以下 65,500円(▲1,000円) 20,500円
4,000㏄超4,500㏄以下 75,500円(▲1,000円) 23,600円
4,500㏄超6,000㏄以下 87,000円(▲1,000円) 27,200円
6,000㏄超 110,000円(▲1,000円) 40,700円

(引用:東京都主税局/2「自動車税種別割」の税率が引き下げられます

軽自動車税→軽自動車税種別割

軽自動車税は、名称の変更理由や納付方法などは、自動車税と同じ地方税です。

どんな軽自動車が対象?

軽自動車は、小さめの車ならすべてが対象だと思っている方も多いでしょう。

あながち間違ってはいませんが、以下が軽自動車税の対象です。

  • 原動機付き自転車
  • ミニカー(=マイクロカー)
  • 総排気量125㏄を超えるオートバイク
  • 農耕作業用車
  • 雪上車
  • 660㏄以下の自動車

軽自動車税の年額は?

年額は車種・総排気量・用途により決定します。

【原動機付き自転車などの年税額】
車種 総排気量・用途など 年税額
原動機付自転車 50㏄以下
(定格出力0.6kW 以下)
2,000円
  50㏄超90㏄以下
(定格出力0.6kW超0.8kW以下)
2,000円
  90㏄超125㏄以下
(定格出力0.8kW超1kW以下)
2,400円
軽二輪 125㏄超250㏄以下 3,600円
二輪の小型自動車 250㏄超
車検対象車両
6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
  その他 5,900円
雪上車 専ら雪上を走行するもの 3,600円

 

【軽自動車(三輪以上)の年税額】
車種 総排気量・用途 年税額
平成27年3月31日以前に
最初の車両番号
(ナンバー)の
指定を受けた車両
年税額
平成27年4月1日以降に
最初の車両番号
(ナンバー)の
指定を受けた車両
三輪 50㏄超え660㏄以下 3,100円 3,900円
四輪以上乗用 660㏄以下
自家用
7,200円 10,800円
  660㏄以下
営業用
5,500円 6,900円
四輪以上貨物 660㏄以下
自家用
4,000円 5,000円
  660㏄以上
営業用
3,000円 3,800円
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自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の用途・重量・経過年数によって課せられる国税です。

新しく自家用車を購入するときは3年分を、車検のときは2年分を、まとめて前払いします。

営業車の場合、購入時も車検時も有効期間は1年なので、1年ごとの納付が必要です。

車種 新規登録時 車検時
自家用乗用車 3年 2年
営業用乗用車 1年 1年

しかし車検を代行に頼むと、納付の手続きも代行してもらえるため、直接納付しにいくことはないかもしれません。

それでも税額だけは、把握しておいた方がいいでしょう。

税額はどのくらい?

税額は新規登録時・車検時において、重量により税額が決定します。(2019年5月1日改正)

【自動車の税額表】
 新規登録時の税額表
車両重量 3年自家用 1年事業用
0.5t以下 12,300円 2,600円
~1t以下 24,600円 5,200円 
~1.5t以下 36,900円 7,800円
~2t以下 49,200円 10,400円
~2.5t以下 61,500円 13,000円
~3t以下 73,800円 15,600円

(参考:平成31年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(乗用車の場合)その1

車検時の税額表
車両重量 2年自家用     1年事業用    
  最初の車検 13年経過 18年経過 最初の車検 13年経過 18年経過
~0.5t以下 8,200円 11,400円 12,600円 2,600円 2,700円 2,800円
~1t以下 16,400円 22,800円 25,200円 5,200円 5,400円 5,600円
~1.5t以下 24,600円 34,200円 37,800円 7,800円 8,100円 8,400円
~2t以下 32,800円  45,600円 50,400円 10,400円 10,800円 11,200円
~2.5t以下 41,000円 57,000円 63,000円 13,000円 13,500円 14,000円
~3t以下 49,200円  68,400円 75,600円 15,600円 16,200円 16,800円 

(参考:平成31年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その2

【軽自動車の税額表】

自家用乗用車の納付する年数は自動車と変わりませんが、自家用貨物営業用乗用車は、年数が異なるので注意が必要です。

車種 新規登録時 車検時
自家用乗用車 3年 2年
自家用貨物 2年 2年
事業用乗用車 2年 2年
 

 

新規登録時の税額表
車種 自家用乗用車
(3年)
自家用貨物
(2年)
事業用
検査対象軽自動車(二輪を除く) 7,500円 6,600円 5,000円
小型二輪 5,700円 4,500円
二輪(検査対象外) 4,900円 4,100円
その他(検査対象外) 9,900円 7,800円

※(検査対象外)については、新規登録時のみ納付。所有者が変更したとしても、納税義務はありません。

車検時の税額表
車種 2年自家用 13年経過 18年経過 2年事業用 13年経過 18年経過
検査対象軽自動車 6,600円 8,200円 8,800円 5,200円 5,400円 5,600円
小型二輪 3,800円 4,600円 5,000円 3,000円 3,200円 3,400円

 

