会社設立はオンライン申請可能!電子申請の条件や進め方をご紹介

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会社設立したいけれど、手続きが難しそう

そんな風に考えていませんか?

手続きが煩雑、というイメージが強い会社設立の申請ですが、実はオンラインでの申請が可能です

今回は、会社設立をオンライン申請で行うメリットや条件、進め方、注意点を解説いたします!

目次

会社設立にオンライン申請を選ぶメリット

会社設立にオンライン申請を選ぶと、嬉しいメリットがあります

ここ数年、オンライン申請が増えている理由をチェックしてみましょう。

  • メリット1:法務局へいく手間を省ける
  • メリット2:申請状況をいつでも確認できる
  • メリット3:印紙代を節約できる
  • メリット4:会社設立日を指定できる

メリット1:法務局へいく手間を省ける

オンライン申請が普及する前は、直接法務局の窓口に出向いて、会社設立申請をしていました

しかし、下記のような場合は大きな手間になってしまいます。

  • 最寄りの法務局が遠い
  • 交通の便が悪い
  • 仕事が忙しくて時間が取れない

オンライン申請を活用すれば、インターネットを通じて会社設立できます

令和3年2月26日以降、法人申請ワンストップサービスでできることが拡充され、会社設立以外にも幅広い手続きがオンライン化されました。

起業準備や仕事に集中するためにも、オンライン申請を検討してみましょう。

メリット2:申請状況をいつでも確認できる

オンラインで会社設立をする場合、インターネット上で申請状況を確認できます。

条件によっては24時間以内に手続きが完了するケースもあり、テンポ良く会社設立を目指せます

メリット3:印紙代を節約できる

オンライン申請の際、電子定款を利用すると、通常かかる印紙代の4万円を節約できます

紙で定款を作成する場合、発起人全員の署名が必要ですが、電子定款の場合は1名のみで良い点もメリットです。

作業の手間を減らすために、電子定款添付での申請を検討してみましょう。

メリット4:会社設立日を指定できる

会社設立日にこだわりたい場合は、オンライン申請を選択しましょう

オンラインではなく郵送で手続きした場合、到着までのタイムラグが発生し、希望日に受理されないケースがあります。

オンライン申請の場合は設立日を指定できるため、希望の日を選択できます

オンラインで会社設立する方法と各条件

「脱サラして起業したい」

「副業が軌道に乗ってきたので、会社設立してみたい」

「事業を法人化したい」

そう考えている人にとって便利なのが、オンラインでの会社設立手続きです。

オンラインで申請する方法それぞれの条件をみてみましょう

  • 登記・供託オンライン申請システム
  • 法人申請ワンストップサービス

登記・供託オンライン申請システム

オンライン申請する第一の方法は、登記・供託オンライン申請システムの利用です

こちらを利用するための条件は、以下の2点です。

  1. システムやソフトをダウンロード・使用できるPC環境がある
  2. 電子定款を持っている

オンライン申請は、必要な書類やソフトをパソコンへダウンロードして進めます。登記・供託オンライン申請システムを通じて、申請してください。

利用できる添付ファイルの形は「.pdf」「.bmp」「.xml」のいずれかです。適した形で送付できるように、あわせて準備しておきましょう。

また申請の際、定款添付が必要になります。作業をスムーズに進めるためにも、事前に電子定款を作成しておきましょう

2021年2月15日以降、オンラインに申請の場合は印鑑提出が任意となりました。会社設立=印鑑、というイメージが強いのですが、現在は印鑑を持っていなくても会社設立が可能です。

法人申請ワンストップサービス

オンライン申請する第二の方法は、法人申請ワンストップサービスの利用です

こちらを利用する場合、以下のものが必要になります。

  1. 法人代表者のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカード対応のスマホもしくはパソコン(パソコン利用の場合はICカードリーダライタ)
  3. 電子定款

よって、これらを準備できることが条件といえます。

令和3年2月26日より、登記・供託オンライン申請システムと法人申請ワンストップサービスが連携され、より使い勝手が良くなっています。

電子申請で会社設立する場合の進め方

電子申請で会社設立する場合、下記のいずれかで進めることが分かりました。

  • 登記・供託オンライン申請システム
  • 法人申請ワンストップサービス

次に、それぞれを選択した場合の、手続き方法をみてみましょう

登記・供託オンライン申請システムの利用法

登記・供託オンライン申請システム利用する手順は、下記の6つです

  1. 申請総合ソフトをダウンロードする
  2. 申請書の作成・送信
  3. 到達・受付の確認
  4. 登録免許税・登記手数料の納付
  5. 補正
  6. 登記完了

