法人化すると消費税が免税になる!? その要件とは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
法人化すると消費税が免税になるということは、ご存知でしょうか?
ただし誰しもが免税になるわけではありません。
今回は、法人化して消費税が免税になる期間、要件などを紹介していきます。
逆に消費税を納税した方がお得になるケースもあるので、ぜひ最後までご覧ください!
- 目次
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【法人化】消費税の免税期間
まずは消費税の免税期間から確認していきましょう。
結論からお伝えすると、法人化後の消費税免税期間は最長2年間です。
国税庁のHPに掲載されている「納税義務の免除」には、次のようにあります。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。
ただし基準期間の売上高が1,000万円以下だとしても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税対象になります。
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高のほかにも、給与等支払額の合計額でも判定することが可能です。
基準期間と特定期間の違い
「基準期間」と「特定期間」ではどのような違いがあるのでしょうか?
- 基準期間…前々事業年度(1年決算法人の場合)
- 特定期間…その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間
上記の2つを消費税の免税と照らし合わせると、まずは基準期間で課税売上高が1,000万円以下かを判定されます。
従来はこの基準期間のみだったのですが、平成23年の改正で特定期間でも判定されるようになりました。
つまり基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高もしくは給与等支払額が1,000万円を超えている場合は、消費税の課税事業者となってしまいます。
個人事業主と合わせれば、免税期間が最長4年間!
個人事業主と合わせると、最長で4年間消費税が免税になることをご存知でしょうか?
個人事業主でも法人化と同じ仕組みで消費税が算出されるので、個人事業主として2年間の免税期間を経た後に法人化すると、個人の期間と合わせて最長4年間消費税が免除されます。
法人化を検討している方は、まずは個人事業主として2年間消費税の免除を受けてからにするのも一つの手でしょう。
【法人化】消費税の免税要件
法人化したからと言って、無条件で消費税が免除されるわけではないのは、ここまででご紹介してきたとおりです。
上述のとおり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、1期目は消費税が免除されます。
ただし2期目以降は、次のいずれかの要件をクリアすることが必要です。
ここからは、詳しい免税要件を確認していきましょう。
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円以下
- 設立1期目が7ヶ月以下
①:特定期間の課税売上高が1,000万円以下
まず1つ目の要件は、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるということです。
特定期間は、法人の場合「その事業年度の前事業年度開始日以後6ヶ月」が該当します。
(個人事業主の場合は、前年1月1日~6月30日まで)
②:特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下
続いての要件は、特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であるということ。
上述したように、特定期間内で1,000万円以下にするのは、「課税売上高」「給与等支払額」のどちらかを選べます。
もし課税売上高が1,000万円を超えてしまっていても、給与等支払額を調整して1,000万円以下にすれば、免税事業者になれます。
主な調整方法は、次のとおりです。
- 月末締め翌月支払いにすることで、特定期間の給与を5ヶ月分にする
- 給与の一部を賞与という形で、特定期間外の下半期に支給する
- 業務委託を活用して給与ではなく外注費として支払う
③:設立1期目が7ヶ月以下
法人で会社設立する際、1期目を7ヶ月以下にすれば、特定期間の条件に該当しないので、免税事業者になれます。
つまり1期目が7ヶ月以下であれば、上述した①、②の条件がクリアできなくても消費税の納税義務は発生しません。
ただしその場合の免税期間は最長で1年7ヶ月となるので、「課税売上高」「給与等支払額」ともに1,000万円を超えてしまいそうなときは、1期目の期間を調整してみるのもいいでしょう。
【法人化】消費税の免税を最大限活用するには?
法人化後、消費税の免税を最大限活用するには、いくつかポイントがあります。
1つずつ紹介していくので、確認してみましょう。
- 決算月を会社設立した前の月に設定する
- 役員や従業員に払う給与等支払額を抑える
- 1年目の事業年度を7ヵ月以下にする(①、②が不可能な場合)
①:決算月を会社設立した前の月に設定する
消費税の免税期間を長くするポイントとして、決算月を会社設立した前の月にするというものがあります。
消費税の免税期間は、2期目の事業年度までと決まっているので、決算月を会社設立した前の月にすれば、1年目の事業年度を長くすることが可能です。
法人化後、1期目の事業年度は最初の決算日によって決まります。
たとえば4月に法人を設立して9月を決算月に設定してしまうと、1期目が6ヶ月しかありません。
免税期間を2年間まるっと確保するためにも、法人化する際の決算月は事前にチェックしておきましょう。
②:役員や従業員に払う給与等支払額を抑える
上述したように、法人化後に消費税の納税義務が生じるかどうかは、給与等支払額でも判断されます。
特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えると課税事業者になってしまうことは、先にお伝えしたとおりです。
そのため、特定期間の間だけは役員や従業員へ払う給与等支払額を意識的に抑えると、消費税の免税を最大限活用できるでしょう。
③:1年目の事業年度を7ヵ月以下にする(①、②が不可能な場合)
もし①、②どちらも実施することが厳しい場合は、1年目の事業年度を7ヶ月以下にするというのも、1つの手です。
法人の場合、特定期間は「その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間」と上述しました。
これが1年目の事業年度を7ヶ月以下にすることで、「前事業年度」の対象外となり、特定期間での判定はなくなります。
つまりトータルでおよそ1年半は消費税が免税されるということです。
①、②どちらも難しい場合は、最後の手として活用してみてはいかがでしょうか?