【新車の購入を検討中の方へ】

令和元年10月現在、以下4つの減税制度を利用できます。

  • ASV(先進安全自動車)減税→環境性能割を軽減
  • バリアフリー車両減税→自動車重量税を免税
  • エコカー減税→自動車重量税(最初の1回目)を軽減
  • グリーン化特例→自動車税・軽自動車税を軽減

この4つの減税制度に上手く適用すれば、節税が見込めるでしょう。

〈ASV(先進安全自動車)減税→環境性能割を軽減〉

ASV(先進安全自動車)減税とは、先進安全技術を搭載した自動車を新しく購入・登録するときに受けられる特例です。

令和元年11月以降適用できるASV減税の対象は、以下の表に挙げられている5種類。

取得価額を基にした課税標準額から、下表の控除額を差し引いた額に環境性能割の税率がかけられます。

対象・要件 取得時期 通常要する価格からの控除額
衝突被害軽減ブレーキ 及び 車両安定性制御 及び 車線逸脱警報装置の全てを搭載している車両 車両総重量5t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等 令和元年11月1日~令和3年3月31日 350万円
車両総重量5t超12t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等 令和元年11月1日~令和3年3月31日
車両総重量3.5t超8t以下のトラック 令和元年11月1日~令和3年3月31日
車両総重量8t超20t以下のトラック 令和元年10月1日~令和3年3月31日
車線逸脱警報装置搭載車両 車両総重量20t超22t以下のトラック 令和元年10月1日~ 令和2年10月31日 175万円

(参考:東京都主税局/自動車税環境性能割

〈バリアフリー車両減税→自動車重量税を免税〉

バリアフリー車両減税とは、ノンステップバスなどのバリアフリー車両

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス会社)
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス会社)
  3. 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー会社)

に導入した場合に適用される減税です。

自動車取得税が廃止されたため、自動車重量税の初回支払い分が免税されます。

対象・要件 取得時期
バリアフリー車両 ノンステップバス が路線定期運行のために導入するもの 又は がその事業のために導入するものに限る。 令和元年10月1日~令和3年3月31日
リフト付きバス
ユニバーサルデザインタクシー が路線定期運行のために導入するものに限る。

(参考:東京都主税局/自動車税環境性能割

 
〈エコカー減税→自動車重量税(最初の1回目)を軽減〉

エコカー減税とは、排出ガス性能・燃費性能がどれだけ優れているかに応じて、自動車重量税が減税される制度です。

以前は自動車取得税も減税対象でしたが、先述したとおり令和元年10月1日に廃止されたため、現在は自動車重量税のみです。

エコカー減税は、2019年5月1日~2021年4月30日の間、新たに対象車を購入した際、*1回限り適用されます。

軽減される税率は、排出ガス性能・燃費性能の優れ度合いにより異なるので、国土交通省発表の概要にてご確認ください。

ちなみに環境性能割で説明した4つの次世代自動車は、エコカー減税においても重量税免税です。

*1回限り適用…自動車重量税は車検の度に前払いしますが、新車購入時に支払う自動車重量税に一度エコカー減税が適用された場合、その後の自動車重量税にエコカー減税は適用されません。

〈グリーン化特例→自動車税・軽自動車税を軽減〉

グリーン化特例とは、以下2つのように環境に配慮して、税金を軽減・加重する制度のことです。

・排出ガス性能・燃費性能が優れている環境への影響が少ない車の自動車税を軽減する

・新車新規登録してからある程度年数が経過した車の自動車税を加重する

 軽減措置

2019年4月1日~2021年3月31日の間に、要件を満たした新車を購入・登録した際に、その翌年の自動車税・軽自動車税が軽減されます。

次に挙げる5つの車は75%軽減です。

  1. 電気自動車
  2. 燃料電池自動車
  3. 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
  4. プラグインハイブリッド自動車
  5. クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

一方ガソリン車においては、排出ガス性能・燃費性能により軽減率が異なります。

詳しい税率は、国土交通省のホームページをご覧ください。

 加重措置

新車新規登録等から13年もしくは11年経過した場合に、自動車税の税率が加重されます。

加重対象車及び税率は、以下の通りです。

概ね15%

・新車新規登録等から13年経過したガソリン車・LPG車

・11年経過したディーゼル車

概ね20% 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車

 

自動車にかかる税金はイメージできましたか?

今回ご紹介した自動車にかかる税金は、合計8種類でした。

  1. 自動車取得税
  2. 環境性能割
  3. 揮発油税・地方揮発油税
  4. 軽油引取税
  5. 石油ガス税
  6. 自動車税
  7. 軽自動車税
  8. 自動車重量税

あなたがお持ちの自動車の種類や利用方法によって、納付すべき税金の種類は異なります。

そのため税金の種類を試算するには、あなたがお持ちの自動車について詳しく知っていることが欠かせません。

ぜひ税金のことを把握するのをきっかけに、車のことも考えてみるのはいかがでしょうか。

もしかしたら、より良い利用方法や節税できる方法が見つかるかも知れません。

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