◎所得控除シリーズ◎【障害者控除】について基本事項をまとめました。
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
所得控除の種類を1つずつ深掘りしていく、所得控除シリーズ!
今回は障害者控除について紹介していきます!
障害者控除とは?
- 対象者
- 控除額
- 必要書類と申告書の記入箇所
- Q&Aコーナー
(参考:障害者控除|国税庁)
- 目次
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【障害者控除】とは?
障害者控除とは・・・
- 納税者自身
- 同一生計配偶者
- 扶養親族
が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
また障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合でも適用されます。
同一生計配偶者の定義
同一生計配偶者とは、次のすべての条件を満たしている人です。
- 納税者の配偶者
- その納税者と生計を一にするもの
- 合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である人
ただし青色事業専従者等に該当するもので、「給与の支払いを受ける人」と「白色事業専従者に該当する人」は除きます。
また、別居していても次のいずれかにあてはまる場合は、生計を一にするものに該当されるので、確認してみてください。
- 生活費、学資金、療養費などを定期的に送金している。
- 休日など余暇には生活を共にしている。
【障害者控除】対象者
障害者控除の対象者は、次のいずれかに当てはまる人です。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
- 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
- その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
上記の中で無条件で特別障害者に該当するのは、①、⑦、⑧です。
その他については、条件があります。
- ②のうち、重度の知的障害者と判定された人
- ③のうち、障害等級が1級と記載されている人
- ④のうち、障害の程度が1級又は2級と記載されている人
- ⑤のうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人
- ⑥のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
対象者認定書でも障害者控除の対象になる
65歳以上で障害者手帳を持っていない方でも、対象者認定書の発行基準を満たせば控除の対象となります。
65歳以上で、寝たきりもしくは認知症のため、食事・排泄等の日常生活に支障のある方が対象となります。(参考:障害者控除対象者認定:新宿区)
詳しくは、各地区の役所までお問い合わせください。
【障害者控除】控除額は3種類
控除額は下記の3種類です。
- 障害者
- 特別障害者
- 同居特別障害者*
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者* | 75万円 |
*同居特別障害者・・・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人のこと。
【障害者控除】必要書類と申告書の記入箇所
主な必要書類は、次のとおりです。
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)
申告書(年末調整の場合)
年末調整の場合、「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の上記赤枠部分に記入します。
障害者の区分、該当者、扶養親族人数、障害者手帳の交付日時と等級などを記入しましょう。
申告書(確定申告の場合)
確定申告をする場合は、確定申告書AもしくはBを用意します。
障害者控除の該当箇所は、第一表・第二表ともに1ヶ所ずつです。
それぞれ記入して、期限内(2月16日~3月15日)に確定申告を済ませましょう。
【障害者控除】Q&Aコーナー
ここからは障害者控除にまつわる疑問を、Q&A形式でお答えしていきます!
Q1:障害者控除はいつまでに申告すればいいんですか?
Q2:申告し忘れた分を、さかのぼって控除を受けることはできますか?
- サラリーマンなどでそもそも確定申告をしていなかった人…遡及申告
- 個人事業主など確定申告をすでにしている人…更正の請求
Q3:海外に住んでいる親族も控除の対象になりますか?
親族関係書類
海外に住んでいるのが、納税者の親族であることを証明する書類です。
- 戸籍の附票の写し
- 国・地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府・地方公共団体が発行した書類(国外居住者の氏名、生年月日、住所、居所の記載があるもの)
送金関係書類
海外に住む親族へ生活費などを送金していることを証明する書類です。
- 金融機関の書類またはその写し(納税者→国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類)
- クレジットカード発行会社の書類またはその写し(クレジットカードで国外居住親族が買い物したことなどを、納税者から受領したことが明らかにする書類)
【まとめ】不明点をスッキリさせて控除を受けよう
今回は障害者控除について・・・
- 障害者控除とは?
- 対象者
- 控除額
- 必要書類と申告書の記入箇所
- Q&Aコーナー
上記のことを順番に紹介してきました。
もっと詳しい情報が知りたい方は、ぜひスタートアップ税理士法人までご相談くださいね!
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