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【会社設立で節税】しよう!知っておきたいテクニック5選

会社設立で節税できるらしいけど、具体的にどうすればいいのかな…」

家族を役員にすると節税になるって本当かな?」

会社設立によって、実際にどのような節税ができるのか気になりますよね。

本記事では下記の流れで、会社設立によってできる節税を解説していきます。

  • 会社設立で節税できるタイミングとは?
  • 会社設立の節税テクニック5選
  • 会社設立による税金上のデメリット  

会社設立による節税の仕組みを理解しましょう!

目次

会社設立で節税できるタイミングとは?

まずは、個人事業主が会社設立を検討すべきタイミングを確認しましょう。

節税効果が高いタイミングで会社設立できたら嬉しいですよね。

ポイントとして押さえておきたいのは所得税率法人税率です。

所得税率と法人税率がポイント

個人事業主と会社では、利益にかかる税率が異なります

個人事業主が支払う所得税の税率は、下表のように所得額が大きくなるにつれて税率が段階的に上がる超過累進税率です。

所得税率
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

(参照:国税庁HP「所得税の税率」

法人が支払う法人税は、税率が一定額で固定される比例税率です

資本金1億円以下の普通法人の法人税率
課税される所得金額 税率
年800万円まで 15%
年800万円を超える部分 23.20%

(参照:国税庁HP「法人税の税率」

一般的に、会社設立を検討する所得額の目安800万円を超えたあたりとされています。

800万円の所得金額にかかる所得税率と法人税率を比べると、法人税率のほうが低くなるからです。

このように利益が大きくなると、会社設立したほうが節税効果を得られます。

所得税率法人税率に注意して、会社設立を検討しましょう!

お問い合わせはこちら

会社設立の節税テクニック5選

会社設立で可能になる5つの節税テクニックを解説します。

  1. 役員報酬で節税
  2. 退職金の支給で節税
  3. 減価償却費で節税
  4. 欠損金を繰越控除して節税  
  5. 消費税の納税義務免除で節税  

① 役員報酬で節税  

個人事業主と会社の社長では、収入の名前が次のように異なります。

  • 個人事業主…事業所得総収入金額から必要経費を差し引いた金額
  • 会社の社長…給与所得(会社から支払われる役員報酬)

どちらも個人の所得に変わりないため、所得税・住民税が課税されます。

しかし、給与所得者の場合は、そのままの金額に対して課税されるわけではありません。

給与所得者の課税額を計算する際には、給与所得控除という名目で、給与収入から一定額を控除できます。

そのため、会社を設立して役員報酬の形でお金を受け取る方が、節税の点で有利です。

家族を役員にする方法もあるので、下記を詳しくみていきましょう。

  • 家族を役員にすると節税効果がアップ!
  • 役員報酬を損金算入するためのポイント

家族を役員にすると節税効果がアップ!

会社設立して家族を役員にすると、家族にも役員報酬や給与を支払えるので、その分を損金として計上できます

所得税は所得が高いほど税率も上がる累進課税なので、家族と所得を分散させることで所得税率が下がり、大幅な節税が可能です。

個人事業主も家族に給与を支払えますが、金額の上限など制限が多いため、会社設立したほうが節税しやすくなります。

家族を役員にした場合の節税について、具体例で確認していきましょう!

【具体例】

下記のような会社で家族を役員にした場合、どのように節税できるのでしょうか。

  • 社長…Aさん

  • 法人第一期
  • 課税総所得1,800万円

*社会保険料は考慮しないものとする

(参照:スタートアップ税理士法人LP

【Aさんと配偶者を役員にした場合】

まずはAさんのみを役員にした場合と、Aさんと配偶者を役員にした場合を比較してみます。

  Aさんのみを役員にした場合 Aさん・配偶者を役員にした場合
Aさん Aさん 配偶者
役員報酬

月150万円

(年間1,800万円)

月100万円

(年間1,200万円)

月50万円

(年間600万円)

法人税 480万円 480万円
所得税・住民税 500万円 320万円
合計 980万円 800万円

家族全体では同じ収入ですが、配偶者がもらう収入の税率が下がるので、税負担を抑えられます。

【Aさん・配偶者・子ども2人を役員にした場合】

Aさんと配偶者に加え、子ども2人も役員にした場合はどうなるでしょう。

  Aさん・配偶者・子ども2人を役員にした場合
Aさん 配偶者 子ども1 子ども2
役員報酬

月50万円

(年間600万円)

月50万円

(年間600万円)

月25万円

(年間300万円)

月25万円

(年間300万円)

