株式会社設立の費用相場は約25万円!その内訳とは?
- 記事監修 大堀 優
-
税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
「会社を設立するには、どれくらいの費用がかかるのだろう?」
「株式会社と合同会社では、かかる費用に差はあるの?」
そんな疑問にお答えすべく、今回は会社の設立費用について紹介していきます!
- 株式会社の設立費用
- 合同会社の設立費用
- 設立する人によって費用は変わる?
- 会社設立後にかかる費用
会社の設立は考えているけれど、いくら用意すればいいのか分からない方は必見です。
- 目次
-
株式会社の設立費用
結論からお伝えすると、株式会社の設立費用は約25万円です。
そしてその内訳は、大きく分けて次のとおり。
- 定款用の収入印紙代
- 定款の認証手数料
- 定款の謄本手数料
- 登録免許税
- その他の費用
定款用の収入印紙代
定款とは、会社の規則など基本事項を記したいわば会社のルールブックのようなもの。
この定款を紙で作成した場合、収入印紙代が4万円かかります。
ただし電子定款にすると、この4万円を節約することが可能です。
電子定款を利用する場合は、専用のソフトが必要になるので、もしそれらの手続きが面倒な場合は、司法書士や行政書士などの専門家に頼むのがオススメ。
しかしその際は依頼料がかかるので、どちらがお得になるのか見極めたうえで「紙定款」「電子定款」どちらにするか選択するようにしましょう。
定款の認証手数料
定款は作成したら終了というわけではなく、公証役場で認証してもらわなければなりません。
これは定款の改ざんや内容の真偽について争うことの防止に繋がるため、公証人に正当性を証明してもらいます。
その定款の認証にかかる手数料は、資本金額によって異なるので、下記を確認しておきましょう。
- 資本金100万円未満…3万円
- 資本金100万円~300万円未満…4万円
- 資本金300万円以上…5万円
定款の謄本手数料
定款の認証と同時に必要になるのが、謄本手数料です。
1ページあたり250円なので、平均すると2000円前後かかります。
後述しますが、合同会社の場合は定款認証をする必要はありません。
そのため定款の認証手数料・謄本手数料ともに不要です。
登録免許税
登録免許税とは「新しく会社を設立します」と、国に示すときに支払う税金です。
株式会社の場合の登録免許税は、以下のいずれか高い金額の方になります。
- 資本金額×0.7%
- 15万円
例)資本金額が1000万円のときの登録免許税は?
1000万円×0.7%=7万円
7万円<15万円
登録免許税=15万円
資本金額1000万円のときの登録免許税は、0.7%をかけると7万円となりますが、最低金額が15万円なので、後者のほうが採択されます。
単純計算すると、資本金額2143万円以上の資本金額であれば、0.7%をかけて15万円以上になるところを、15万円で済ますことが可能です。
その他の費用
ここまで紹介してきた定款用の収入印紙代、認証手数料、謄本手数料、登録免許税が、会社設立時にかかる主な費用となりますが、細かく見ていくとその他の費用もかかります。
たとえば、次のような費用です。
- 会社の実印作成代…5000円程度~
- 個人の印鑑証明取得費…約300円×必要枚数
- 登記簿謄本の発行費…約500円×必要枚数
合同会社の設立費用
結論からお伝えすると、合同会社の設立費用は約10万円です。
その内訳は、次のとおりです。
- 定款用収入印紙代
- 登録免許税
- その他の費用
内訳に入る前に、株式会社と合同会社の違いをおさらいしておきましょう。
株式会社とは、株式を発行して資金を集める会社のこと。
経営者は株主総会によって決まるので、出資者と経営者が異なることが多いです。
一方、合同会社は出資者が経営者となります。
そのため、出資した全員の社員に会社の決定権があるのが特徴です。
そのほか、役員に任期もなく、決算公告や定款の認証も不要という特徴があります。
定款用収入印紙代
合同会社の定款用収入印紙代は、株式会社と同じく4万円です。
登録免許税
合同会社の場合の登録免許税は、以下のいずれか高い金額の方になります。
- 資本金額×0.7%
- 6万円
例)資本金額が500万円のときの登録免許税は?
500万円×0.7%=3万5000円
3万5000円<6万円
登録免許税=6万円
単純計算すると、資本金額858万円以上の資本金額であれば、0.7%をかけて6万円以上になるところを、6万円で済ますことが可能です。
その他の費用
その他の費用については、株式会社と同じく次のとおりです。
- 会社の実印作成代…5000円程度~
- 個人の印鑑証明取得費…約300円×必要枚数
- 登記簿謄本の発行費…約500円×必要枚数
設立する人よって費用は変わる?
会社設立費用は、株式会社や合同会社といった会社の種類だけでなく、司法書士や税理士といった専門家に依頼するかどうかによっても変わります。
自分で会社設立する場合と、専門家に依頼する場合の費用についてそれぞれチェックしましょう!
自分で会社設立する
自分で会社設立する場合の費用は、ここまでご説明してきたとおり下記のようになります。
- 株式会社…約25万円
- 合同会社…約10万円
電子定款を利用した場合は、定款用収入印紙代の4万円が節約できます。
しかし、電子定款には電子署名用ソフトなどの購入が必要なため、別途費用がかかる点に注意しましょう。
また、すべての手続を自力で行えば、専門家への手数料はかかりません。
ただし、慣れていない場合はスムーズに手続きできず、膨大な時間がかかってしまう可能性が高いです。
専門家に会社設立を依頼する
会社設立を専門家に依頼した場合の費用はどうなるのでしょうか?
