【花屋を開業したい!】開業までの流れやメリットを基本から解説
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
「花屋を開業したいけど、何から手をつけていいのだろうか?」
「花屋を開業するメリットって何だろう?」
そんな疑問を抱えている方のために、今回は次のトピックを中心に紹介していきます。
- 花屋を開業するメリットとは?
- 花屋を開業するまでの流れ
- 花屋の開業で必要な資格・届出
- 目次
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花屋を開業するメリットとは?
花屋を開業するメリットは、主に次のようなものが挙げられます。
- 開業のハードルが低い
- 戦略次第で高収益が見込める
- 販売スタイルの幅が広い
開業のハードルが低い
花屋を開業するには、特別な資格などが必要ないので、開業までのハードルが低いことが特徴です。
さらに店舗を構えずにネットショップに限定して経営することもできるので、家賃や光熱費などの経費を節約可能という点もメリットと言えます。
さらにネットショップの場合は、注文が入ってから仕入れるという流れにすることもできるので、在庫を余らせて廃棄させてしまうという心配もいりません。
戦略次第で高収益が見込める
花屋は、戦略次第では高収益が見込めるビジネスです。
たとえば花が必ず必要になる場面を思い浮かべてみてください。
結婚式、葬式、周年祝いなどのパーティーなど、数多く存在します。
そのような冠婚葬祭に特化して、フラワーコーディネートを毎月受注することができれば、安定した収益を得ることも可能です。
他にもリーズナブルな花を仕入れて、学生や主婦層をターゲットにして購入を促すことなど、戦略は考えればたくさんあります。
販売スタイルの幅が広い
花屋を開業する場合、他の業種とくらべて自身の販売スタイルを自由に決められるという点もメリットの1つです。
たとえば次のようなポイントで、自身の理想を現実に繋げることができます。
- 仕入れる花、植物の種類
- ディスプレイの見せ方
- 価格帯の設定
花のアレンジ方法にはそれぞれのセンスが反映されるので、スキルやセンスを存分に生かしながら店舗経営をしたい人にとっては、うってつけの仕事です。
花屋を開業するまでの流れ
ここからは、花屋を開業するまでの流れを確認していきます。
- 花屋のコンセプトを決めて事業計画書を作成する
- 店舗となる物件を探して、内装工事をする
- 開業資金を調達する
- 開業に必要な届出・許可の申請をする
- 集客方法をリサーチする
- 仕入先を確保する
- 従業員を採用する
①:花屋のコンセプトを決めて事業計画書を作成する
まずは花屋のコンセプトを決めていきましょう。
コンセプトを決めるときのポイントは、次のとおり。
- ターゲット層の明確化(どんな顧客にどんなときに買ってもらうか?)
- 花屋全体の雰囲気
- 提供する商品・サービスの内容・価値
とくに外観や内装などは、集客に大きく影響します。
そのため明確なコンセプトに基づいて花屋を経営することが重要です。
またコンセプトを明確化することで、どんな場所に店を出してどのくらいの価格のどんな花を販売するかなどが決めやすくなります。
コンセプトを決められたら、それに基づいて事業計画書を作成していきましょう。
②:店舗となる物件を探して、内装工事をする
次は実店舗にする場合は欠かせない、店舗となる物件探しをしていきます。
花屋の場合、陽当たりがいいとその分花が枯れやすくなってしまうので、できる限り北向きの物件がいいでしょう。
物件が決まったら、内装工事をする段階です。
商品となる花が引き立つ照明や壁紙をデザインしましょう。
③:開業資金を調達する
内装工事と同時期に、必要な経費を細かく計算して開業資金を調達します。
自己資金だけでまかなえない場合は、次のような手段も検討してみてください。
- 金融機関からの融資
- 公的機関からの助成金・補助金
それぞれの申請条件を確認して、期限までに必要書類を準備することが必要です。
④:開業に必要な届出・許可の申請をする
個人事業主として花屋を開業する場合は、所得税法に基づいて税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しなければなりません。
同一の市区町村内でも管轄する税務署が異なる場合があるので、国税庁のHPを確認しましょう。