①:申請総合ソフトをダウンロードする

法人登記申請のために、申請総合ソフトのダウンロードが必要です

また登記・供託オンライン申請システムには利用時間があります。

月曜から金曜の8:30~21:00まで(国民の祝日・休日、年末年始12月29日~1月3日を除く)という決まりがあるため、申請の際は注意しましょう。

また、登記申請の受付時間は8:30~17:15となるため、17:15以降に申請した場合は、翌日の手続きとなります。

添付書類は、電子署名を付与する必要があります。電子証明書を取得の上、申請用総合ソフトを使い作業しておきましょう。

【参考サイト】
  • 法務省/電子署名を付与する方法

https://www.moj.go.jp/content/001314623.pdf

  • 法務省/電子証明書の取得方法

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

②:申請書の作成・送信

申請用総合ソフトの案内に沿って、申請書を作成します。

登記事項の作成例を参考に、作業を進めてください。

【参考サイト】
  • 法務省/登記事項の作成例一覧

https://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html

必要な書類を添付したら、申請データを送信しましょう。

③:到達・受付の確認

申請書が登記・供託オンライン申請システムに登録されたタイミング、申請先登記所で受付されたタイミングで、それぞれお知らせが入ります。

間違いなく受理されているかどうか、確かめておきましょう。

④:登録免許税・登記手数料の納付

登録免許税登記手数料を納付します

電子納付の場合は、データがシステムの到達した翌日から起算して3日以内に手続きが必要です(行政機関の休日はのぞく)。

インターネットバンキングやモバイルバンキング、電子納付対応のATMを利用して、納付を済ませましょう。

納付した登録免許税、登記手数料に不足がある場合は、オンライン申請システムに連絡が入ります。

不足額を期日までに納付するようにしてください。

⑤:補正

申請した書面に不備がある場合、補正のお知らせが届きます。

オンライン、もしくは書面で補正の上、再度送信しましょう。

定められた期日までに補正ができないなど、何らかの事情で申請書の補正が難しい場合は、申請を取り下げられます

この場合は、オンラインもしくは書面で取り下げ書を送付してください。

⑥:登記完了

登記が完了すると、処理中表示画面に「手続終了」と表示されます。

この連絡をもって、法人設立手続き完了となります

法人申請ワンストップサービスの利用法

これまでは、登記・供託オンライン申請システムで法人登記をオンライン化しても、公証役場や税務署、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などの手続きは、また別に行う必要がありました。

ですが、2023年2月26日以降、マイナポータルを利用することで、申請できる手続きが拡充。

法人申請ワンストップサービスを利用すれば、定款認証やGビズIDの発行まで、すべての手続きを終えられるようになりました

条件によっては24時間以内に処理されること、24時間265日申請可能な点も、法人申請ワンストップサービスを活用するメリットです

これから会社設立するなら、法人申請ワンストップサービスを積極的に活用してみましょう。

法人申請ワンストップサービス利用手順を紹介いたします

  1. かんたん問診を利用する
  2. 書類を作成する
  3. 申請・受領

①:かんたん問診を利用する

かんたん問診を利用すると、法人設立にあたりどのような申請や手続きが必要なのか、リストで受け取れます

まずはかんたん問診で、必要書類をたしかめておきましょう。

②:書類を作成する

必要な書類に申請情報を入力して、手続きを進めましょう。

マイナンバーカードから申請者情報を取り込めるため、自動入力が可能です。

電子署名にも、マイナンバーカード情報を活用できます。

③:申請・受領

必要な申請が済んだら、登録免許税手数料支払いの手続きを済ませておきましょう

現在の状況は、マイナポータルサイト、アプリを通じて確認可能です。

書類が無事受領されれば、晴れて法人設立となります

オンラインで会社設立する場合の注意点

非常に便利なオンラインでの会社設立ですが、いくつか注意点があります

スムーズに作業を進めるために、チェックしておきましょう。

事前準備が必要

オンラインでの会社設立は、電子証明書やマイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要です

古いパソコンを使用している場合、申請ができないケースがあるなど、場合によっては申請に必要な手間や費用がかさんでしまいます。

電子定款を速やかに定款添付できる準備、設立登記後の場合は登記事項証明書の準備など、必要事項をチェックの上、手続きを済ませておきましょう。

登記完了の決まりがある

会社設立を急いでいて、できれば24時間以内に済ませたい、というケースがあると思います。

ですが、24時間以内に登記を完了させるには、いくつかの条件があります

  • 役員等が5人以内
  • 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されている
  • 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されている
  • 補正がない

これらの条件をクリアしていない場合、24時間以内の手続き完了はできません。

また登録にあたり、1日の時間帯が3つに区分けされています

【時間帯の区分け】
  • 午前…10:00~12:00
  • 午後①…12:00~15:00
  • 午後②…15:00~17:15

午前に申請が受理され不備がない場合、翌日の午前の時間帯に登記完了となります。

午後②の受付時間17:15を過ぎてから申請された書類は、翌日の午前扱いになる点も、あわせて知っておきましょう。

まとめ

本記事ではオンライン申請での会社設立について、下記の流れで解説してきました。

  • 会社設立にオンライン申請を選ぶメリット
  • オンラインで会社設立する方法と各条件
  • 電子申請で会社設立する場合の進め方
  • オンラインで会社設立する場合の注意点

オンライン申請で会社設立を目指すと、手続き面、費用面でメリットが得られます

事業を速やかにスタートさせるために、いち早く軌道に乗せるために、オンラインでの会社設立を検討してみましょう。

便利なオンライン申請ですが、手元での手続きや準備といった手間が必要です。

書類作成に苦手意識を持っている方の場合、つまずいてしまう例もあります。

苦手な部分はプロの手を借りる、というのも良い方法なので、弊社までお気軽にご相談ください

自分に合った申請方法を選んで、新しい一歩を踏み出しましょう。

会社設立のこと、お気軽にご相談ください
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