会社設立はオンライン申請可能!電子申請の条件や進め方をご紹介
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
「会社設立したいけれど、手続きが難しそう」
そんな風に考えていませんか?
手続きが煩雑、というイメージが強い会社設立の申請ですが、実はオンラインでの申請が可能です。
今回は、会社設立をオンライン申請で行うメリットや条件、進め方、注意点を解説いたします!
- 目次
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会社設立にオンライン申請を選ぶメリット
会社設立にオンライン申請を選ぶと、嬉しいメリットがあります。
ここ数年、オンライン申請が増えている理由をチェックしてみましょう。
- メリット1:法務局へいく手間を省ける
- メリット2:申請状況をいつでも確認できる
- メリット3:印紙代を節約できる
- メリット4:会社設立日を指定できる
メリット1:法務局へいく手間を省ける
オンライン申請が普及する前は、直接法務局の窓口に出向いて、会社設立申請をしていました。
しかし、下記のような場合は大きな手間になってしまいます。
- 最寄りの法務局が遠い
- 交通の便が悪い
- 仕事が忙しくて時間が取れない
オンライン申請を活用すれば、インターネットを通じて会社設立できます。
令和3年2月26日以降、法人申請ワンストップサービスでできることが拡充され、会社設立以外にも幅広い手続きがオンライン化されました。
起業準備や仕事に集中するためにも、オンライン申請を検討してみましょう。
メリット2:申請状況をいつでも確認できる
オンラインで会社設立をする場合、インターネット上で申請状況を確認できます。
条件によっては24時間以内に手続きが完了するケースもあり、テンポ良く会社設立を目指せます。
メリット3:印紙代を節約できる
オンライン申請の際、電子定款を利用すると、通常かかる印紙代の4万円を節約できます。
紙で定款を作成する場合、発起人全員の署名が必要ですが、電子定款の場合は1名のみで良い点もメリットです。
作業の手間を減らすために、電子定款添付での申請を検討してみましょう。
メリット4:会社設立日を指定できる
会社設立日にこだわりたい場合は、オンライン申請を選択しましょう。
オンラインではなく郵送で手続きした場合、到着までのタイムラグが発生し、希望日に受理されないケースがあります。
オンライン申請の場合は設立日を指定できるため、希望の日を選択できます。
オンラインで会社設立する方法と各条件
「脱サラして起業したい」
「副業が軌道に乗ってきたので、会社設立してみたい」
「事業を法人化したい」
そう考えている人にとって便利なのが、オンラインでの会社設立手続きです。
オンラインで申請する方法とそれぞれの条件をみてみましょう。
- 登記・供託オンライン申請システム
- 法人申請ワンストップサービス
登記・供託オンライン申請システム
オンライン申請する第一の方法は、登記・供託オンライン申請システムの利用です。
こちらを利用するための条件は、以下の2点です。
- システムやソフトをダウンロード・使用できるPC環境がある
- 電子定款を持っている
オンライン申請は、必要な書類やソフトをパソコンへダウンロードして進めます。登記・供託オンライン申請システムを通じて、申請してください。
利用できる添付ファイルの形は「.pdf」「.bmp」「.xml」のいずれかです。適した形で送付できるように、あわせて準備しておきましょう。
また申請の際、定款添付が必要になります。作業をスムーズに進めるためにも、事前に電子定款を作成しておきましょう。
2021年2月15日以降、オンラインに申請の場合は印鑑提出が任意となりました。会社設立=印鑑、というイメージが強いのですが、現在は印鑑を持っていなくても会社設立が可能です。
法人申請ワンストップサービス
オンライン申請する第二の方法は、法人申請ワンストップサービスの利用です。
こちらを利用する場合、以下のものが必要になります。
- 法人代表者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード対応のスマホもしくはパソコン(パソコン利用の場合はICカードリーダライタ)
- 電子定款
よって、これらを準備できることが条件といえます。
令和3年2月26日より、登記・供託オンライン申請システムと法人申請ワンストップサービスが連携され、より使い勝手が良くなっています。
電子申請で会社設立する場合の進め方
電子申請で会社設立する場合、下記のいずれかで進めることが分かりました。
- 登記・供託オンライン申請システム
- 法人申請ワンストップサービス
次に、それぞれを選択した場合の、手続き方法をみてみましょう。
登記・供託オンライン申請システムの利用法
登記・供託オンライン申請システムを利用する手順は、下記の6つです。
- 申請総合ソフトをダウンロードする
- 申請書の作成・送信
- 到達・受付の確認
- 登録免許税・登記手数料の納付
- 補正
- 登記完了
①:申請総合ソフトをダウンロードする
法人登記申請のために、申請総合ソフトのダウンロードが必要です。
また登記・供託オンライン申請システムには利用時間があります。
月曜から金曜の8:30~21:00まで(国民の祝日・休日、年末年始12月29日~1月3日を除く)という決まりがあるため、申請の際は注意しましょう。
また、登記申請の受付時間は8:30~17:15となるため、17:15以降に申請した場合は、翌日の手続きとなります。
添付書類は、電子署名を付与する必要があります。電子証明書を取得の上、申請用総合ソフトを使い作業しておきましょう。
②:申請書の作成・送信
申請用総合ソフトの案内に沿って、申請書を作成します。
