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法人化の際の費用は経費にして節税!その内容と仕訳方法とは?

会社設立するまでには、何かと多くの費用がかかります。

これらの費用は経費にできるのか、疑問に思ったことはありませんか?

そこで今回は、下記のトピックを中心にお届けしていきます。

  • 会社設立時の費用は「創立費」と「開業費」に分かれる!
  • 創立費と開業費は「繰延資産」に該当!
  • 創立費と開業費の仕訳方法

ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

会社設立時の費用は「創立費」と「開業費」に分かれる!

会社設立時にかかる費用は、法人の経費に反映され、創立費と開業費に分かれます。

  • 創立費…会社設立準備開始~会社設立までにかかる費用
  • 開業費…会社設立~事業開始までにかかる費用

それぞれ具体的な内容を確認していきましょう。

創立費に含まれるもの

創立費に含まれるものは、主に次のとおりです。

  • 定款作成にかかる収入印紙代・謄本代
  • 発起人報酬費用・使用人に支払われる給与
  • 設立登記時に依頼した司法書士・行政書士などへの費用
  • 事務所の賃貸料
  • 登録免許税
  • 金融機関の取扱手数料
  • 会社設立までに払った従業員への給料
  • 会社設立のためのミーティングにかかる交通費やカフェ代など創立に必要な費用

ちなみに資本金は、創立費に含まれません

また会社設立の6ヶ月より前に支払った費用についても、創立費にすることはできないので、注意しましょう。

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開業費に含まれるもの

開業費に含まれるものは、主に次のとおりです。

  • 営業開始までに関わる研修費
  • 接待交際費(打ち合わせ時の飲食代など)
  • 広告宣伝費(広告やチラシの作成費用など)
  • 印鑑・名刺の作成費
  • 市場調査のための交通費
  • 店舗・事務所で使用するPCなどの備品代
  • 開業までの借入金利子
  • 開業準備のために特別に支出する費用(関係者への手土産代など)

創立費と開業費は「繰延資産」に該当!

ここまで紹介した創立費と開業費は、「繰延資産」に該当します。

繰延資産とは、会社が支出する費用のうち、その支出効果が1年以上に及ぶ資産のこと。

繰延資産は、任意の期間で経費の計上をすることが可能です。

そのため十分な売上がない会社設立後すぐの段階で費用として計上する必要がなくなり、利益が多く出た事業年度に経費処理することができます。

設立にかかった金額を繰延資産にすれば、しばらくは税負担が軽減されるので、節税対策として有効です。

創立費と開業費の仕訳方法

ここからは、創立費と開業費の仕訳方法について確認していきましょう。

次の流れで仕訳方法を記載していきます。

  1. 資本金300万円で会社設立
  2. 会社設立時に必要な登録免許税の支払い
  3. 広告チラシ作成代の支払い
  4. 決算で創立費と開業費を償却

①:資本金300万円で会社設立

資本金は基本的に現金を払込んでから、会社設立します。

借方 金額 貸方 金額
現金 3,000,000 資本金 3,000,000

②:会社設立時に必要な登録免許税の支払い

登録免許税は、創立費に含まれます。

借方 金額 貸方 金額
創立費 150,000 現金 150,000

③:広告チラシ作成代の支払い

広告宣伝のためのチラシ作成代は、開業費に含まれます。

借方 金額 貸方 金額
開業費 100,000 現金 100,000

④:決算で創立費と開業費を償却

創立費と開業費は繰延資産なので、償却時期はいつでもOKです。

そのため、赤字のときは償却処理を見送って、利益が上がった段階で償却処理ができます。

借方 金額 貸方 金額
創立費償却 150,000 創立費 150,000
開業費償却 100,000 開業費 100,000
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まとめ

今回は「会社設立時の費用は経費にできるのか?」という疑問をもとに、次の事項を紹介してきました。

  • 会社設立時の費用は「創立費」と「開業費」に分かれる!
  • 創立費と開業費は「繰延資産」に該当!
  • 創立費と開業費の仕訳方法

最後にもう一度おさらいすると、会社設立時の費用は「創立費」と「開業費」に分かれます。

それぞれは繰延資産に該当するので、会社の利益が出た時期に経費として処理することが可能です。

これらの仕組みを理解したうえで、節税を行っていきましょう。

もし不明点などがあれば、いつでもスタートアップ税理士法人までご連絡ください!

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