コロナ特別対応も!【小規模事業者持続化補助金】対象者や必要書類とは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
小規模事業者持続化補助金をご存知でしょうか?
一般的なケースでは小規模事業者の生産性の向上のために用いられていますが、昨今の新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者には、コロナ特別対応型もあります。
補助金なので、給付金などの支援制度と比べると少々ハードルが高いかもしれませんが、簡単に諦めてしまったらもったいないです。
そこで今回は、次のトピックを中心に紹介。
- 小規模事業者持続化補助金とは?
- 対象者
- 補助率と補助上限額
- 申請期限と提出書類
最後には事業再開枠という追加支援策についても記載しています。
「どうせ無理だ…」と投げ出す前に、まずは自分が小規模事業者持続化補助金の対象になるのかだけでも、確認してみませんか?
- 目次
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小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が
- 販路の開拓
- 生産性向上
上記の取り組みをした際にかかった経費を支援するために制定された補助金です。
商工会や商工会議所のサポートを受けながら計画書を作成し、審査に通れば補助金が受け取れます。
この補助金に用意されているのは、次の2種類です。
- コロナ特別対応型
- 一般型
1つずつ確認していきましょう。
※上記の型にはそれぞれ「事業再開枠」という追加支援もあります。
【ちょっと寄り道】持続化“給付金”との違いは?
持続化給付金は、売上が一定数以上減少した場合に、最大200万円が支給される制度。
給付金なので要件を満たして書類を提出すれば、ほぼ確実に給付金を受け取れます。
一方、持続化補助金の場合は要件を満たすことはもちろん、商工会議所などと協力しながら、より質の高い事業計画が必要です。
さらに受給決定後も報告しなければならないなど、比較的ハードルが高いという特徴があります。
①:持続化補助金【コロナ特別対応型】
新型コロナウイルスによる影響を乗り越えるために、販路開拓や生産性向上にまつわる取り組みを行った場合に適用されます。
コロナ特別対応型で申し込めるのは、次のいずれかに合致する経費がある場合です。
- A類型「物流への影響を回避するための対応」
- B類型「対面でないビジネスモデルへの変更」
- C類型「テレワーク環境の整備・構築」
また下記3つのうち複数に該当する場合…
「投資額の合計額=補助対象経費の1/6以上」であれば、対象となります。
A類型「物流への影響を回避するための対応」
顧客に製品を提供するためのサプライチェーン*を継続するために、設備投資や開発などの対応にかかった費用が対象です。
*サプライチェーン…製品の原材料・部品の調達~製造~在庫管理~配送~販売までの一連の流れのこと。
- 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
- 製品の供給を継続するための投資
- コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
- 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
B類型「対面でないビジネスモデルへの変更」
今まで対面で行っていたビジネスを、リモート(非対面)でサービスを提供するためのシステムの構築・設備投資にかかった経費が該当。
- 店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
- 店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資- 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
- 有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
- 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
- デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
- テイクアウト用メニューの試作開発費
- テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費(※単に認知度向上のためのホームページ開設は、対象になりません。)
C類型「テレワーク環境の整備・構築」
従業員がテレワークでもスムーズに業務ができるように、環境の再構築や整備などをするのにかかった経費が該当します。
- WEB会議システムの導入
- クラウドサービスの導入
②:持続化補助金【一般型】
新型コロナウイルスの流行以前からあるものが、一般型。
商工会議所などと作った経営計画に基づいて、販路開拓や業務効率化など生産性向上に関連する取り組みを行った場合に適用されます。
主な特徴として挙げられるのは、次のようなポイントです。
- 日本だけでなく海外市場も対象
- 対象となる取引は消費者・企業向けを問わない
- 1年以内に売上に繋がる見込みがある取り組みが対象
ここからは実際に補助対象となるのはどのような取り組みなのか、下記に具体例をいくつか記載します。
取り組み事例①(販路開拓等)
販路開拓等の事例として挙げられるのは、新商品の開発やPRのためのチラシなどの広告関連、ネット販売のシステム構築などです。
- 新商品を陳列するための棚の購入
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 新たな販促品の調達、配布
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 新商品の開発
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
- 新たな販促用チラシのポスティング
- 国内外での商品PRイベントの実施
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
- 新商品開発にともなう成分分析の依頼
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
取り組み事例②(業務効率化)
販路開拓等とあわせて業務効率化の取り組みを行う場合の事例は、大きく分けて次の2つになります。
- サービス提供等プロセスの改善
- IT利活用
「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ
- 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
「IT利活用」の取組事例イメージ
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
【持続化補助金】対象者は?
