【確定申告】無申告が税務署にバレるケース & 会計事務所に任せるメリット
- 記事監修 大堀 優
-
税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
個人事業者・フリーランスをはじめ、様々な人が対象となる確定申告。
慣れていないと、複雑で四苦八苦するという声もよく聞きます。
「面倒くさいから確定申告せずに放置してしまおう」
「確定申告しなくてもバレないから大丈夫」
そんな悪魔のささやきに、耳を傾けてはいけません。
結論から言うと、確定申告をしないと税務署にバレると思っていてください。
さらに故意で確定申告をしていないことがわかると、通常より重い罰則を受けることも考えられます。
「とは言っても、確定申告する時間なんてない…!」
そんなときは、会計事務所に任せてしまうのがオススメです。
そこで今回は…
- 確定申告の概要
- 確定申告をしていないのがバレるケース
- 確定申告を会計事務所に任せたほうがいい理由
上記のトピックを軸にお送りしていきます。
- 目次
-
確定申告の概要をサクッとおさらい!
確定申告とは、一口に言うと1年間の売上や経費を集計して税務署に申告する制度のことです。
確定申告の対象となるのは、個人事業者やフリーランスの方をはじめ、サラリーマンでも一定の条件に当てはまると、確定申告をしなければなりません。
申告の期限は、2月15日~3月15日(土日祝にかかる場合は前後あり)まで。
期日後も申告することは可能ですが、ペナルティが課せられたり、優遇措置のある青色申告ができなくなるので、期限内の申告は必須です。
サラリーマンでも確定申告が必要になるケース
基本的にサラリーマンの場合は年末調整があるので、年末に配布される書類を提出すれば、それで問題ありません。
ただし主に次のようなケースに当てはまると、確定申告が必要になってきます。
- 給与以外の所得が20万円超
- 2ヶ所以上の会社から給与などを得ている
- 1年間の収入が2000万円超
- 給与以外に貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などを得ている
- 災害減免法により源泉徴収税額の猶予や還付を受けた
- 源泉徴収されない給与を得ている(在日の外国公館に勤務する方、家事使用人の方など)
税務署に無申告がバレる3つのケース
冒頭で確定申告をしないと税務署にバレると説明しましたが、もう少し具体的なケースを見ていきましょう。
次に紹介するのは、主に確定申告をしていないことが発覚するケースです。
- 法定調書から発覚
- 税務調査から発覚
- 銀行口座の動きから発覚
その他、一般の方からの通報により税務署が調査に乗り出して発覚するというケースもあります。
ケース①:法定調書から発覚
法定調書とは、法律で提出することが定められている書類のこと。
確定申告のときに提出する書類なので、税務署が脱税行為や申告漏れをチェックするときに利用します。
例)ある会社がフリーランスの方へ、報酬として150万円を支払った場合
会社がフリーランスの方に報酬として150万円を支払った場合、税務署に提出するのは支払調書です。
税務署は会社から受け取った「支払調書」と、フリーランスの方が確定申告した「事業所得の額」を照らし合わせて確認します。
このときフリーランスの方が無申告であったり、50万円しか申告していないと、支払調書の内容と一致しません。
上記の例の場合、「会社」「フリーランス」どちらかが間違えた申告をしているとみなされます。
その後にある税務署からくるお尋ねや税務調査で故意にやっていることが発覚すると、通常よりも重い税負担が課せられてしまうでしょう。
「お尋ね」とは多額のお金が動いたときに、税務署からどのような流れがあったのか確認するために届く書類のこと。
法定外長所なので提出する義務はありませんが、放置していると変に怪しまれてしまう可能性があります。
お尋ねがくるケースは、「不動産の取得時・売却時」や「財産の相続時」などです。
ケース②:税務調査から発覚
税務調査は、税務署が納税者に対して正しい確定申告ができているかチェックしに来ることです。
もちろん申告した全員を調査するわけではなく、ケース①で紹介した「お尋ね」を放置していたり、一般の方からの通報などにより「怪しい」と目をつけた申告者にのみ調査が入ります。
税務調査を受けるのは毎年全法人の約6%と、確率的には高くありませんが、無申告を続けて数年後に突然調査が入ることもあるので、油断はできません。
ところで税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があることをご存知でしょうか?
