会社設立後は消費税が2年間免除!気になる適用条件とは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
会社を設立すると最大で2年間の消費税が免除されるのは、ご存知でしたか?
ただでさえ色々な種類の税金を納める必要がある中で、免除してもらえるのはありがたいですよね。
そこで本記事では、どのような条件をクリアすれば会社設立後の消費税が免除されるのかを徹底解説していきます。
適用条件をしっかりと把握して、税金対策をしていきましょう。
- 目次
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1期目は2つの条件を満たすだけで消費税が免除に!
1期目の消費税は…
- 資本金を1000万円未満で起業
- 大企業から50%以上の出資を受けないこと
という2つの条件を満たせば、消費税が免除されます。
①:資本金を1000万円未満で起業すること
資本金を1000万円未満にして起業すると、消費税が免税になります。
資本準備金という形にすれば、払込金額のうち、1/2までは資本準備金に組み入れられると会社法第445条で定められています。
資本準備金は、資本金額の1/2を超えない部分までは準備金として積み立てておけるお金のこと。
万が一経営が傾いて、資本金だけでは厳しくなったときに、資本準備金を利用することができます。
もう1つのパターンは、1000万円を超える部分は個人から会社への貸付金という形にすれば、資本金を1000万円未満にできます。
ただし会社に貸し付けるということは、会社の借金が増えるということにもなるということは、頭に入れておきましょう。
②:大企業から50%以上の出資を受けないこと
大企業(課税売上5億円以上)から、50%以上の出資を受けている場合は、消費税免税の対象にはなりません。
5億円以上も売上がある大企業が、消費税を免れるために子会社を設立することはできないという仕組みになっています。
2期目も消費税を免税してもらうには?
1期目の消費税を免税するのは比較的カンタンにできました。
2期目も免除してもらうには…
- 起業してから半年間の売上が1000万円未満
- 支払う給与額が1000万円未満
のいずれかを満たす必要があります。
また上記のいずれかを満たしたうえで、下記の条件を2つとも満たすことが必須です。
- 1期目に増資して資本金を1000万円以上にしない
- 1期目に株主が変わって大企業の子会社にならない
起業してから半年間の売上が1000万円未満
法人の場合、起業後半年間(※個人事業主の場合は1/1~6/30)の売上が1000万円未満なら、2期目の消費税もかかりません。
起業してから半年間に支払った給与額が1000万円未満
たとえ起業してから半年間の売上が1000万円を超えていても、支払った給与額が1000万円未満なら、2期目も消費税が免税されます。
しかし支払う給与額は、こちらで操作することができます。
ここからは、給与を1000万円未満にするワザをいくつか見ていきましょう。
1000万円未満にするワザ①:毎月の支払いタイミングを調整する
支払う給与額が1000万円を超えるかどうか判定されるのは、法人なら起業後半年間、個人事業主なら1/1~6/30と期間が特定されています。
それを逆手にとって、毎月の給与支払タイミングを月末締め翌月払いにすると1ヶ月分の給与は特定期間に加算されません。
1月~6月分の給与で考える場合、最後の6月の給料は7月に支払われるので、実質的には5ヶ月分ということになります。
1000万円未満にするワザ②:ボーナス・賞与の支給時期をずらす
支払う給与額が1000万円をギリギリ超えてしまいそうなときは、ボーナスや賞与を支払うタイミングをずらすという方法もあります。
毎月の給料日は変えられませんが、賞与であれば特定期間からずらして節税することも可能です。
1000万円未満にするワザ③:業務委託を活用する
正社員でもアルバイトでも、従業員として雇えば給与になりますが、フリーランスの方などに業務委託という形にすれば、外注費という扱いになります。
最初の2年間だけ業務委託をフル活用して1000万円を超えないように配慮し、免除期間が終わったあとに従業員を雇用するというのも1つの手です。
給与の場合は源泉徴収が必要かつ社会保険料も会社が負担することになります。
一方、業務委託など外注費として扱う場合、ほとんどのケースで源泉徴収も社会保険の手続きも不要です。
さらに外注なら給与手当なども支払う必要がないので、企業側からしたらコストをかなり削減できます。
その分、企業側は外注先に労働時間や労働場所を拘束することはできません。
増資して資本金を1000万円以上にしない
たとえ起業時は資本金が1000万円未満で消費税の課税を免れても、増資して資本金が1000万円以上になったら、2期目から課税が始まります。
売上が好調なときは会社の力を強めるために、増資したくなるかもしれません。
しかし消費税の免税という視点から考えると、得策ではないでしょう。
1期目に株主が変わって大企業の子会社にならない
可能性はそれほど高くないですが、1期目の途中で株主が変わって大企業の子会社になった場合は、2期目から消費税がかかります。
【裏ワザ】1000万円以上でも消費税が免税になるケース
売上も支払う給与額も1000万円以上になる大きな会社を起業するけど、消費税も払いたくない!
そんな欲張りなあなたに、裏ワザをお教えします。
それが会社を設立するタイミングを、1期目の事業年度が7ヶ月以下になるように設定するというもの。
7ヶ月以下になるように起業すると、短期事業年度の特例の対象になるため、2期目の消費税も免除されます。
短期事業年度の特例とは、1期目が7ヶ月以下の会社を起業した場合、売上や支払う給与額に関係なく2期分の消費税が免税されるというもの。
売上や支払う給与額が1000万円を超えているかの判断は、1期目の事業年度開始日~6ヶ月(法人の場合)という特定期間の中でされます。
つまり1期目が7ヶ月以下になるように会社設立をすれば、特定期間の対象にならないので、おのずと2期目も消費税を払う対象にはなりません。
そのため1期目に1000万円を超える規模の会社を設立するときは、事業年度の開始月も考慮すると消費税免税の恩恵を最大限受けられます。
適用条件をクリアして消費税をカットしていこう!
以上、ここまで会社設立時の消費税を最大限免税にする方法を紹介してきました。
最後に復習すると、1期目の消費税を免税にする方法は、以下の2つ。
- 資本金を1000万円未満で起業
- 大企業から50%以上の出資を受けないこと
2期目も免除してもらうには…
- 起業してから半年間の売上が1000万円未満
- 支払う給与額が1000万円未満
のいずれかを満たしたうえで、下記2つの条件
- 1期目に増資して資本金を1000万円以上にしない
- 1期目に株主が変わって大企業の子会社にならない
を満たすことが必須です。
また1000万円のボーダーを超えてしまっても、1期目の事業年度を7ヶ月以下にすると、短期事業年度の特例が利用できるという裏ワザもお教えしました。
これらの方法を駆使して、できるだけ多くの消費税免除に繋げていきましょう。
もし疑問点や不明点があれば、すぐにお知らせください。
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