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【法人化】必要なものとは? 12種類の書類を用意して会社設立しよう!

突然ですが、あなたは法人化に必要なものを的確に答えられますか?

法人化する際に、事前に用意すべき書類がいくつかあります。

そこで今回は、次の項目を中心にお届けするので、一緒に確認していきましょう!

  • 法人化とは?
  • 法人化に必要な12種類の書類
目次

法人化とは?

法人化(法人成り、法人登記とも言う)とは、会社に関する事項を法務局に登録し開示できるようにすること。

会社の情報は一般に公開され、安全に取引できることを目的とし、法人登記は法律で義務付けられています。

開示内容は、たとえば次のようなものです。

  • 商号(社名)
  • 本社所在地
  • 代表者の氏名と住所
  • 事業の目的

設立方法は「発起設立」と「募集設立」の2種類です。

一般的なのは、比較的手続きがしやすい発起人設立が利用されています。

募集設立は、会社に出資する株主の募集から始めなければならないので、設立までのハードルが高いのが特徴です。

まずは、発起設立か募集設立かを決めるところから始めましょう。

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法人化に必要な12種類の書類

ここからは法人化をする際には、どんな書類が必要なのか紹介していきます。

法人化で必要なものは、次の12種類の書類です。

  1. 登記申請書
  2. 定款
  3. 発起人の同意書
  4. 代表取締役を選定したことを証する書面
  5. 代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書
  6. 代表取締役の印鑑証明書
  7. 取締役、監査役の本人確認証明書
  8. 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
  9. 払込みを証する書面
  10. 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  11. 委任状
  12. 印鑑届出書
 

①:登記申請書

まず法人化するうえで欠かせない書類が、登記申請書です。

登記申請書とは会社名や所在地など、会社設立の際の情報をまとめて申請する書類のこと。

書く項目は主に以下の9ヶ所です。

  • 商号、本店の所在地

……商号(会社名)と本店の所在地(会社の住所)を記入します。

  • 登記の事由

……登記以外のすべての手続きが終了した日を記入します。

  • 登記すべき事項

……この項目は別添のCD-Rで確認するところなので、ここには「CD-Rに記載の通り」と書きます。

  • 課税標準の金額

……ここには資本金の額を「金○○万円」と記載しましょう。

  • 登録免許税の額

……「登録免許税=資本金×0.7%」で計算可能です。

  • 添付書類

……登記申請書と一緒に提出する定款や払込証明書などの添付書類の名称を記入します。

  • 申請の年月日

……法務局に申請する年月日を記入しましょう。

  • 本店および代表者の氏名・住所

……最後に会社の住所、会社名、代表者の住所と氏名を記入します。(代理人が申請する際は代理人の氏名と住所も記入)

  • 登記所の表示

……会社の住所ごとに法務局の管轄が決まっているので、管轄の法務局名を記入しましょう。

②:定款

会社登記手続きには、事前に公証人に承認された定款の添付が必要です。

定款とは、会社設立や法人設立時に必要書類として必ず作成するもので、会社の基本的な規則が記載された文書のことです。

会社を設立する際には必ず作成が必要なので、あらかじめ用意しておきましょう。

ちなみに、合同会社は定款認証の必要はありません。

③:発起人の同意書

発起人とは、会社設立の際に資本金の出資、定款の作成など会社設立の手続きを行う人のこと。

発起人の同意書は、以下の項目が定款で定められていない場合に必要です。

  • 発起人が割当を受けるべき株式数と発起人が払い込むべき金額
  • 株式発行事項または発行可能株式総数の内容
  • 資本金、資本準備金の額

④:代表取締役を選定したことを証する書面

代表取締役を選定したことを証する書面とは、代表取締役を選んだことがわかる書類のこと。

少数人で会社を設立する場合、口頭での話し合いで代表取締役が決まることが多くありますが、それを、書面に残すためのものです。

この書類は、次に説明する「就任承諾書」と兼用することが多くあります。

⑤:取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書

取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書とは、これらに選任されたことを承諾するという旨の記載がされた書類のこと。

