◎所得控除シリーズ◎【扶養控除】103万 / 106万 / 130万円の壁とは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
「いくらまで扶養の範囲内でパートできるの?」
「学生が稼ぎすぎると親の負担が増えるってホント?」
「扶養なのに社会保険に加入しなくちゃいけない?」
そんな想いを抱える方のために、今回は扶養控除の基本事項と年収ごとに立ちはだかる…
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
上記3つの壁を紹介していきます。
対象者の数は多いものに、どこかとっつきにくい扶養控除。
「なんとなくわかるようでわからない…」
そんなモヤモヤをスッキリと晴らしていきましょう!
- 目次
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扶養控除とは?対象者や要件をおさらい!
扶養控除は、納税者に扶養親族がいる場合、年齢などの条件により一定額の所得控除を受けられる制度です。
- 扶養親族の範囲と控除対象者
- 控除額
は、下記の項目で紹介していきます。
扶養親族の範囲と控除対象者
扶養親族に当てはまり、扶養控除の対象者となるのは、以下の要件を満たした場合です。
- 配偶者以外の親族(※)
- 納税者と同一生計
- 対象者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
- 青色申告 or 白色申告の事業専従者ではない
- その年の12/31時点の年齢が16歳以上
※都道府県知事から養育を委託された里子、市町村長から養護を委託された老人を含む。
親族の範囲は?
細かい話になりますが、親族は下記いずれかの範囲内であることが必須です。
- 6親等以内の血族
- 3親等以内の姻族
血族は実際に血がつながっている血縁関係のある人に加え、養子縁組による法律上の血族も含まれます。
姻族は、配偶者と婚姻関係になってできた家族のこと。いわゆる「義理の~」と呼ばれる人です。
扶養控除額
控除額は、年齢と控除額によって異なります。
詳細は下表をご覧ください。
親族区分 |
対象年齢(12/31時点) | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 16歳~18歳 23歳~69歳 |
38万円 | 33万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
老人扶養親族(*同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
*独居老親等以外に当てはまるのは、老人ホームになど自宅とは別の場所に住んでいる場合です。
ただし長期的に病院で入院している場合は、同居老親等に含まれます。
103万円の壁ー所得税の発生ラインー
「103万円の壁」と言えば、聞きなじみのある方も多いかもしれません。
103万円の壁を超えると、所得税が発生します。
なぜ103万円なのかというと、下記2つの控除額を足すとその額に達するからです。
- 誰でも受けられる基礎控除額が38万円
- 給与所得控除額の最低ラインが
65万円→55万円
ただし103万円を超えても、他の控除に該当すれば所得税が発生しないケースもあるので、
- 103万円を超えてアルバイトした大学生
- 103万円を超えてパートした主婦
上記のような身近な例を2つ紹介していきます。
ケース①:103万円を超えてアルバイトした大学生
「今年はバイトを入れ過ぎて、給与収入が103万円を超えてしまった…」
そんな状況に陥っても、学生なら勤労学生控除が利用できます。
勤労学生控除の控除額は、一律で27万円。
つまり103万円+27万円=130万円までなら、所得税を払う必要がありません。
ただしアルバイト以外で所得(株やFXなど)が10万円以上ある場合は、勤労学生控除は使えないので注意しましょう。
103万円を超えると親の納税負担が大きくなる!?
19歳以上23歳未満の大学生は、特定扶養控除に当てはまるので、通常は63万円の控除が受けられます。
しかし大学生の年収が103万円を超えた途端、特定扶養控除の対象外となるので
- 控除できるはずの63万円の所得税
- 控除できるはずの45万円の住民税
上記2つが、新たに課税対象となります。
それぞれの税率は、所得税率は累進課税、住民税率は一律10%なので、親の年収が500万円だとすると…
- 所得税=63万円×20%(所得税率)=12万6000円
- 住民税=45万円×10%(住民税率)=4万5000円
合計17万1000円の納税額がアップすることになるので、気をつけましょう。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ちなみに先に勤労学生控除を利用すれば130万円までは所得税がかからないとお伝えしましたが、それはあくまで学生の所得税なので、親の納税額は103万円を超えた時点(=扶養から外れる)でアップします。
つまり、勤労学生控除と親の(特定)扶養控除の併用はできないということです。
ケース②:103万円を超えてパートした主婦
主婦の場合も学生と同じく、103万円を超えると扶養から外れるので、70歳未満の一般扶養控除の場合、
- 控除できるはずの38万円の所得税
- 控除できるはずの33万円の住民税
上記2つの税金が課税の対象になります。
配偶者特別控除の利用で“150万円の壁”と“201万円の壁”が出現
主婦の年収が103万円を超えてしまった場合は、扶養控除ではなく配偶者特別控除を利用したほうがおトクです。(併用は基本的に不可)
平成30年の改正で、控除額が配偶者の収入と納税者(夫)の収入に応じて変わる仕組みになりました。
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみ) |
納税者の合計所得金額:~900万円 | 納税者の合計所得金額:900万超~950万円 | 納税者の合計所得金額:950万超~1000万円 |
---|---|---|---|
