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◎所得控除シリーズ◎【地震保険料控除】控除額や申告書の作り方は?

地震保険に加入している方は、その保険金または掛金が控除の対象となります。

しかし控除の対象となると言っても、何をすればいいのかわからなくては節税に繋がりません。

そこで今回は地震保険料について、下記の事項を軸に紹介していきます。

  • 地震保険料控除とは?
  • 対象となる保険契約
  • 控除額
  • 申告書の作成方法と必要書類

本記事では、高年齢者雇用安定法の概要から改正内容まで詳しく解説していきます。

従業員が長く働ける会社づくりを目指し、一緒に理解を深めていきましょう!

目次

地震保険料控除とは?

地震保険料控除は、加入した地震保険の保険料や掛金の支払い分のうち、一定額を控除できる制度です。

以前は「損害保険料控除」という名称で存在していましたが、2006年(平成18年)の税制改正により、2007年(平成19年)分から地震保険料控除のみになりました。

ただし平成18年以前の契約は、「旧長期損害保険」として経過措置があるので、控除の対象です。

下記で詳細を確認していきましょう!

【旧長期損害保険】2006年以前の契約には経過措置アリ

2006年まであった損害保険料控除は、2007年に廃止されました。

その改正により、経過措置として改正前に契約していた損害保険の保険料(=旧長期損害保険料)は、地震保険料控除としての適用に変更されています。

旧長期損害保険料として経過措置の対象になる条件は、次の3つです。

  1. 2006年12月31日までに締結した契約
  2. 満期返戻金のあるもので、10年以上契約しているもの
  3. 2007年以降に保険契約の変更をしていないもの

 

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【地震保険料控除】対象となる保険契約

ここからは、地震保険料控除の対象となる保険契約を確認していきましょう。

基本的には一定の資産を対象としていて、地震等による損害により生じた損失額をてん補する保険金または共済金が支払われる契約が対象です。

損害の対象となるのは、自己(もしくは同一生計者)の所有する家屋で、次のようなものが挙げられます。

  • 常時その居住用に供するもの
  • 生活に必要な家具・重機・衣服などの生活用動産

ただし地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの、またはその契約と一体となって効力を有する一の契約のみです。

  1. 「損害保険契約」のうち、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの(外国の損害保険会社と国外で締結したものを除く)
  2. 農業協同組合(or 農業協同組合連合会 or 農業共済組合)と締結した「建物更生共済契約」または「火災共済契約」
  3. 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする「共済契約」「火災共済契約」
  4. 火災等共済組合と締結した「火災共済契約」
  5. 消費生活協同組合連合会と締結した「火災共済契約」「自然災害共済契約」
  6. 財務大臣の指定した「火災共済契約」「自然災害共済契約」

支払った保険料が地震保険料控除の対象となるかは、保険会社等から送付される証明書もあわせて確認してみてください。

【地震保険料控除】控除額

続いて控除額を確認していきましょう。

その年に支払った保険料の金額によって、控除額も異なります。

 
年間の支払保険料金額 控除額
5万円以下 全額
5万円超 一律5万円

旧長期損害保険料の控除額は、下表のとおりです。

 
支払保険料額(年間) 控除額
10000円以下 支払金額の全額
10000円~20000円以下 支払金額×1/2+5000円
20000円超 15000円

ちなみに地震保険料と旧長期損害保険料の2つとも控除対象の場合、上限5万円までなら両方の合計額が控除の対象になります。

【地震保険料控除】必要書類と申告書の作成方法

ここからは、地震保険料控除を利用する際の必要書類と申告書の作成方法についてです。

まず「確定申告」「年末調整」のどちらで手続きするのか確認しましょう。

いずれにせよ、保険会社などから送付される「地震保険料控除証明書(支払金額を証明する書類)」は必須なので、手元に用意しておくと安心です。

確定申告で手続きする場合

個人事業者や年金受給者など、確定申告で地震保険料控除の手続きを行う場合の作成方法を確認していきましょう。

ちなみにサラリーマンなど給与所得者の場合、基本的には年末調整で手続きをしますが、主に次のいずれかに当てはまると、確定申告をすることになります。

  • 複数の会社から給与を受けている
  • 年収2000万円超
  • 年末調整で手続き不可の控除を利用している(雑損控除、医療費控除など)
  • 1年の途中で退職して就職していない