「小規模事業者」と一口に言っても、対象者の要件がたくさん存在します。
コロナ特別対応型、一般型でそれぞれ確認してみましょう。
【コロナ特別対応型】対象者
コロナ特別対応型の対象者となる主な要件は次のとおり。
- 小規模事業者である
- 商工会議者の管轄地域内で事業をしている
- 持続的な経営計画を策定している
- 受付締切の前10ヶ月以内にすでに採択・交付決定を受けていない
- 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に記されているものに該当しない
①:小規模事業者である
小規模事業者のラインは、業種ごとの従業員数で決められています。
業種 | 常時使用する従業員数* |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
次の事業者に該当する場合、補助対象にはならないので注意しましょう。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
- 農事組合法人 ・社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
次の項目に該当する場合は、常時使用する従業員数に含めません。
- 会社役員
- 個人事業主本人、同居の親族従業員
- 申請時点で育休など、休業・休職措置が適用されている社員
- 日雇い、2ヶ月以内、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者
- 通常の従業員の3/4以下の労働時間・所定労働日数の労働者
②:商工会議者の管轄地域内で事業をしている
商工会議所は、商工会議所法に基いて国内の企業を活気づけることを目的とした非営利の経済団体です。
会員制の団体で、地域振興や福祉の増進など様々なサービスを提供しています。(非会員向けの無料相談もアリ)
小規模事業者持続化補助金には、管轄地域内で事業をしてさえいれば、会員・非会員を問わず応募可能です。
③:持続的な経営計画を策定している
本記事内(「①:持続化補助金【コロナ特別対応型】」)で先述した…
- A類型「物流への影響を回避するための対応」
- B類型「対面でないビジネスモデルへの変更」
- C類型「テレワーク環境の整備・構築」
上記3つの前提を踏まえたうえで、持続的な経営計画を策定している必要があります。
④:受付締切の前10ヶ月以内にすでに採択・交付決定を受けていない
「コロナ特別対応型」「一般型」ともに、受付締切日の前10ヶ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないことが必須です。
共同申請の参画事業者の場合も含みます。
⑤:「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に記されているものに該当しない
「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の…
- 「記」以下のいずれにも該当していない
- 今後も該当しない誓約
上記2つを守っていないと、対象者にはなれません。
【一般型】対象者
一般型の対象者となる主な要件は、次のとおり。
- 小規模事業者である
- 商工会議者の管轄地域内で事業をしている
- 持続的な経営計画を策定している
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組みを行うこと
- 受付締切の前10ヶ月以内にすでに採択・交付決定を受けていない
- 「コロナ特別対応型」と「一般型」のどちらも採択されていない
- 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に記されているものに該当しない
④、⑥以外の要件は、コロナ特別対応型とほぼ同じです。
④:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組みを行うこと
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組みを行う」という旨を記した申請書への記載が必要になります。
④に該当するのは、後述する「事業再開枠」への応募を希望する事業者のみです。
⑥:「コロナ特別対応型」と「一般型」を併用していない
「コロナ特別対応型」「一般型」ともに採択されたとしても、利用できるのは片方の補助金のみなので、気をつけましょう。
両方が採択された場合は、どちらか廃止申請する必要があります。(共同申請の代表者、参画事業者も含む)
【持続化補助金】いくら補助される?