48万~95万円 (103~150万円) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万超~100万円 (150万超~155万円) |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万超~105万円 (155万超~160万円) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万超~110万円 (160万超~167万円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万超~115万円 (167万超~175万円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万超~120万円 (175万超~183万円) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万超~125万円 (183万超~190万円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万超~130万円 (190万超~197万円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万超~133万円 (197万超~201.6万円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
まず前提として、納税者(夫)の年収が1220万円を超えていたら、配偶者特別控除は利用できません。一発アウトです。
上記の表を参照すると、150万円の壁と201万円の壁が存在していることがわかります。
- “150万円の壁”…配偶者特別控除を満額の38万円受けられるボーダー
- “201万円の壁”…配偶者特別控除そのものを受けられるボーダー
つまり配偶者であるあなたの年収が103万を超えていても、納税者(夫)の年収が1220万円を超えていないのであれば、配偶者特別控除を利用したほうがいいでしょう。
その際はぜひ150万円の壁と201万円の壁を意識してみてくださいね。
106万円の壁ー社会保険の加入義務ラインー
「106万円の壁」はパート・アルバイトで働く主婦やフリーターが、社会保険に加入しなければならないボーダーラインです。
年収を106万円未満にすれば夫の扶養内なので、妻はタダで社会保険料(健康保険、厚生年金)に加入することができます。
ただし妻の年収が106万円を超えているかつ、以下すべての条件がそろうと、社会保険料に加入しなければなりません。
- 従業員が501人以上の会社
- 収入が月に8万8000以上(交通費、賞与は除く)
- 雇用期間の見込みが1年以上
- 労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
①:従業員が501人以上の会社
社会保険に加入している従業員が501人以上の会社は、特定適用事業所と呼ばれます。
厳密には社会保険に加入している従業員が、1年のうち6ヶ月以上にわたって500人以上になることが見込まれる事業所です。
ただし2019年の10月からこの条件が取り消される予定です。
もし取り消された場合は、条件が5つ→4つになるので、106万円の壁にぶつかる対象者が増えること間違いありません。
そのため事前この条件がどうなるのか、動向を注視しておきましょう。
②:収入が月に8万8000以上
所定内賃金の月額が8万8000円以上になると、106万円の壁を超えてしまう恐れがあります。
ただしあくまでも「月額」で見た場合なので、時給や週給などで判断されることはありません。
また月額を判断する際に、交通費や賞与、休日・深夜労働などは含まれないので、「所定内賃金」がいくらになるのか確認しておきましょう。
③:雇用期間の見込みが1年以上
雇用期間が無期もしくは1年以上の場合も条件を満たすことになります。
ただし1年未満だとしても、下記2つのいずれかに当てはまると、この条件が満たされたことになるので、注意しましょう。
- 雇用契約書上に「契約が更新される」もしくは「更新の可能性がある」旨が記載されている
- 同じ雇用契約で雇用されている者に、1年以上雇用されている実績がある
つまり確実に1年未満の契約で、それ以上更新されることがないことが明白でない限り、当てはまることになります。
④:労働時間が週20時間以上
1週間の所定労働時間が、20時間以上になる場合も、条件が満たされるポイントになります。
週単位で計算するので、週3日でもフルタイム勤務なら20時間オーバー、逆に週5日でも3時間ずつの勤務なら20時間未満に抑えることが可能です。
ちなみに「所定労働時間」は、就業規則や雇用契約書で定められた労働時間なので、イレギュラーで労働時間や勤務日数の減少があったときは所定労働時間に含まれません。
⑤:学生ではない
最後の条件は「学生ではない」という点です。
大学・高校・専修学校など修業年限1年以上の学校に通っている学生には、106万円の壁は考えなくてOKです。
ただし以下のような場合は学生とはみなされません。
- 休学中の学生
- 夜間部の大学、定時制高校の学生
- 学校を卒業前に就職→卒業後も継続して勤務する予定の学生
130万円の壁ー社会保険の加入必須ラインー
106万円の壁では、条件をすべて満たさない限りは関係なかったですが、年収が130万円を超えると問答無用で社会保険に加入することになります。
これが泣く子も黙る「130万円の壁」です。
パートの主婦やアルバイトの学生問わず、年収が130万円(交通費含む)を超えた途端、扶養から外れるため自身で社会保険に加入しなければなりません。
勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険や国民年金に加入しましょう。
ただし勤務先の社会保険に加入できるかは、それぞれ異なるので、
- 年収が130万円(毎月約10万8300円)を超える見込みがある
- 日数・時間ともに正社員の3/4以上働いている
上記を満たしているなら、雇用主に社会保険に加入できるか掛け合ってみることをオススメします。
扶養から外れるメリット
扶養から外れると「親や夫の税金が高くなる」と悪いイメージをもつ方もいるかもしれません。
しかし扶養から外れるメリットもいくつかあります。
たとえば・・・
- 配偶者特別控除が利用可能(夫の給与収入が1220万円以下に限る)
- 将来の年金受給額の増加
- 傷病手当金など各種手当の支給
上記のような例が挙げられるので、それぞれのメリットとデメリットを見極めながら、扶養内か扶養外かをチョイスしていきましょう。
壁を理解して余計な税金をカットしよう!
以上、ここまで扶養控除の概要と3つの壁
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
を重点的に説明してきました。
自身の状況を振り返りつつ、扶養内で働いたほうがいいのか、扶養から外れてガッツリ働くほうがいいのかをしっかり見極めていきましょう。
もし1人では判断できない場合は、いつでも連絡してくださいね!
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