【起業】創立費・開業費は経費になる? 具体例と計上方法とは
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
会社を設立する際のコストに頭を悩ませていませんか?
実は支払った費用の中には、経費として計上できるものもあります。
お金は会社設立時のみならず、開業後の資金力も会社の発展を左右する大事なポイントです。
できるだけ経費で落として、課税額を圧縮させていきましょう。
本記事では…
- 会社設立時にかかる費用の種類
- 創立費・開業費にできない費用
- 創立費・開業費の仕訳の処理方法
3つのトピックを中心に紹介していきます。
これから会社設立をしようと考えている方は、必見です。
- 目次
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会社設立の費用は、創立費と開業費に分かれる!
会社設立に際してかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。
それぞれの意味と具体例を一緒に見ていきましょう。
創立費とは?
創立費は、会社を設立登記するまでにかかった費用です。
創立費として計上されるものは、
- 定款の作成・認証費用
- 登録免許税
- 事務所・店舗の賃料
- 株主を募集するための広告宣伝費
- 発起人への報酬
などが主に挙げられます。
開業費とは?
設立登記してから営業開始するまでにかかった費用は、開業費です。
開業費として計上されるものは、
- 印鑑・名刺などの作成費用
- 出資者との交際費・接待費
- 消耗品の費用(事務用品など)
- 開業を知らせるための広告宣伝費(チラシ代など)
- 市場調査の費用
などが挙げられます。
ちなみにいつからの費用が開業費になるのか?という明確な規定はないので、極論数年前でも開業するために使った費用なら、開業費として計上可能です。
しかし何年も前になると、開業との関連性が低いと捉えられてしまうので、現実的には長くても1年前くらいまでが妥当でしょう。
創立費と開業費にならない費用
もちろん会社設立時にかかった費用が、すべて創立費と開業費に含まれるとは限りません。
どちらにも当てはまらない費用もあるので、一緒に見ていきましょう。
- 開業後も継続的に発生する費用
- PCなどの固定資産
- 事業で販売用に仕入れた商品代
- 事務所を借りるときの敷金・礼金
①:開業後も継続的に発生する費用
開業後もずっとかかり続けるものは、創立費にも開業費にもなりません。
具体例を挙げると…
- 水道光熱費
- 事務所の家賃
- 電話やネット回線の工事費や通信費
- 社員への給与
など経常的に発生する費用に関しては、創立費・開業費として認められないので、注意しましょう。
②:PCなどの固定資産
業務で使うPCなども、固定資産とみなされると創立費・開業費に該当しません。
固定資産の扱いになるボーダーラインは、10万円です。
10万円以上の固定資産は、毎年少しずつ経費に計上する償却資産なので、創立費・開業費に含まれません。
1年ごとに価値がどんどん減っていく資産のこと。
取得した価額が10万円以上の固定資産は、償却資産税の対象になります。(ただし土地・家屋は対象外)
固定資産ごとに耐用年数が決められていて、その年数にしたがって価値が目減りしていきます。
③:事業で販売用に仕入れた商品代
事業のために仕入れた商品の代金も、創立費および開業費にはなりません。
仕入れた商品代は、売上原価として計上します。
④:事務所を借りるときの敷金・礼金
事務所を借りるときに払った敷金・礼金も、創立費・開業費ではありません。
敷金は後々戻ってくるので、経費にならないことはわかるかと思いますが、戻ってこない礼金も創立費・開業費とは取扱いが異なるので、対象外です。
創立費と開業費は、繰延資産として扱われる
創立費と開業費は、どちらも繰延資産(くりのべしさん)として計上されます。
繰延資産とは、費用を払ったサービス・商品などが、1年以上にわたり効果を発揮し続けるもののこと。
繰延資産には、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産の2種類がありますが、大きく異なるのは償却する期間です。
- 会計上の繰延資産…5年間の均等償却
- 税法上の繰延資産…任意償却
ちなみに実務上では、税法上に則って償却するケースがほとんどです。
5年間の均等償却(会計上の繰延資産)
会計上では創立費と開業費は5年間で均等償却されます。
均等償却とは?
税法上、減価償却資産の取得価額を均等に分割し、毎期同額を損金へ算入すること。
均等償却の中でも、特に資産の取得価額から残存価額を引いた額を「法定耐用年数」で割り、毎年計上することを「定額法」または「定額法による償却」などと呼ぶ。
(Weblio辞書より)
上記をざっくりと説明すると、かかった費用を毎年同額ずつ損金に算入する(=経費計上する)ということ。
創立費および開業費の場合は、5年かけて全額を損金算入することが可能です。
ちなみに会計上で繰延資産として扱われるのは、創立費と開業費のほかにも、
- 開発費
- 株式交付費
- 社債発行費
の合計5つがあります。(「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」ならびに「中小企業の会計に関する指針」参照)
②:任意償却(税法上の繰延資産)
税法上の繰延資産は任意償却なので、経営状況によって償却する額を決められます。
毎年償却する額は任意なので、赤字見込みで経営が苦しいときは、償却額を0円することも可。
逆に黒字見込みで課税額が多くなりそうな年は、一気に全額を償却するという手もあります。
まとめ~創立費と開業費について~
ここまで会社設立時にかかる費用について
- 創立費と開業費に分けられる
- 創立費にも開業費にもならないものもある
- 創立費と開業費は繰延資産になる
という3本立てで紹介してきました。
とはいえ、会社設立したてで忙しいときに、どの費用が経費になるのか考えるのは難しいかもしれません。
そんなときは、ぜひスタートアップ会計事務所にご相談ください。
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