また開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出することで、諸条件を満たせば最大で65万円までの控除を受けることができます。
青色申告をする年の3月15日までに、管轄の税務署に申請書を提出しましょう。
青色申告に関する詳細は、下記の記事を参考にしてみてくださいね。
⑤:集客方法をリサーチする
開業するおよそ3ヶ月前になったら、集客方法をリサーチしたうえで、どのような手段で集客するのか決めておくと安心です。
一例として挙げられる集客方法は、次のとおり。
- 店舗の周辺に紙のチラシをポスティングする
- SNSを駆使して発信する
- 公式サイトを開設して宣伝する
- 開店記念のキャンペーンを始めて宣伝する
⑥:仕入先を確保する
宣伝を始めるのと同時期くらいには、花の仕入先を確保しておきましょう。
仕入ルートには、直接仕入れと仲卸仕入れがあります。
仕入れ先への登録が必要な場合があるので、事前に条件を確認しておきましょう。
⑦:従業員を採用する
店舗の外装・内装工事を終えて仕入先を確保したら、いよいよ開店が目前に迫ってきます。
開業する花屋の規模にもよりますが、開業の1ヶ月前くらいには従業員を採用し始めましょう。
もちろん採用するだけでなく、研修も必要になってきます。
商品である花の知識や接客全般に関して、しっかりと研修を行い開店に備えてください。
花屋の開業で必要な資格・届出
ここからは、花屋の開業で必要な資格や届出を確認していきましょう。
基本的には、花屋の開業に特別な資格は必要ありません。
ただし税務署に出す届出や、あったほうが便利な資格はあるので、ご紹介していきます。
税務署には開業届を出す
先述したとおり、花屋に限らず事業を開始するときは、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を提出します。
この開業届は、開業してから1ヶ月以内に提出しなければなりません。(開業前の提出であれば、提出日=開業日です)
開業届は国税庁のHPで取得でき、屋号などを記入すればOKです。(申請に関する手数料は無料)
また、開業届と同時に所得税の青色申告承認申請書も提出することをオススメします。
これは確定申告を青色申告で行うか、白色申告を行うかを決めるものです。
青色申告には、主に次のようなメリットがあります。
- 青色申告者限定の特別控除を受けられる
- 赤字の繰越ができる
- 申告書類が郵送される
ただし、確定申告の際に提出する帳簿の記載方法が少し複雑になり、経理知識がない方には難しいかもしれません。
そんなときは、確定申告など税のプロである税理士にお任せしてみてはいかがでしょうか?
日々の業務の中で、確定申告のための時間を割くのはなかなか大変なこともあると思うので、プロに任せて安心したいという方は、スタートアップ税理士法人までご相談くださいね。
花屋の開業に役立つ資格3選
花屋の開業に役立つ資格は、主に次のようなものが挙げられます。
- アレンジメントの資格
- 色彩に関する資格
- リテールマーケティング検定
アレンジメントの資格
花屋を開業する際にあると便利な資格の1つに、アレンジメントや生花デザインに関する資格があります。
資格は日本フラワーデザイナー協会公認のスクールで学び、試験に合格すると取得することが可能です。
また国家資格のフラワー装飾技能士というものも存在します。
今後フラワーアレンジメント教室の開講を考えている方は、取得しておくと便利かもしれません。
色彩に関する資格
花屋としてアレンジのセンスを向上させたい場合は、次のような色彩に関する資格もオススメです。
- カラーコーディネーター検定
- 色彩検定
これらの検定に合格すれば、アレンジセンスの向上にもつながるので、リピーターも増えていく可能性があります。
リテールマーケティング検定
リテールマーケティング検定とは、それまで販売士と呼ばれていた資格で、商工会議所の資格試験の1つです。
流通や小売業の現場に立つ人に必要な知識が系統的に身につくので、接客や販促企画など、店舗や売場をマネジメントできるようになります。
まとめ
今回は花屋の開業に関する下記のトピックを中心にお送りしてきました。
- 花屋を開業するメリットとは?
- 花屋を開業するまでの流れ
- 花屋の開業で必要な資格・届出
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