法人税 480万円
所得税・住民税 190万円
合計 670万円

Aさんと配偶者だけを役員にしたときよりも、課税額が抑えられました。

このように、所得を分散させるほど、税負担を少なくできます。

役員報酬を損金算入するためのポイント

会社設立して家族を役員にし、役員報酬を経費で落とすための主なポイントは下記のとおりです。

  • 役員報酬の額を適切に設定する
  • 毎月同じ支給日に同額の給料を支払う
  • 税務署に「事前確定届出給与」の届出をする

役員報酬は、仕事内容に対して妥当な額を設定してください。

また、支給が不定期だったり、支給金額が一定でない場合は、役員報酬の全額を経費で落とせなくなります。

さらに役員報酬は、税務上の規定に基づいて支給されなければ損金に算入できません。

損金扱いにならない報酬の支給は課税対象になります。

役員報酬が損金として認められるためには、税務署へ事前確定届出給与」の届出をすることが必要です。

事前確定届出給与」とは、役員に対して所定の時期に確定額を支払う旨を定めて、事前に税務署へ届出をした給与のことを指します。

② 退職金の支給で節税  

5年以上勤務した役員退職金を支払った場合、会社は「退職所得」として税務上のメリットを受けられます

退職金支給額から退職所得控除を差し引いた額の半分に対して、他の所得から分離して課税されるので、給与所得よりも格段に少ない税額にできます。

【計算方法】
(退職金額−退職所得控除)×2分の1×分離課税

従業員が亡くなった場合の退職金についても、相続税の非課税枠があるため、相続税法上有利になります

③ 減価償却費で節税

減価償却費とは、資産を取得した際にかかった原価を、耐用年数に応じて毎年少しずつ計上していくように分割した費用のことです。

減価償却費を経費として毎年計上すれば、数年間にわたって利益を抑えることができ、法人税の節約につながります

個人事業は減価償却が強制になりますが、会社の場合は任意償却なので、利益が出なかった年は減価償却せずに繰り延べることも可能です

④ 欠損金を繰越控除して節税  

事業で赤字になった場合にも節税できることをご存知ですか?

「収入-経費」の赤字分を欠損金といい、青色申告を利用すれば欠損金を翌期以降に繰り越して、課税所得金額から控除できます

翌期以降に利益が出ても、税金の額を減らせるので、節税効果は大きいです。

会社設立している場合は個人事業主よりも長く赤字を繰り越せます。

【欠損金の繰り越し年数】
  • 個人事業主…3年間
  • 会社…9年間(事業年度が平成30年4月1日以降の場合は10年間

将来の課税所得との相殺を考えると、会社設立した方がより大きな節税メリットを受けられるでしょう。

⑤ 消費税の納税義務免除で節税  

インボイス制度導入前に会社設立をした場合、特定の要件を満たせば消費税の納税義務が免除されます

免除される要件は下記の通りです。

【消費税納税義務の免除要件】
  • 資本金1,000万円未満の新規設立会社
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下
  • 特定期間における課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円以下

課税売上高が1,000万円を超えた事業年度の2年後に、初めて消費税がかかることになります。

個人事業主で課税売上げが1,000万円を超えた場合、その年から2年が経過する前に資本金1,000円未満で会社設立するのがオススメです。

そうすれば事業が急速に大きくならない限り、法人成り後の2年間も免税されるため、最長4年間免税事業者になることができます

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会社設立による税金上のデメリット  

会社設立による税金上のデメリットは、主に下記の2点です。

  • 赤字の場合も法人住民税がかかる
  • 接待交際費の全額を経費にできない 

赤字の場合も法人住民税がかかる

会社設立をすると、その本店所在地や営業所がある地域に法人住民税を支払う義務が発生します

法人税割と均等割によって構成される法人住民税ですが、赤字となった場合でも会社には法人住民税の均等割が課せられるので注意しましょう。

接待交際費の全額を経費にできない

接待交際費は、個人事業主であれば全額を損金にできます。

しかし、会社の場合は年間800万円を超えると損金にできなくなり、使った分だけ税金が減るという効果は見込めません。

また、社長個人の飲食などは接待交際費に含まれないので、損金にできないことを理解しておきましょう。

まとめ

会社設立でどんな節税が可能になるのか、下記の流れで解説してきました。

  • 会社設立で節税できるタイミングとは?
  • 会社設立の節税テクニック5選
  • 会社設立による税金上のデメリット  

会社設立によって受けられる節税のメリットはとても大きいです

会社設立や節税でお困りのことがあれば、弊社までお気軽にご相談ください♪

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