司法書士・税理士それぞれに依頼したときにかかる費用をみていきましょう!
司法書士に依頼した場合の費用
司法書士に依頼できる会社設立の手続きは、設立登記の代行です。
司法書士は登記を代行できる唯一の士業で、依頼主の代わりに法務局に行き、登記の手続きをしてくれます。
費用相場は下記の通りです。
- 株式会社…7万円〜10万円程度
- 合同会社…6万円〜9万円程度
電子定款に対応している司法書士に依頼すれば、定款用収入印紙代の4万円を節約できます。
司法書士に依頼する際は、電子定款へ対応しているかをチェックしましょう!
税理士に依頼した場合の費用
税理士に依頼できる会社設立の手続きは、税務関係の書類の作成・提出の代行です。
登記の代行はできませんが、司法書士と提携している税理士に依頼すれば、登記手続きも依頼できます。
会社設立後も税務面でのサポートを受けられる場合が多いので、長い目でみて有益な依頼先といえるでしょう。
費用相場は下記の通りです。
- 株式会社…20万~30万円程度
- 合同会社…6万~16万円程度
税理士に依頼する場合も、司法書士との提携があるか、また電子定款に対応しているかをチェックしましょう。
手続き内容や依頼する事務所により手数料はさまざまで、設立手数料0円を謳っているケースもあります。
設立後の顧問料を見越した上での料金設定も多くみられるので、金額だけでなくサービス内容もしっかり確認するようにしてください。
会社設立後にかかる費用
ここまでは会社設立時にかかる費用について紹介してきましたが、会社設立後にも費用はかかります。
会社設立後にかかる主な費用は、次のとおりです。
- 社会保険料
- 事務所の家賃・備品・通信費など
- 税金関係
社会保険料
会社を設立した場合、原則として社会保険に加入しなければなりません。
未加入のままだと懲罰の対象になることもあるので、必ず加入して社会保険料を払うようにしましょう。
社会保険は主に次の5種類です。
- 健康保険
- 厚生年金
- 労災保険
- 雇用保険
- 介護保険
①:健康保険
健康保険は国の医療保険の1つで、ケガや病気をしたときに給付を受けられます。
加入条件は、労働時間・労働日数が正社員の3/4以上であることです。
また3/4未満でも、次の条件を全て満たしていれば加入となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間が1年以上の見込み
- 月額賃金が8万8000円以上
- 学生ではないこと
- 従業員501人以上の企業に勤めていること
②:厚生年金
厚生年金は、企業に勤める労働者のための公的年金制度です。
ベースとなる国民年金に上乗せする形で納められる年金なので、将来受け取れる金額も上がります。
厚生年金保険の適用事業所に常時雇用されていて、70歳未満の正社員であれば、加入の対象者です。
またアルバイトやパートなど非正規雇用者でも、1週間の所定労働時間もしくは1ヶ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上もしくは、次の5つの条件を満たしている場合は、加入できます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間が1年以上の見込み
- 月額賃金が8万8000円以上
- 学生ではないこと
- 従業員501人以上の企業に勤めていること
③:労災保険
労災保険は、従業員が業務上の理由や通勤時におけるケガや病気などに備える保険で、働けない間の治療費や給与の負担をしてもらえます。
労災保険は、雇用形態に関わらず従業員を1人でも雇用している場合は加入が必要です。(個人事業主の場合は5人以上で加入対象)
④:雇用保険
雇用保険は、従業員が失業したときに適用される制度です。
退職後、次の就職までの生活費などを保証する保険で、条件を満たせば失業手当として受け取ることができます。
雇用保険も労災保険と同じく、雇用形態に関わらず1人でも雇用していれば、加入しなければなりません。
⑤:介護保険
高齢化や介護の長期化などにともない創設されたのが。介護保険です。
- 65歳以上…第1号被保険者
- 40歳~64歳…第2号被保険者
年齢によって「第1号被保険者」「第2号被保険者」と分かれており、前者は要介護認定・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険は、40歳以上の人が加入対象です。
事務所の家賃・備品・通信費など
事務所などを構えて事業をしていく場合、事務所(オフィス)の家賃がかかります。
またその事務所に置く備品類の費用、PC代、通信費など、毎月一定の費用がかかるものがあるということを、念頭に置いておきましょう。
税金関係
会社を設立することで納めなければならない税金も発生します。
以下の5種類の税金を確認しておきましょう。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税・地方消費税
中でも消費税は、資本金額が1000万円未満であれば、設立事業年度から1年は納税の義務が生じません。
資本金額を決めるときは、税金関係のことも考慮することをオススメします。
まとめ
今回は株式会社の設立費用の内訳を中心に紹介してきました。
- 株式会社の設立費用(約25万円~)
- 合同会社の設立費用(約10万円~)
- 設立する人によって費用は変わる?
- 会社設立後にかかる費用
さらに合同会社の設立費用や、会社設立後にかかる費用についても記載しましたが、ご理解いただけたでしょうか?
もし会社設立に関することや、資金調達のことなどでお困りの場合は、スタートアップ税理士法人までご連絡ください!
会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!
実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。