ITエンジニア向け 青色申告のメリットと申請方法 - スムーズな会社設立への第一歩
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青色申告とは何か?
青色申告は、個人事業主や法人が利用できる税制上の制度です。この制度を利用すると、事業者は税務上の一定の優遇を受けることが可能になります。具体的には、青色申告を選択することで個人事業主は特別控除額を得ることができます。以下に個人事業主の青色申告と白色申告の違いを示します。
青色申告と白色申告の違い
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
帳簿の要件 | 適切な帳簿を作成・保存 | 帳簿の作成・保存が簡易 |
特別控除 | 650,000円の特別控除が可能 | 特別控除が受けれられない |
青色申告は白色申告と比べて、全ての取引の仕訳を計上し適切な帳簿を作成・保存しなければならないという手間があるものの、数々の税務上のメリットがあることから、多くの個人事業主は青色申告制度を選択しています。
ITエンジニアにとっての青色申告のメリット
ITエンジニアにとって、青色申告は税金の節約や経理管理の効率化につながります。特に、フリーランスや個人事業主として活動するエンジニアにとっては、青色申告制度を利用することで、税務処理の負担を軽減できる点が大きなメリットとなります。また、法人化を考えているITエンジニアにとっても、青色申告制度は会社設立の準備段階で知っておくべき重要な制度です。
具体的な青色申告のメリットは以下になります。
節税効果- 特別控除: 青色申告を選択することで、最高65万円の特別控除を受けることが可能となります。これは、所得から65万円を差し引くことができるということを意味します。
- 赤字の繰越: 赤字が発生した場合、3年間赤字を繰り越すことができます。白色申告でも変動所得の損失や被災事業用資産の損失が発生した場合には損失を3年間繰り越せますが、これらは限られた状況です。一方で、青色申告は無条件で損失を3年間繰り越せます。繰り越した損失は翌期以降3年間に利益を計上した場合には、当該繰り越した損失と利益を相殺することができ、節税につながります。
- 専従者給与の経費算入: 青色申告では、個人十用を手伝ってくれる専従者(家族を含む)への給与を全額経費にできます。白色申告は専従者への給与を経費にできませんが、最高86万円が控除できます。なお、注意点としては、青色申告の専従者に給与を支払ったり、白色申告の控除を受け取ると、配偶者控除や扶養控除は受けられません。
- 20万円未満の経費一括控除:青色申告の場合、原則として購入額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は通常の減価償却期間ではなく、3年で均等に経費化できます。また10万円未満の減価章句悪資産は当期の経費とできます。
- 現金主義の記帳: 青色申告では申請により、現金主義での記帳が可能となります。原則として、発生主義(現金の収入や支出に関係なく、経済的事象の発生または変化に基きその時点で収益または費用を計上する会計原則)での記帳する必要がありますが、青色申告では申請することにより現金主義での記帳が可能となります。
- 一括評価で貸倒引当金の計上: 一括評価によって貸倒引当金を計上することが可能です。但し、前期計上の貸倒引当金は貸倒引当金戻入益として収益に計上します。
上記記載の通り、青色申告は税務上のメリットがあります。特に、無条件で損失を3年間繰り越せることは、創業期で事業の安定しない場合には、うれしいメリットです。
青色申告の申請方法
青色申告を利用するためには、事前に申請が必要です。申請には、青色申告の選択届出書を税務署に提出する必要があります。また、電子申告を利用することで、更に手続きが簡単かつ効率的になります。
申請方法~記帳までの流れ
青色申告の申請方法は以下の通りになります。
- 申請の準備::会社設立時においては、設立後2カ月以内に法人設立届出書のほか、履歴事項全部証明書や定款の写し等その他必須の提出書類があります
- 確定申告書の作成方法を決定: 青色申告を行うには、まず確定申告書の作成方法を決定する必要があります。
- 青色申告承認申請書の提出:
- 所得税の青色申告承認申請書の提出: 青色申告を申請するには、所轄の税務署に設立後3カ月以内、既に白色申告で事業を行っているのであれば、その前に事業年度終了がくる場合はその前日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- 書類の準備と提出:
- 青色申告の提出書類を準備・作成: 青色申告の提出書類を準備し、作成します。
- 青色申告の選択届出書はダウンロードまたは税務署で入手できます。
- 税務署への提出: 作成した確定申告書や青色申告決算書を税務署に提出します
- 受理通知を受けたら申請完了です。
- 青色申告の提出書類を準備・作成: 青色申告の提出書類を準備し、作成します。
- 日々の記帳:
- 複式簿記による記帳: 青色申告が承認されたら、日々の売上と仕入を複式簿記で記帳します。
- 確定申告書と青色申告決算書の作成:
- 確定申告書Bと青色申告決算書の作成: 確定申告期限までに「確定申告書B」と「青色申告決算書」を作成し、税務署に提出します。
- e-Taxによる申告:
- e-Taxによる申告: 令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が改正されて65万円の控除を受けるためにはe-Taxによる申告が必要になりました。
- 書類の保存:
- 帳簿類や取引に関する書類の保存: 原則7年間(請求書や見積書等は5年間)の保存が必要です。
以上が青色申告の申請方法と記帳までの流れになります。
青色申告を利用し会社設立する際の確認事項
会社を設立する際には、青色申告の制度を利用して税務を効率的に管理することが重要です。具体的には、会社設立の準備段階で青色申告制度の利用を検討し、必要な申請を行うことから始めます。具体的な確認事項は以下になります。
確認事項とステップ
- 青色申告の準備:
- 青色申告承認申請書の提出: 青色申告を適用するためには、「青色申告の承認申請書」を入手し、管轄の税務署へ提出する必要があります。この申請書は税務署や国税庁のHPからダウンロード可能です。
- 帳簿の準備:
- 複式簿記の導入: 青色申告を行うには、複式簿記という一定のルールに従って帳簿を付けることが必要です。
- 税務体制の確立:
- 税務の専門家との連携: 税務体制を確立するためには、税務の専門家と連携し、適切な税務対策を行うことが重要です。
- 節税効果の検討:
- 欠損金の繰越控除や赤字の繰越: 青色申告には欠損金の繰越控除や赤字の繰越などの節税効果がありますので、これらの効果を適切に活用することが重要です。
- 書類の準備と提出:
- 青色申告承認申請書の提出: 新たに事業を開始する場合、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 新設法人の届出書類の提出:
- 青色申告の承認申請書の提出期限: 新設法人の場合、青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
これらの確認事項を専門家のサポートなしで行うのは難しいかもしれません。
そのため、独立・開業する際には税理士に一度相談することをお勧めします。
- ****** (専門家の意見: 青色申告を利用した会社設立のステップについての専門家のコメント)
適切な税理士の選び方
会社設立のプロセスをスムーズに進め、盤石な税務体制を確立する上で税理士と連携することは非常に重要です。
そのため、税理士をどのように選ぶべきか悩んだ場合、以下のポイントを参考に適切な税理士を見つけてください。
- 評判や実績をチェックする
- 連絡が取りやすいかどうか確認する
- 初回の相談が無料かどうか確認する
****** (専門家の意見: 信頼できる税理士の探し方に関する専門家のアドバイス)
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まとめ
青色申告は、ITエンジニアの方々にとって税務管理の効率化や税金の節約に貢献する重要な制度です。事業を始める際や会社を設立する際には、青色申告制度の利用を検討し、適切な税理士と連携することで、スムーズなスタートを切ることができます。
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