【消費税の経過措置とは】増税後も税率8%のままになるケース
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
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2019年10月1日から、消費税が8%→10%になることが決まっています。
しかしたとえば増税前に予約した運賃、書籍、映画のチケットなどの受取が、10月1日の増税後だった場合は、どちらの税率になるのでしょうか?
このような混乱を避けるために、増税前には毎回、経過措置という制度が設けられています。
経過措置は、カンタンに言うと10月1日以降の取引になっても税率が8%のまま取引できる措置のこと。
本記事では、
- 消費税の経過措置とは?
- 経過措置の対象となるもの10選
- 消費税Q&A:具体例で8%か10%か一刀両断!
上記3つのトピックを軸に、消費税の経過措置について深掘りしていきます。
増税のタイミングの前に、しっかりと把握しておきましょう。
- 目次
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消費税の経過措置とは?
消費税の経過措置とは、税率が変わるタイミングで取引時の混乱を防ぐために、ある一部の取引の税率は8%のまま適用されるルールのこと。
経過措置は消費税法で定められているので、把握せずに間違った税率を適用してしまうと、法令違反になってしまうので、注意しましょう。
軽減税率との違いは?
前回の記事では消費税の軽減税率について紹介しましたが、経過措置との違いを紹介していきます。
軽減税率は、低所得者の消費の冷え込みを防ぐために、生活に欠かせない飲食物などは増税後も8%のままでした。
一方、今回紹介する経過措置は…
- 8%のときに契約した工事が完了するのが増税後の場合
- 8%のときに予約した商品の受取が、増税後の場合
など2019年9月30日(=増税前)までと、2019年10月1日(=増税後)以降が、またがって取引されているケースに、適用されます。
対象となる具体例は以下で挙げているので、一緒に確認していきましょう。
ちなみに軽減税率の対象になっているものは、条件を満たしても経過措置の適用にはなりません。
経過措置の対象となるもの10選
経過措置の対象になる代表的な例10選を紹介していきます。
- 旅客運賃・施設入場料
- 水道光熱費
- 通販
- 定期購読している書籍の予約販売等
- 特定の新聞
- 工事・製造などの請負契約
- 冠婚葬祭用施設など指定役務の提供
- 資産貸付
- 老人ホームの介護サービスの提供
- 家電リサイクルの再商品化に関する取引
①:旅客運賃・施設入場料
- 電車賃(定期券や回数券含む)
- 航空機のチケット
- 映画館の料金
- 美術館・博物館などの入場料金
- 遊園地などアミューズメント施設の入場料金
など上記のような旅客運賃や施設の入場料は、経過措置の対象です。
増税前(厳密に言うと5%→8%になった2014年4月1日~2019年9月30日)にチケットや座席の予約を行い、支払いが完了していれば、実際の乗車や入場が増税後(2019年10月1日以降)になっても、8%のまま利用できます。
ただし、新幹線や航空機のグレードアップなどを増税後に行って追加料金が発生した場合、追加料金分は10%になるので、注意しましょう。
ICカードへのチャージは対象外!
