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日本政策金融公庫が実施する【無担保・無保証の融資制度】で起業!

起業したての創業者には、事業が軌道に乗るまでの資金は必須です。

しかし民間の金融機関に融資してもらおうと思っても、実績がないと相手にされないことがほとんど。

そのうえ担保や保証人のことも考慮しなければいけないので、ハードルが高くなってしまいます。

そんなときの救世主が、日本政策金融公庫の融資制度。

日本政策金融公庫の数ある融資制度の中でも、

  1. 新創業融資制度
  2. 中小企業経営力強化資金

を利用すれば、

  • 低金利
  • 無担保・無保証

で借りられるなど、創業者へのメリットがたくさんあります。

そこで本記事では、新創業融資制度と中小企業経営力強化資金の魅力を徹底解説。

それぞれの融資制度のことを理解して、おトクに資金調達していきましょう。

目次

そもそも日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫は、国が出資する政府系の金融機関です。

業務内容は、

  1. 国民生活事業(教育資金の融資など、一般人向け)
  2. 農林水産事業(農林漁業や食品産業に携わる人向け)
  3. 中小企業事業(創業融資など中小企業の創業者向け)
  4. 危機対応等円滑化業務(金融秩序の混乱時、大規模災害時に対処する業務)

の4つに分かれています。

あくまでも中小企業をサポートする金融機関なので、大企業(上場企業)に対しての融資は行っていません。

日本政策金融公庫で融資を受けるメリット

日本政策金融公庫で融資を受けると、

  • 創業して間もない中小企業でも融資が通りやすい
  • 融資が成功すれば、他行からも借りやすくなる信用力がつく
  • 返済期間が長めに設定されている
  • 事業に対してアドバイスをもらえる
  • 創業に関するセミナーに参加できる
  • 融資の審査機関が比較的短め

と、メリットがたくさんあります。

そのため、審査の通りにくい民間の金融機関や高金利のカードローンなどと比べると、圧倒的に申し込みまでのハードルが低いことが特徴です。

さらにその中でも

  1. 新創業融資制度
  2. 中小企業経営力強化資金

は、とくに低金利かつ無担保・無保証で融資ができます。

それぞれの制度の内容を見ていきましょう。

【他の金融機関→日本政策金融公庫へのチェンジは不可】

もし今すでに他の金融機関で融資を受けている場合、メリットの多い日本政策金融公庫にチェンジ(=借り換え)したくなった方もいるかもしれません。

しかし、他の金融機関から日本政策金融公庫への借り換えは不可です。

日本政策金融公庫は、あくまでも他の金融機関では受け付けられない企業のサポートをする機関なので、借り換えを許可してしまうと、民間の金融機関の経営を圧迫してしまいます。

そのため、日本政策金融公庫に頼らなくても融資が受けられる場合は、そのままその金融機関を利用し続けることになるでしょう。

新創業融資制度について

新創業融資制度は、新しく事業を開始する(した)人が申し込める無担保・無保証の融資制度です。

  • 年利:2.26~2.75%
  • 融資限度額:3000万円(うち運転資金は1500万円)
  • 無担保・無保証(※)

