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起業する前に読みたい!【会社設立時の福利厚生】と経費計上の可否

会社を設立するうえで避けて通れないのが、福利厚生のこと。

あやふやなままで起業してしまうと、後々面倒なことになりかねません。

事前に福利厚生のことを把握して、会社設立時に慌てることのないようにしておきましょう。

本記事で紹介するのは・・・

  1. 福利厚生の種類
  2. 経費にできる福利厚生費

の2本柱を中心に紹介していきます。

目次

福利厚生の種類

福利厚生は、会社が労働者に対してサービスや保証を提供するものです。

一般的に福利厚生が手厚いと優良企業、反対にろくな福利厚生がない企業はブラックだとささやかれてしまいます。

労働者に気持ちよく働いてもらうためには、福利厚生の手配が必要不可欠です。

起業前に知っておきたい福利厚生は、法定福利法定外福利

また外部に委託する福利厚生サービスも存在します。

それぞれの違いと具体例を紹介していくので、一緒に見ていきましょう!

法定福利について

法定福利は、その名のとおり法で定められている福利厚生で、会社を設立するなら必ず手配しないといけないものです。

法定福利を設定しないで会社を設立してしまうと、法律違反になってしまうので注意しましょう。

法定福利にあたるのは…

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 労災保険
  4. 雇用保険
  5. 介護保険

といった社会保険料です。ちなみに児童手当も法定福利にあたります。

法定外福利について

法定外福利は、企業ごとに自由に定められる福利のことです。

交通費をはじめ、結婚祝いや香典など慶弔に関わる手当などがあります。

法律で決まっているわけではないので、設定しなくても問題ないですが、法定外福利の手厚さが会社自体のイメージに直結することもあるので、あながち軽視できません。

アウトソーシングによる福利厚生サービスについて

外部に委託(=アウトソーシング)する福利厚生サービスもあります。

福利厚生サービスには主に…

  1. パッケージサービス
  2. カフェテリアプラン

の2種類があります。

などが有名な福利厚生サービスです。

(1) パッケージサービス

パッケージサービスは、定額でパッケージされているサービスを自由に利用できるのが特徴です。

低めのコストで様々なサービスから選べるので、手っ取り早く福利厚生サービスを充実させたい会社にオススメです。

ただしパッケージ内容はすべて同一で提供されているものなので、他社との差別化オリジナリティを求める場合は物足りないかもしれません。

(2) カフェテリアプラン

カフェテリアプラン(別名:選択型福利厚生制度)は、企業がサービスのメニューをカスタマイズできるのが特徴。

企業が従業員に一定数のポイントを与え、その範囲内でカスタマイズされたプランの選択・利用が可能です。

それぞれの企業に合わせてメニューを作っていくので、導入までの時間はかかりますが、他社との差別化という意味では、個性を発揮できます。

自由度の高い福利厚生をアピールしたいときや、既存のサービスが従業員にあまり利用されていないときは、オススメの制度です。

 

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経費にできる法定外福利10点

法定外福利で自社が負担している部分は、福利厚生費として経費計上が可能です。

知識をしっかりと身につけて、課税額を減らしていきましょう。

まず頭に入れておきたいのが、福利厚生費として計上できる大まかな条件です。

  • 社員全員が利用できて公平であること
  • 全社員に対する給与以外の支給や補助であること
  • 常識外れに高額な支給・補助ではないこと

福利厚生費として経費に計上して、どんどん節税していきましょう!

代表的な福利厚生費は以下10点。

  1. 交通費
  2. 慶弔見舞金
  3. 健康診断費
  4. 社宅にかかる費用
  5. 食費補助
  6. 社員旅行の費用
  7. 歓迎会、忘年会などの会費
  8. 常備薬の費用
  9. 育児・介護費用
  10. 制服の費用