任意調査
悪質な脱税をしていない場合、基本的に税務調査は“任意”で行われます。
事前に会社や個人事業者に税務調査をするという旨の連絡があり、その後調査にくるという段取りです。
ただし調査官には質問検査権があるため、質問に噓をついたりだんまりを決め込んでいたりすると、罰則の対象になりかねません。
誠実な対応を心がけるようにしましょう。
強制調査
巧妙な隠蔽をして悪質な脱税をしていたり、数億円規模の脱税をしている場合は、国税局査察部(通称・マルサ)により強制的に調査が行われます。
裁判所の令状により調査が行われるので、対象者に拒否権はありません。
ケース③:銀行口座の動きから発覚
銀行口座に多額の入金や海外送金があった場合、その動きでバレる可能性があります。
なぜなら、税務署には銀行に口座の情報を開示させる権利があるからです。
また口座に大きな動きがなくても、税務署に怪しまれた場合は口座をチェックされることもしばしば。
いずれにせよ、報酬を口座を通じて受け取っている場合は、確実にバレると思っていたほうがいいでしょう。
確定申告を会計事務所に任せたほうがいい理由
確定申告の重要性は、お分かり頂けたでしょうか?
とは言っても、ご自身の仕事をしつつ確定申告作業を進めていくには、かなり時間と労力が必要です。
その証拠に青色申告をする場合の必要書類は、ざっと次のとおり。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 支払調書
- 控除関係書類(医療費、生命・地震・社会保険料、寄附金、住宅ローンなど)
該当箇所に記入して、添付する書類を揃えるだけでも骨が折れる作業になります。
そこでオススメするのは、確定申告の作業を会計事務所に任せてしまうということ。
ここからは、その理由をいくつか紹介していきます。
理由①:本業に集中できる
青色申告をする場合、領収書の整理をはじめ、細かい帳簿付けなど緻密な作業が必須です。
本業の片手間でやるには複雑な作業なので、本業が疎かになってしまうかもしれません。
その結果、申告漏れが発覚したら、さらに余計な時間を消費すること請け合い。
そんな事態を防ぐため、多少のお金は捻出して会計事務所に依頼するほうが得策です。
理由②:結果的に節税になる
確定申告業務を会計事務所に依頼すると、顧問料が発生します。
しかしその顧問料をケチって、本来経費にできたはずの費用を見落としてしまっては元も子もありません。
その点、税理士なら正確に申告してくれるだけでなく、素人では気がつかない節税対策を提示してくれることもあります。
このように長い目で見れば、時間とお金の節約になるはずです。
理由③:資金調達の相談などもできる
確定申告の業務とは少し話がズレますが、もし資金繰りに困っている場合は相談することもできます。
金融機関からの融資はもちろん、助成金・補助金についてなど様々な提案をしてくれる会計事務所もあります。
また社労士事務所を併設しているところであれば、就業規則や雇用契約書の作成など、専門的な部分の依頼が可能です。
会計事務所にもよりますが、確定申告の依頼をきっかけに、プラスアルファの提案をしてくれるかもしれませんよ。
会計事務所に任せて安心な確定申告を!
今回は確定申告をしなかった場合のバレるケースと、会計事務所に任せたほうがいい理由を紹介しました。
最後にもう一度復習すると、無申告が税務署に発覚する主なケースは下記の3つ。
- 法定調書
- 税務調査
- 銀行口座の動き
確定申告を会計事務所に任せたほうがいい理由は、下記の3つでした。
- 本業に集中できる
- 結果的に節税になる
- 資金調達の相談などもできる
ここまで読んで頂けた方なら、もう確定申告をしないという選択肢は残っていないですよね。
「どの会計事務所にすればいいのかわからない!」
「社労士事務所も併設しているところがいい!」
そんなときは、“話しやすさNo.1”を掲げる「スタートアップ税理士法人」に連絡してみてはいかがでしょうか?
会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!
実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。