【法人化】注意点
ここまで法人化することで得られる消費税の免税について紹介してきました。
ここからは、法人化することで念頭に置いておきたい注意点をいくつか紹介していきます。
- 固定資産を法人に引き継ぐ必要アリ
- 予定納税の減額申請をすること
- 社会保険料が発生する
固定資産を法人に引き継ぐ必要アリ
個人事業主のときに持っていた固定資産は、法人化の際に引き継ぎの作業が必要になってきます。
法律上、個人事業主と法人は別々という扱いなので、法人化する際は資産をそのままにしておけません。
処理方法は資産によって異なるので、下記で確認してみてくださいね。
- 固定資産…中古資産の購入
- 棚卸資産…仕入れや商品
「個人事業主→法人」へ資産を売却するという流れで引き継ぐことになります。
そのため、「個人事業主-法人間」で、売買契約書を交わすことになることは、念頭に置いておきましょう。
予定納税の減額申請をすること
法人化するとなると、消費税の免税についてばかり目がいきがちですが、それ以外にも支払う税金が多々あります。
その中の1つが所得税の予定納税です。
個人事業主の場合、前年度の事業所得をもとに決まった予定納税(=次の確定申告時に支払う所得税を前払いする納税方法)の通知が届きます。
法人化した場合、所得税は毎月の給与から引かれるため、予定納税をしてしまうと重複して払いすぎてしまうということになりかねません。
そのため、法人化後は予定納税の減額申請を忘れずにすることで、税金の払い過ぎを防ぐことができます。
社会保険料が発生する
法人化すると、社会保険への加入が必須になります。
社会保険(健康保険料+厚生年金保険料)は、会社と従業員で半分ずつ負担するので、抱える従業員が多ければ多いほど、その分社会保険料も大きくなってしまうでしょう。
会社が払う部分は経費として計上できるとはいえ、一時的にコストがかかるという現実は否めません。
そのため資金繰りをする際は、あらかじめ社会保険料も念頭に置いて準備することをオススメします。
【法人化】消費税を納税したほうがお得なケース
今回は、「どうすれば法人化後に消費税が免税になるのか」ということを軸にお送りしてきました。
しかし中には、2期目に消費税を納税したほうがお得になるケースもあります。
それが「仕入税額>売上税額」となるときです。
消費税は「売上税額ー仕入税額」で算出するので、仕入税額のほうが大きくなった場合、差額が還付されることになっています。
ただし消費税の免税事業者になっている場合は、この還付を受けることができません。
【法人化】消費税を納税するときは、課税事業者選択届出書を提出!
法人化して消費税の免税要件をクリアしている事業者が、2期目に消費税を納税したい場合は、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者になるために税務署へ提出する届出書のこと。
提出期限は、「適用を受けようとする課税期間初日の前日まで」です。
たとえば4月1日~3月31日の事業年度で、翌期から還付を受ける場合は、今期の3月31日までに提出しなければなりません。
万が一提出を忘れてしまった場合は、課税期間の短縮を選択することで、1年待つことなく課税事業者になることができます。
ただし3ヶ月ごとの申告になるので、年4回消費税の申告をすることになることは覚えておきましょう。
課税事業者選択届出書を提出するときの注意点
課税事業者選択届出書を提出すると、2年間は以下のことができなくなります。
- 免税事業者に戻る
- 簡易課税制度の選択
ただし課税期間に1,000万円超の棚卸資産や、調整対象固定資産(=固定資産のうち、一取引単位あたりの取得価額が100万円以上のもの)を仕入れると3年間に延長されるので、注意しましょう。
ちなみに2年(もしくは3年)経ったあとに、免税事業者に戻りたい場合は、「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出することで、戻ることが可能です。
まとめ
今回は法人化に伴う消費税の
- 免税期間
- 免税要件
- 免税の活用方法
をはじめ、法人化する際の
- 注意点
- 消費税を納税したほうがお得なケース
について紹介してきました。
法人化後に消費税の免税事業者になるにはどうするのか? はたまた消費税を納税したほうがいいのか? など各自で確認したうえで、一番お得になるケースを探ってみてくださいね。
もしわからないことや相談したいことがあれば、いつでもスタートアップ税理士法人までご連絡ください!
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