①:交通費

自宅から会社までの交通費は、福利厚生費として計上可能です。

経費にできる限度額は、交通手段により異なります。

  • 公共交通機関を利用する場合:15万円(1ヶ月)
  • マイカー・自転車を利用する場合:通勤距離による

②:慶弔見舞金

慶弔見舞金は、従業員の結婚・出産時に祝うときや、不幸があったときに支払う香典などのことです。

  • 結婚祝金、出産祝金
  • 傷病見舞金、災害見舞金
  • 香典

などでかかった費用は、経費として計上ができます。

ちなみに従業員の家族に支払った場合でもOKです。

上限金額は設定されていませんが、常識の範囲内で計上するようにしましょう。

③:健康診断費

従業員の健康管理のために行った健康診断人間ドッグの費用も、要件を満たせば福利厚生費になります。

健康診断費に該当する要件は以下。

  • 対象者を全従業員・全役員にすること
  • 全員分の費用を会社が負担すること
  • 常識の範囲内の金額であること

費用はあくまでも会社持ちです。

社員が代金を立て替える場合は、会社が後払いしたとしても給与になってしまうので注意しましょう。

また健康管理のためという名目で、あまりに高額な先進医療などを受けても経費にはできません。

④:社宅にかかる費用

社宅の家賃を福利厚生費として計上できるかは、従業員が支払う家賃の額によって変わってきます。

  • 会社が家賃の50%未満を負担するとき…福利厚生費として計上
  • 会社が家賃の50%以上を支払うとき…給与として計上

例:社宅の家賃が5万円の場合

ケース①:社宅を家賃無料で提供する場合…5万円が給与

ケース②:社宅を家賃1万円で提供する場合…4万円が給与

ケース③:社宅を家賃3.5万円で提供する場合…1.5万円は福利厚生費として計上OK!

⑤:食費補助

残業している従業員へ提供した食事も、要件を満たせば福利厚生費に計上できます。

福利厚生費に計上するには、以下2つの要件を両方を満たす必要があります。

  • 会社が負担する額が3500円(月額)以下
  • 食費の半分以上の額を従業員が負担

ちなみに深夜勤務の人は、1食300円(税抜)まで福利厚生費にすることが可能です。

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⑥:社員旅行の費用

社員旅行にかかる費用も、要件を満たせば福利厚生費にすることができます。

経費に計上できる条件は以下。

  • 4泊5日以内であること
  • 全体の50%以上が参加していること
  • 取引先の人を接待する目的がないこと
  • 参加者が役員のみでないこと

福利厚生費に計上できる限度額は決まっていませんが、基本的には1人あたり10万円以内に収めるのが常識の範囲内です。

⑦:歓送迎会、忘年会などの会費

歓送迎会忘年会新年会などの会費も福利厚生費に計上できます。

ただし、こちらにも要件はあります。

  • 全ての社員を対象にすること
  • 会社の負担する費用が一律であること
  • 負担額が常識の範囲内であること

福利厚生費にできる限度額の設定はされていませんが、額があまりにも高いもしくは開催の頻度が多い場合は、交際費・給与とみなされてしまう場合もあるので、気をつけましょう。

ちなみに二次会・三次会が行われる場合は、接待交際費として計上されるのが一般的です。

⑧:常備薬の費用

従業員の健康を維持するために購入した常備薬も、福利厚生費に入ります。

主な例として風邪薬、マスク、体温計など全社員に公平で利用に差し支えないものです。

一方、特定の社員しか利用しないような薬は、福利厚生費として計上することはできません。

⑨:育児・介護費用

育児や介護に関係する費用も、福利厚生費として計上できます。

会社が保育園料の補助介護保険サービス料の補助をした場合に計上可能です。

もちろん全社員が公平に使えないといけないので、社内規定で明示しておきましょう。

⑩:制服の費用

勤務時に決まった制服がある場合は、その費用も福利厚生費になります。

制服の費用を福利厚生費として計上するための要件は…

  • 会社内でのみ着用する服であること
  • 会社名もしくはロゴマークがあしらわれている服であること
  • 一目見て従業員であることが判別できる服であること

以上3つです。

あくまで作業着など全員同じデザインの服装でないと福利厚生費になりません。

一般的なスーツは人によってバラバラなので、会社が支給した場合は、課税されてしまいます。

まとめ~福利厚生の充実さを自慢できる会社にしよう~

福利厚生を充実させることは、会社を経営していくうえで必要不可欠です。

法定福利を設定するのは大前提ですが、法定外福利を充実させることも鉄則。

従業員に気持ちよく働いてもらうことも、経営者の大事な仕事です。

また求人を募集するときに、福利にオリジナリティがあると、大きな武器になります。

個性的な福利を設定したいときは、福利厚生サービスの外部委託も検討してみてください。

福利厚生の充実さを自慢できる会社を目指していきましょう!

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