小規模事業者持続化補助金で、いくら補助されるのか「補助率」と「補助上限額」をそれぞれ確認してみましょう。
【コロナ特別対応型】補助率と補助上限額
本記事内(「①:持続化補助金【コロナ特別対応型】」)で先述した…
- A類型「物流への影響を回避するための対応」
- B類型「対面でないビジネスモデルへの変更」
- C類型「テレワーク環境の整備・構築」
上記の類型によって、補助率が変わってくるので、下表を参考にしてみてください。
類型 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
A類型 | 2/3 | 100万円 or 150万円 |
B類型 | 3/4 | 100万円 or 150万円 |
C類型 | 3/4 | 100万円 or 150万円 |
いずれの補助対象経費も、2020年2月18日以降に発注・契約・納品・支払い・使用が行われるものに限ります。
また補助上限額が150万円になるのは、特例事業者のみです。
【補助上限額がプラス50万円!】特例事業者とは?
特例事業者に該当するのは、風営法やガイドラインに則った下記の事業をしている者に限ります。
- 屋内運動施設
- バー
- カラオケ
- ライブハウス
- 接待を伴う飲食店
【一般型】補助率と補助上限額
一般型の補助率は、補助対象経費の2/3以内、補助上限額は50万円(特例事業者は100万円)です。
補助上限額の例外①
次のいずれかに含まれる場合は、例外として補助上限額が100万円(特例事業者は150万円)となります。
- 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者
- 法人設立日や開業日が2020年1月1日以降の会社
補助上限額の例外②
複数の小規模事業者等が連携して共同事業に取り組む場合の補助上限額は、最大で1500万円です。
算出方法は「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」で求められます。
補助上限額の例外③
補助上限額①と②の併用は可能です。
ただしその際の上限額も最大で1500万円です。(①+②にはなりません。)
【持続化補助金】申請期限と提出書類は?
ここからは、申請期限と提出書類を確認して申請までの流れを見ていきましょう。
【コロナ特別対応型】申請期限と提出書類
第3回受付締切…2020年8月7日(郵送必着)
第4回受付締切…2020年10月2日(郵送必着)
※今後その他の回がある可能性もあるので、小規模事業者持続化補助金HPで随時確認することを推奨します。
申請時の主な提出書類は、次のとおりです。※それぞれの様式は公募要項をご参照ください。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書
- 支援機関確認書(任意)
- 補助金交付申請書
- 電子媒体
- 貸借対照表および損益計算書(法人のみ)
- 直近の確定申告書(個人事業者のみ)
①:小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
この申請書は、郵便番号、事業所の所在地、名称、代表者の役職・氏名、電話番号などの基本事項を記入する書類です。
必ず原本を提出しましょう。
②:経営計画書
経営計画書には、商号(屋号)、法人番号、HPのURL、業種、従業員数、資本金額、設立年月日など、事業者の詳細などを記入します。
さらに計画の内容として、次の項目を埋めていきましょう。
- 類型(A~C)の選択
- 事業概要
- 新型コロナウイルス感染症による影響
- 取り組む事業名
- 取り組む内容
- 補助金が経営上にもたらす効果
こちらも必ず原本を提出してください。
③:支援機関確認書(任意)
支援機関確認書は任意提出なので、基本的には提出する必要はありません。
提出する場合は、商工会議所に作成を依頼します。
発行には一定数の日時がかかるので、期日に余裕をもって調達しましょう。
④:補助金交付申請書
補助金交付申請書に記入するのは、下記3点のみです。
- 補助事業の開始日および完了予定日
- 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項
- 消費税の適用に関する事項
補助金の審査に通り、採択された場合のみ正式に受領されます。
⑤:電子媒体
CD-RやUSBメモリなどの電子媒体に入れるデータは下記のとおりです。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書
- 補助金交付申請書
