法人化に重要な【資本金】とは?適正額の決め方と注意点を解説!
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
資本金は、法人化において重要な役割を持つお金です。
経営者の皆さんの中には、どのくらいの額を準備すべきかお悩みの方も多いはず。
本記事では資本金について、下記の流れで解説していきます。
- 資本金とは?
- 資本金額を決める6つのポイント
- 資本金額設定の注意点
自分の会社にふさわしい資本金の額について、一緒に考えていきましょう!
- 目次
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資本金とは?
資本金とは、事業者が準備する会社の運転資金のことです。
単に手続きの一環として用意するのではなく、下記のように重要な役割を持ったお金になります。
- 会社の規模や社会的信用の指標
- 経営を軌道に乗せるまでの大切な運転資金
対外的な信用を失うことや、創業期の経営難を防ぐためにも、資本金の役割を理解しておくことが大切です。
資本金の特徴
資本金が持つ特徴は、主に下記の2点です。
- 資本金額に上限・下限はない
- 会社の信用に影響する
資本金額に上限・下限はない
資本金の額には、上限も下限も定められていません。
2006年に会社法が改正されたため、現在では現物出資のみの場合は0円から、金銭出資の場合は1円からでも会社を設立できるようになりました。
会社の信用に影響する
前述した資本金の役割と重複しますが、資本金の特徴は、会社の社会的信用度を示す重要な指標であることです。
一般的に資本金の額が多いほど、会社の信用度も上がります。
資本金による信用度が高ければ、下記のような場合にスムーズです。
- 金融機関に取引口座を開設するとき
- 融資を申し込むとき
- 他社と取引するとき
十分な信用を得てビジネスを始めるためにも、適正額の資本金を準備しましょう!
資本金額を決める6つのポイント
資本金の適正額は会社ごとに異なるため、一概には言えません。
そこで、資本金額を決める6つのポイントをご紹介します。
- 「資本金=運転資金」と考える
- 1,000万円以下にすると節税できる
- 融資の有無を考慮する
- 許認可・ビザの条件を確認する
- 業種別の資本金額を参考にする
- 資本準備金を活用する
①「資本金=運転資金」と考える
会社の設立時には登録免許税などの法定費用に加え、備品代や設備投資といったさまざまな費用が発生します。
「資本金=運転資金」と考えた場合、初期費用に加え、3ヶ月間は売り上げが一切なくても事業を続けられる金額に設定するのが一般的です。
仕入れや設備投資にかかる金額を把握し、余裕を持った見積もりを算出してください。
② 1,000万円未満にすると節税できる
特別な事情がない場合、資本金額は1,000万円未満にするのがオススメです。
資本金額を1,000万円未満にすると、下記2種類の税金について節税することができます。
- 消費税を最長2年間免除できる
- 法人住民税の均等割を最低額にできる
消費税を最長2年間免除できる
資本金額を1,000万円未満にすると、消費税の納付が最長で2年間免除されます。
設立後に収益がすぐに上がるとは限らないため、2年間に渡る消費税の免除は大きなメリットです。
法人住民税の均等割を最低額にできる
法人化すると、その本店所在地や営業所がある地域に法人住民税を支払う義務が発生するのをご存知ですか?
しかし資本金額を1,000万円未満にすると、法人税割と均等割によって構成される法人住民税のうち、均等割の部分を節税できます。
均等割は法人の資本金額や常時雇用する従業員数によって課税されますが、東京23区の場合は下記の通りです。
- 資本金が1,000万円未満かつ従業員数が50人以下の場合…7万円(最低額)
- 資本金が1,000万円未満かつ従業員数が50人超の場合…14万円
- 資本金が1,000万円以上…18万円
このように、資本金額1,000万円が均等割の最低ラインになります。
③ 融資の有無を考慮する
資本金額を決めるヒントになるのが、融資の有無です。
融資を受ける可能性がある場合、資本金額を調整する必要があります。
資本金額が大きいほど融資も受けやすくなりますが、自分の会社に合った融資制度を選び、無理なく資本金額を設定するようにしましょう。
④ 許認可・ビザの条件を確認する
多くの業種では、事業を開始する際に行政からの許可が必要です。
さらに許可局やビザの関係で、資本金の最低額が指定されている場合もあります。
- 人材派遣会社の設立…2,000万円以上
- 職業紹介会社の設立…500万円以上
このように条件が課せられている場合は、指定の資本金額以上を用意しなければいけません。
厚生労働省のHPなどで、自分の業種に関する許認可や資本要件を確認してみてください。
⑤ 業種別の資本金額を参考にする
資本金額の平均は業種によりさまざまなので、すでに事業を営んでいる企業を参考にしましょう。
上の図は総務省が発表している、業種別の資本金額がわかるグラフです。
例えば資本金額1,000万円未満の企業の割合をみると、宿泊業や飲食サービス業では約70%、医療や福祉業界では約80%となっています。
同業種の資本金額を参考に、適正額を検討してみてくださいね。
⑥ 資本準備金を活用する
資本準備金とは、会社設立時に出資を受けた額のうち、資本金として計上しなかった残りの金額のことです。
会社が会社設立などで出資を受けた場合、払込額のうち2分の1を超えない金額を資本準備金に計上できます。
資本準備金は資本金と同様に自己資本であり、似た性質を持ちますが、資本金とは別のお金です。
資本準備金を活用して資本金を少なくすれば、資本金額を基準とする課税に対して節税効果を得られます。
資本準備金についても考慮しながら、資本金額を決めるようにしましょう。
資本金額設定の注意点
資本金額を設定するにあたって、注意すべきは下記の2点です。
- 借入金は資本金として計算できない
- 資本金の不足に注意
借入金は資本金として計算できない
設立時の資本金にできるのは、返済の必要がない自己資本です。
そのため、役員や金融機関からの借入金を資本金にすることはできません。
借入金は返済の必要がある他人資本なので、借入金を資本金とすると、見せ金とみなされて法律に抵触する可能性があります。
ある程度大きい額を資本金にしたい場合は、出資者を募るか、設立者自身が十分な額をしっかりと準備しておくことが大切です。
資本金の不足に注意
会社設立後、すぐに収益が上がるとは限りません。
支出が収益を上回った場合は資本金を使うことになりますが、資本金が不足してしまうと、融資を受けられなくなるなどの不都合が生じます。
その場合は個人の資金を資本金にまわすことになるので、資本金とは別にいざというときの備えを持っておくと安心です。
設立後であれば、役員などから運転資金を借り入れることもできますが、あらかじめ計画性を持って資本金と備えのお金を準備しておきましょう。
まとめ
法人化において大切な資本金について、下記の流れで説明しました。
- 資本金とは?
- 資本金額を決める6つのポイント
- 資本金額設定の注意点
資本金は、創業時を支える大切な運転資金です。
適正額を設定して準備することは、経営を軌道に乗せるために欠かせません。
資本金についてお困りのことがあれば、弊社までいつでもご相談ください!
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