確定申告の場合、記入するのは確定申告書A or Bの2箇所のみです。

確定申告書AとBの違いは、所得の種類によって異なります。

  • 確定申告書A…「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」の4種のみ&予定納税がない場合
  • 確定申告書B…全ての所得に利用可能

基本的に全ての所得に使える確定申告書Bを選んでおけば安心です。

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以下で紹介する項目の記入を終えたら、地震保険料控除証明書を添付書類台紙に貼り付けてください。

記入箇所①:確定申告書第一表「所得から差し引かれる金額」地震保険料控除

確定申告書第一表には、「所得から差し引かれる金額」内の地震保険料の項目(確定申告書Aは⑫、Bは⑯)を記入しましょう。

確定申告書B(PDF)

記入箇所②:確定申告書第二表「地震保険料控除」地震保険料、旧長期損害保険料

確定申告書第二表には、「地震保険料控除」の項目(確定申告書Aは⑫、Bは⑯)を確認します。

「地震保険料」「旧長期損害保険料」と分かれているので、次の2つを記入していきましょう。

  • 支払保険料等の計
  • うち年末調整等以外

確定申告書B(PDF)

添付書類台紙に地震保険料控除証明書を貼る

ひと通り記入が終わったら、保険料の支払いがあったことを証明する書類を「添付書類台紙」に貼り付けます。

電子申告(e-Tax)の場合は、地震保険料控除証明書の提出を省略することも可能です。

ただし、法定申告期限から5年間は保管の義務があるので、税務署からいつ書類の提示・提出を求められても、対応できるようにしておきましょう。

確定申告書B(PDF)

年末調整で手続きする場合

年末調整で手続きするときは「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して、証明書とともに会社に提出するという2ステップのみです。

ステップ①:「給与所得者の保険料控除申告書」の該当箇所に記入する

令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書

記入箇所が多いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、要所を押さえれば難しくありません。

  • ア:保険会社等の名称

…地震保険料を支払っている保険会社等の名称を記入します。

  • イ:保険等の種類(目的)

…控除証明書を見ながら、種類を転記します。(例:地震、積立傷害)

  • ウ:保険期間

…控除証明書に書いてある支払い期間を転記します。(例:1年、5年、10年)

  • エ:保険等の契約者の氏名

…契約者の氏名を転記します。家族が契約者の場合でも、自身で保険料を支払っている場合は家族の氏名を記入します。

  • オ:保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名・続柄

…保険の対象である家屋に住んでいる人、家財を利用している人の氏名と、続柄を記入します。

  • カ:区分

…「地震保険料」「旧長期損害保険料」のいずれかにマルをつけます。

  • キ:あなたが本年中に支払った保険料等のうち、区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)=A

…控除証明書に記載の金額を記入します。記入するのは、年末までの支払い見込みの額(=申告額)です。

  • ク:Aのうち地震保険料の金額の合計額=B

…上記Aで書いた金額のうち、地震保険料の合計額を記入します。

  • ケ:Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額=C

…上記Aで書いた金額のうち、旧長期損害保険料の合計額を記入します。

  • コ:地震保険料控除額

…「Bの金額(最高5万円)」+「Cの金額*(最高1万5000円)」=「合計額(最高5万円)」を計算して記入します。

*Cの金額が1万円超の場合は、「Cの金額×1/2+5000円」を記入。

ステップ②:証明書を添付して会社に提出する

ステップ①で書類の記入が済んだら、地震保険料控除証明書を添付して会社に提出しましょう。

  • 保険証券に付属しているケース
  • 保険会社等から証明書が郵送されるケース

証明書の形態は上記2つのケースがほとんどなので、どちらに該当するか確認しておくと、スムーズに添付できます。

まとめ~地震保険料控除を活用しよう~

今回は地震保険料控除について、主に次のトピックを中心に解説しました。

  • 地震保険料控除とは?
  • 対象となる保険契約
  • 控除額
  • 申告書の作成方法と必要書類

とくに申告書の作成方法が、確定申告年末調整の場合で異なるので、注意して記入しましょう。

1人で控除の手続きができるか不安な方は、いつでもスタートアップ会計事務所までご連絡くださいね。

地震保険料控除を利用して、無駄な支出をカットしていきましょう!

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