代表取締役の場合、前述した「代表取締役を選定したことを証する書面」と兼用するために、「○○が選任され、それを○○は承諾した」という記載がされることが多くあります。

取締役の就任承諾書

各取締役の就任承諾書は人数分の作成が必要ですが、*発起人が取締役になる場合は不要です。

発起人以外の人が取締役になる場合は、その人数分の就任承諾書を作成しましょう。

代表取締役の就任承諾書

取締役が1名のときはその人は必然的に代表取締役になるので、代表取締役の就任承諾書は不要です。

ただし複数いる取締役の中で代表取締役になる場合は、上記の取締役の就任承諾書と合わせて2枚用意する必要があります。

監査役の就任承諾書

取締役会が設置されている会社には監査役の存在も必要になってくるので、監査役の就任承諾書を作成しましょう。

⑥:代表取締役の印鑑証明書

代表取締役の就任承諾書に押した個人の印鑑の印鑑証明を用意します。

発行から3か月以内の印鑑証明書が必要なので、期限切れに注意してください。

取締役が複数いる場合には、業務全般の意思決定をするための組織として取締役会というのを設置することが多いのですが、それがない場合は、取締役全員の印鑑証明書が必要です。

同じく期限が切れていないか確認するようにしましょう。

また、会社設立時には、準備すべき3つの法人印鑑があります。

印鑑証明で必要とするのは、会社名と代表者の役職が記された実印です。

このほかに銀行印と、日常的に使う角印が必要となります。

⑦:取締役、監査役の本人確認証明書

「取締役、監査役の本人確認証明書」は、取締役、監査役の印鑑証明を添付しない場合に必要です。

本人確認証明書には、以下のような書類を使用できます。

  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 住基カード
  • 運転免許証等のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー

上記のうちいずれかのもので、本人確認を取ることができます。

住基カード、運転免許証のコピーについては、裏面もコピーしておきましょう。

その際、本人が「原本と相違がない」と記載したうえで、記名と押印も必要です。

マイナンバーカードの表面のコピーについても、本人が「原本と相違がない」と記載したうえで、記名と押印が必要です。

ちなみに個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使えません。

いずれの書類も複数ページにわたる場合は、綴じた後の契印を忘れずに行いましょう。

⑧:設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

定款で「変態設立事項に関する事項」が定められている場合に必要な書類です。

定款に記載された内容に相違がないことを調査し、報告書にまとめたもののこと。

複数ページにわたる場合は、契印が必要です。

⑨:払込みを証する書面

払込みを証する書面とは、資本金の振込を証明する書類のこと。

払込証明書を提出する際は、添付書類として銀行口座の通帳のコピーを提出しましょう。

コピーするのは以下3ヶ所です。

  • 通帳の表紙
  • 通帳の表紙裏
  • 資本金の振り込みが記帳されているページ

⑩:資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

資本金として出資されるものが、金銭だけの場合は作成不要です。

土地や建物など、お金以外のもの(=現物出資)がある場合には作成します。

詳しくは法務省のHPを参考にしてみてくださいね。

⑪:委任状

司法書士など代理人に申請を委任した場合は、委任状も必要です。

とくに代理人をたてていない場合は、委任状も必要ありません。

⑫:印鑑届出書

印鑑届出書は、会社の実印(=代表者印)を法務局で登録するための書類です。

印鑑届出書を提出するときは代表取締役個人の実印を押印することに加え、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も必要になるので用意しておきましょう。

また別の印鑑に変えるときは改印届出書を同じ要領で提出します。

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まとめ~法人化に必要なものを整理しておこう~

今回は、法人化の際に必要なものである12種類の書類について紹介してきました。

最後にもう一度おさらいすると、次の書類でしたね。

  1. 登記申請書
  2. 定款
  3. 発起人の同意書
  4. 代表取締役を選定したことを証する書面
  5. 代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書
  6. 代表取締役の印鑑証明書
  7. 取締役、監査役の本人確認証明書
  8. 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
  9. 払込みを証する書面
  10. 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  11. 委任状
  12. 印鑑届出書

また必要書類がそろったら、次は実際に法人化していく作業に入ります。

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