登記事項の作成例を参考に、作業を進めてください。
- 法務省/登記事項の作成例一覧
必要な書類を添付したら、申請データを送信しましょう。
③:到達・受付の確認
申請書が登記・供託オンライン申請システムに登録されたタイミング、申請先登記所で受付されたタイミングで、それぞれお知らせが入ります。
間違いなく受理されているかどうか、確かめておきましょう。
④:登録免許税・登記手数料の納付
登録免許税や登記手数料を納付します。
電子納付の場合は、データがシステムの到達した翌日から起算して3日以内に手続きが必要です(行政機関の休日はのぞく)。
インターネットバンキングやモバイルバンキング、電子納付対応のATMを利用して、納付を済ませましょう。
納付した登録免許税、登記手数料に不足がある場合は、オンライン申請システムに連絡が入ります。
不足額を期日までに納付するようにしてください。
⑤:補正
申請した書面に不備がある場合、補正のお知らせが届きます。
オンライン、もしくは書面で補正の上、再度送信しましょう。
定められた期日までに補正ができないなど、何らかの事情で申請書の補正が難しい場合は、申請を取り下げられます。
この場合は、オンラインもしくは書面で取り下げ書を送付してください。
⑥:登記完了
登記が完了すると、処理中表示画面に「手続終了」と表示されます。
この連絡をもって、法人設立手続き完了となります。
法人申請ワンストップサービスの利用法
これまでは、登記・供託オンライン申請システムで法人登記をオンライン化しても、公証役場や税務署、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などの手続きは、また別に行う必要がありました。
ですが、2023年2月26日以降、マイナポータルを利用することで、申請できる手続きが拡充。
法人申請ワンストップサービスを利用すれば、定款認証やGビズIDの発行まで、すべての手続きを終えられるようになりました。
条件によっては24時間以内に処理されること、24時間265日申請可能な点も、法人申請ワンストップサービスを活用するメリットです。
これから会社設立するなら、法人申請ワンストップサービスを積極的に活用してみましょう。
法人申請ワンストップサービスの利用手順を紹介いたします。
- かんたん問診を利用する
- 書類を作成する
- 申請・受領
①:かんたん問診を利用する
かんたん問診を利用すると、法人設立にあたりどのような申請や手続きが必要なのか、リストで受け取れます。
まずはかんたん問診で、必要書類をたしかめておきましょう。
②:書類を作成する
必要な書類に申請情報を入力して、手続きを進めましょう。
マイナンバーカードから申請者情報を取り込めるため、自動入力が可能です。
電子署名にも、マイナンバーカード情報を活用できます。
③:申請・受領
必要な申請が済んだら、登録免許税や手数料支払いの手続きを済ませておきましょう。
現在の状況は、マイナポータルサイト、アプリを通じて確認可能です。
書類が無事受領されれば、晴れて法人設立となります。
オンラインで会社設立する場合の注意点
非常に便利なオンラインでの会社設立ですが、いくつか注意点があります。
スムーズに作業を進めるために、チェックしておきましょう。
事前準備が必要
オンラインでの会社設立は、電子証明書やマイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要です。
古いパソコンを使用している場合、申請ができないケースがあるなど、場合によっては申請に必要な手間や費用がかさんでしまいます。
電子定款を速やかに定款添付できる準備、設立登記後の場合は登記事項証明書の準備など、必要事項をチェックの上、手続きを済ませておきましょう。
登記完了の決まりがある
会社設立を急いでいて、できれば24時間以内に済ませたい、というケースがあると思います。
ですが、24時間以内に登記を完了させるには、いくつかの条件があります。
- 役員等が5人以内
- 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されている
- 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されている
- 補正がない
これらの条件をクリアしていない場合、24時間以内の手続き完了はできません。
また登録にあたり、1日の時間帯が3つに区分けされています。
- 午前…10:00~12:00
- 午後①…12:00~15:00
- 午後②…15:00~17:15
午前に申請が受理され不備がない場合、翌日の午前の時間帯に登記完了となります。
午後②の受付時間17:15を過ぎてから申請された書類は、翌日の午前扱いになる点も、あわせて知っておきましょう。
まとめ
本記事ではオンライン申請での会社設立について、下記の流れで解説してきました。
- 会社設立にオンライン申請を選ぶメリット
- オンラインで会社設立する方法と各条件
- 電子申請で会社設立する場合の進め方
- オンラインで会社設立する場合の注意点
オンライン申請で会社設立を目指すと、手続き面、費用面でメリットが得られます。
事業を速やかにスタートさせるために、いち早く軌道に乗せるために、オンラインでの会社設立を検討してみましょう。
便利なオンライン申請ですが、手元での手続きや準備といった手間が必要です。
書類作成に苦手意識を持っている方の場合、つまずいてしまう例もあります。
苦手な部分はプロの手を借りる、というのも良い方法なので、弊社までお気軽にご相談ください!
自分に合った申請方法を選んで、新しい一歩を踏み出しましょう。
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