PASMOやSuicaなど交通系ICカードは、増税前にチャージをしても、乗るタイミングが増税後なら経過措置の対象にはなりません。
増税後も8%で乗車したい場合は、増税後も有効な定期券・回数券を、増税前にあらかじめ購入することをオススメします。(チケットレスでの購入も同様)
2019年10月1日以降に出かける予定がもう確定している場合は、今のうちに買っておいたほうがいいでしょう。
②:水道光熱費・電話料金等
水道光熱費(電気・ガス・水道・灯油代)や電話料金は、増税前から継続的にかかっている場合、2019年10月1日~10月31日の間に確定した料金に限り、経過措置の対象になります。
③:通信販売
通信販売(=通販)で経過措置の対象になるための条件は、3つあります。
- 販売者側が2019年4月1日より前に販売価格等の条件を提示(もしくは提示する準備を完了)する
- 増税前に消費者が申し込みをする
- 提示した条件に従って、消費者が増税後に購入する
つまり、店が増税後の商品の価格について明示し、お客がそれを承諾したうえで増税前に申し込んだ商品は、受取が増税後であっても8%のまま購入できるということです。(※軽減税率の対象物は除く)
ちなみに、予約商品が価格変動(発売日前までに安くなるなど)した場合は、経過措置の対象になりません。
経過措置の対象となるのは、9月30日まで価格変動がないときのみです。
④:定期購読している書籍の予約販売等
2019年4月1日より前から定期購読している書籍などに関しては、支払いが増税前であれば、受取が増税後であっても、8%のまま手に入れることができます。(※軽減税率の対象物は除く)
⑤:特定の新聞
不特定多数に定期的に発行される新聞で、発行日が増税前のものは、受取が増税後になっても経過措置の対象です。(※軽減税率の対象となる新聞は除く)
⑥:工事・製造などの請負契約
2013年10月1日~2019年3月31日までに契約した工事・製造などの請負契約で、建物・品物の完成が増税後になっても、経過措置の対象なので8%の対象です。
工事・製造のほかにも
- 測量
- 設計
- 地質調査
- 運送
- ソフトウェアの開発
なども該当します。
経過措置の対象になるかは「完成するまで長期的になるのが一般的」かつ、「完成したときの引き渡しが一括」という2点から見極めることが可能です。
ちなみに実際に引き渡す物質的なモノがなくても、一括で完了する契約であれば、経過措置の対象になります。(※月極など短期間で定まっている契約は対象外)
⑦:冠婚葬祭用施設など指定役務の提供
2013年10月1日~2019年3月31日までに冠婚葬祭用の施設などと契約したうえで、事前に対価の支払いが済んでいれば、増税後に役務提供をしても経過措置の対象になります。
たとえば結婚式のプランを3月31日までに契約して、事前に支払い(分割でも可)を済ませていれば、式当日が増税後になっても、8%のままということです。
ただし、4月1日以降に食事代やパックのランクをグレードアップさせるなどで追加料金が発生する場合、その追加分は10%になります。
⑧:資産貸付
事務所・ビルなどの賃貸借契約などの資産貸付も、2013年10月1日~2019年3月31日までに契約しているもので、増税後も継続して契約しているものは、軽減税率の対象です。
ただし下記の要件を満たす必要があります。
- 貸付の期間と額が定められていること
- 事業者が貸付額の変更を求められる旨の定めがないこと
- 解約の申入れができる旨の定めがないこと
- *下記の計算式に該当する契約が結ばれていること
*支払う対価の額 ÷ 貸付けに係る資産の取得費および付随費用(利子・保険料含む)の合計 ≧ 90%
⑨:老人ホームの介護サービスの提供
2013年10月1日~2019年3月31日までに有料老人ホームの入居契約をして、増税後も引き続き入居し続ける場合も、経過措置の対象になります。
ただし入居期間中の介護料金が、入居一時金として支払うなど、要件を満たさないと対象外です。
⑩:家電リサイクルに関する取引
家電(エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・乾燥機など)を処分するときなどに利用するリサイクル料金も、経過措置の対象になります。
増税前にリサイクル料金を支払っていれば、再商品化が増税後であっても8%のままです。
消費税Q&A:具体例で8%か10%か一刀両断!
ここからは8%か10%か紛らわしい事例を、Q&A形式で7つ厳選していきます。
- 家賃(賃貸借契約)
- ゴルフ場の年会費
- 航空チケットのアップグレード
- ディナーショー
- インターネットの定額プラン
- 歯の矯正・インプラント治療
- インターネット通販のセール期間
なるべく身近な例をチョイスしたので、一緒に確認していきましょう。
Q1:家賃(賃貸借契約)
物件Aは、2019年10月分の家賃を前月20日(増税前)に支払う賃貸借契約。
物件Bは、2019年9月分の家賃を翌月20日(増税後)に払う賃貸借契約をしています。
この場合、物件A・Bでは税率が変わりますか?
A1:変わります。物件Aは10%ですが、物件Bは8%です。
A1:解説
物件Aは支払いが増税前の9月中だったとしても、その対価は増税後である10月分の家賃として受け取っているので、10%です。
その逆もしかりで、物件Bは増税後の支払いであっても、9月分の家賃なら8%になります。
Q2:ゴルフ場の年会費
優待・サービス等を受けられるゴルフ場の年会費についてです。
2019年1月~2019年12月までの年会費を2018年12月末日までに支払う場合、年会費の月ごとの内訳は、8%と10%に分かれるのでしょうか?