※法人で申し込む場合で、代表者が連帯保証人になれば、利率が0.1%分おトクになります。

申込条件

新創業融資制度の申込条件は、

  1. 創業の要件
  2. 雇用創出等の要件
  3. 自己資金要件

の3つ全てを満たす必要があります。

それぞれ具体的な内容を見ていきましょう。

①:創業の要件

1つ目の要件はシンプルで、

  • これから新たに事業を始める
  • 事業を始めてから2期が終わるまで

のどちらかを満たしていれば、クリアです。

②:雇用創出等の要件

雇用創出等の要件に当てはまるのは、以下のいずれかの事業を始める方です。

すでに事業を開始している場合は、事業開始時にいずれかを満たしている必要があります。

  • 雇用の創出が見込める事業

事業開始後、社員やアルバイト等を雇う見込みがある事業である必要があります。

投資やFXなど、自分1人だけ儲けて完結するような事業は申し込むことはできません。

  • 6年以上勤務経験がある企業と同じ業種の事業

前にしていた仕事と同じ業種の事業経験があるのも必須。

事業経験があるとみなされるのは、同じ業種を6年以上経験しているときです。

通算で6年以上なので、複数の企業で働いてきた合計年数が6年以上になれば、要件を満たしたことになります。

  • 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業

産業競争力強化法は、安倍政権が打ち出した経済政策「アベノミクス」を具体化するため、2014年に制定された法律。

国が認定した商工会議所などの創業支援等事業者と協力して事業を始める場合、融資の申し込みができます。

  • 民間金融機関と公庫による協調融資を受けている事業

民間金融機関(都市銀行、地方銀行など)と日本政策金融公庫で協調融資(=複数の金融機関が協調して融資を行うこと)を受ける事業は、要件を満たします。

しかし、創業したての会社が創業融資を受けるケースはめったにないので、頭の片隅にだけ入れておきましょう。

③:自己資金要件

最後は自己資金要件です。

これから事業を始めるもしくは、事業開始後1期を終えていない場合、創業する事業で使う予定の資金の1/10の自己資金を用意しなければなりません。

ただし、「②:雇用創出等の要件」で

  • 6年以上に勤務経験がある企業と同じ業種の事業
  • 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業

のいずれかに当てはまれば、自己資金要件はクリアしたことになります。

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③:自己資金要件

最後は自己資金要件です。

これから事業を始めるもしくは、事業開始後1期を終えていない場合、創業する事業で使う予定の資金の1/10の自己資金を用意しなければなりません。

ただし、「②:雇用創出等の要件」で

  • 6年以上に勤務経験がある企業と同じ業種の事業
  • 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業

のいずれかに当てはまれば、自己資金要件はクリアしたことになります。

【中小企業経営力強化資金の申込条件(抜粋)】

中小企業経営力強化資金|日本政策金融公庫より抜粋

次のすべてに当てはまる方

  1.  経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  2. 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

上記で抜粋した2つの申込条件をかみ砕くと…

  • 事業を始めることで、新しい市場を開拓して生み出そうとしている方
  • 創業者自らが事業計画を練って、認定経営革新等支援機関(=経営に関するアドバイスをもらえる国の公的機関)からアドバイスをもらっている方

という両方の条件を満たすと、申し込むことができます。

【結局どっち?】新創業融資制度 VS 中小企業経営力強化資金

  1. 新創業融資制度
  2. 中小企業経営力強化資金

それぞれの概要を説明してきましたが、結局どちらがいいのか?と思った方もいるかもしれません。

ただしどちらも無担保・無保証の融資制度なので、どちらか1つだけをプッシュするのは難しいです。

そこで、

  • 金利の側面
  • 融資限度額の側面
  • 申込条件の側面

から、どちらにするか比べていきましょう。

金利の側面

金利の側面から検討すると、それぞれの年利は、

  • 新創業融資制度:2.26~2.75%(基準利率)
  • 中小企業経営力強化資金:2.06~2.35%(2000万円以内の融資時)

なので、わずかながら中小企業経営力強化資金のほうがおトクです。

融資限度額の側面

融資限度額を比べてみると、

  • 新創業融資制度:3000万円(うち運転資金は1500万円)
  • 中小企業経営力強化資金:7200万円(うち運転資金は4800万円)

までなので、中小企業経営力強化資金のほうが限度額は高いです。

申込条件の側面

大まかな前提条件として、

  • 新創業融資制度:事業開始~2期が終わるまで
  • 中小企業経営力強化資金:とくに期限は設けず

の違いがあるので、3期目に突入した企業は、中小企業経営力強化資金の一択のみです。

ただし中小企業経営力強化資金は、認定経営革新等支援機関からアドバイスや指導を受けないといけません。

また、毎年日本政策金融公庫に進捗報告書を提出する必要もあります。

そのような手間を省きたい方は、新創業融資制度を利用したほうがいいでしょう。

あなたに最適な融資制度をチョイスしよう!

今回は、日本政策金融公庫にある

  1. 新創業融資制度
  2. 中小企業経営力強化資金

それぞれの特徴を紹介してきました。

どちらも無担保・無保証なので、お金が必要な創業者にピッタリの融資制度です。

どちらを利用するか決めるときは、本記事でも記載した

  • 金利の側面
  • 融資限度額の側面
  • 申込条件の側面

から、あなたの事業に合わせた最適の方法で融資の申し込みをしましょう。

もし自力では解決できない問題や不安な点があったら、いつでもスタートアップ税理士法人にご相談ください。

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