- 事業再開枠に係る申請書(希望者のみ)
- 事業再開枠取組計画書(希望者のみ)
- 誓約書(希望者のみ)
電子データは押印前のものでOKです。
このデータをもとに審査されるので、必ず用意しておきましょう。
⑥:貸借対照表および損益計算書(法人のみ)
法人で申し込む場合は、直近1期分の貸借対照表および損益計算書の写しが必須です。
ただし決算期を一度も迎えていない場合は、必要ありません。
⑦:直近の確定申告書(個人事業者のみ)
個人事業者の場合は、確定申告書の写し(直近)が必要です。
- 第一表
- 第二表
- 収支内訳書 or 所得税青色申告決算書 or 開業届
決算期を一度も迎えていない場合は、申請時に開業していることが確認できる開業届を提出します。
決算期をすでに迎えている場合は、所得額に関わらず確定申告書の写しが必須です。
また表紙に受付印のない確定申告書を提出した場合は、納税証明書を追加で提出しましょう。(※電子申告者は、メールの受信通知が受付印として代替可能)
【一般型】申請期限と提出書類
第3回受付締切…2020年10月2日(郵送当日消印有効)
第4回受付締切…2021年2月5日(郵送当日消印有効)
※今後その他の回がある可能性もあるので、小規模事業者持続化補助金HPで随時確認することを推奨します。
申請時の主な提出書類は、次のとおりです。※それぞれの様式は公募要項をご参照ください。
一般型の提出書類は、下記のとおりです。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書(兼補助事業計画書①)
- 補助事業計画書②
- 事業支援計画書
- 補助金交付申請書
- 電子媒体
- 貸借対照表および損益計算書(法人のみ)
- 直近の確定申告書(個人事業者のみ)
②、③、④のみ一般型と異なるので、詳しく解説していきます。
②:経営計画書(兼補助事業計画書①)
経営計画書(兼補助事業計画書①)には、主に下記の項目を記入してください。
- 企業概要
- 顧客ニーズと市場の動向
- 商品・サービスの強み
- 経営方針・目標と今後のプラン
③:補助事業計画書②
経費明細表と資金調達方法を記入するのが、補助事業計画書②です。
経費明細表には、経費区分、内容・必要理由、経費内訳、補助対象経費などの欄を埋めていきます。
資金調達方法には、自己資金や持続化補助金、金融機関からの借入金などの額を記入しましょう。
④:事業支援計画書
事業支援計画書は、地域の商工会議所が発行する書類です。
主に支援内容(企業からの要望、支援目標など)が記入されます。
発行までの時間を要するので、期日に余裕をもって準備しましょう。
追加支援を受けたい方には【事業再開枠】もアリ
コロナ特別対応型、一般型ともに追加で支援を受けたい場合に利用できるのが、事業再開枠です。
補助上限額はコロナ特別対応型、一般型ともに50万円(特例事業者100万円)。
ただし、交付決定額を超えない範囲での金額です。
【事業再開枠】追加で必要になる書類
事業再開枠を申し込むにあたって、必要書類も数点追加で用意します。
- 事業再開枠に係る申請書
- 事業再開枠 取組計画書
- 誓約書
①:事業再開枠に係る申請書
基本事項である郵便番号、事業所の所在地、名称、代表者の役職、代表者の氏名、電話番号などを記入する申請書です。
②:事業再開枠 取組計画書
取組計画書では、下記の2点を埋めていきます。
- 感染拡大防止のための取組内容
…新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組内容について記入。
- 経費明細表
…経費区分、内容・必要理由、経費内訳、補助対象経費の合計額などを表に記入。
③:誓約書
- 新型コロナウイルス感染予防の徹底及び取組に努めること
- 業種別ガイドラインを遵守すること
- クラスターが発生し、自治体から協力要請があった場合に最大限応じること
主に上記の事項に対して、誓約書を記入します。
まとめ
今回は小規模事業者持続化補助金について「コロナ特別対応型」「一般型」、そして追加支援策の「事業再開枠」を紹介しました。
- 対象者
- 補助率と補助上限額
- 申請期限と提出書類
上記の事項について、確認することはできましたか?
いずれも細かい要件がたくさんあり、すべてを網羅することは至難の業です。
もし自分がどの補助金に当てはまるのか、不明点がありましたら、いつでもご連絡ください。
あなたに合った支援策を、ご提案させていただきます!
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