A2:分かれません。一律で8%です。
施設の優待・サービス等の提供(=役務提供)が受けられる年会費は、月ごとに支払いが発生するものではありません。
そのため年会費を支払う時点で増税前であれば、有効期間に10月以降の期間が含まれていても、経過措置の対象となります。
Q3:航空チケットのアップグレード
増税前の2019年9月30日に航空チケットを予約して支払いを済ませたものの、増税後の10月1日にファーストクラスへの変更手続きをしました。
このとき発生した追加料金は、8%ですか?10%ですか?
A3:追加料金分は10%です。
増税前に予約して支払いを済ませた航空チケットは、経過措置の対象なので8%ですが、増税後にアップグレードした場合、その追加料金分のみ10%になります。
ただし増税前の予約を一旦キャンセルして、増税後新たにアップグレード分も含めて予約した場合は、全額が10%の課税対象です。
Q4:ディナーショー
2019年10月1日に行われるディナーショーについて質問です。
ディナーショーの開催日は増税後ですが、チケットは9月中に購入していました。
この場合は8%ですか?10%ですか?
A4:経過措置の対象なので、8%です。
旅客運賃のほか映画、演劇を行う場所への入場料金は、増税前に料金が領収されていれば、実際の開催日が増税後であっても経過措置の対象です。
ただしディナークルーズなど飲食することがメインのものは、旅客運賃としてみなされないので、経過措置の対象にはなりません。
Q5:インターネットの定額プラン
インターネットの通信料を、毎月定額で払っている場合、経過措置の対象になるのでしょうか?
定額のプランなので、通信量によって額が変動することはありません。
A5:経過措置の対象にはなりません。10%です。
電気料金が経過措置の対象になるケースは、下記2つに限ります。
- 増税前~増税後も継続的に契約
- 2019年10月1日~10月31日までの間に検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するもの
通信量に関わらず定額の通信料の場合、検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するわけではないので、経過措置の対象にはなりません。
ちなみにデータ通信量や通話料などで毎月変動するスマホ料金などは、経過措置の対象です。
Q6:歯の矯正・インプラント治療
2019年3月31日にインプラント治療の申し込みをして、治療代を9月30日までに支払いました。
この場合、治療が終わるのが増税後の10月1日以降でも経過措置の対象になりますか?
ちなみに契約書には、一度払った治療代は途中でキャンセルしても返還しないという旨が記載されていました。
A6:経過措置の対象外。増税前に支払えば8%、増税後なら10%です。
経過措置の対象となるのは、「役務の全部の完了が一括して」行われるものに限ります。
歯の矯正・インプラントは上記に含まれないので、経過措置対象にはなりません。
そのため一般的な商品と同じく、払った時点での税率ということになります。
Q7:インターネット通販のセール期間
2019年4月1日より前までに販売価格等の条件が提示されている通販サイトについて質問です。
当初は2019年4月1日~9月30日まで価格を変えない予定でしたが、8月13日~15日まで全品10%OFFになるお盆セールを急遽開催しました。
そのセール期間中に購入申込した商品の入荷が遅れて、10月1日以降に譲渡があった場合、消費税は8%?それとも10%ですか?
A7:セール前の8月12日までなら8%、セール後の8月13日以降なら10%です。
通販で経過措置の対象になるのは、以下3つの条件を満たすとき。
- 販売者側が2019年4月1日より前に販売価格等の条件を提示(もしくは提示する準備を完了)する
- 増税前に消費者が申し込みをする
- 提示した条件に従って、消費者が増税後に購入する
つまり途中で販売価格を変更する=新たな販売条件を提示するということです。
そのためセール開始日の8月13日~9月30日までに購入申込した商品で、10月1日以降の譲渡になった場合は、経過措置の対象になりません。
セール開始日前に購入申込した商品については、当初の条件のままなので、譲渡が10月1日以降になっても8%で購入することができます。
まとめ~消費税の経過措置を覚えておこう~
以上、本記事では消費税の経過措置について、
- 軽減税率との違いなど基本的なこと
- 経過措置の対象となる代表的なもの
- Q&Aで見る経過措置の対象になるかの線引き
以上3本柱で紹介してきました。
経過措置のことを事前に知っておくのと、いきなり対応するのとでは、増税後の心持ちが異なります。
全てのケースを網羅するのは至難の業ですが、あなたの馴染みのあるケースだけでも頭に入れておきましょう。
もし気になる点があったら、下記よりご連絡ください!
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