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【インボイス制度】でフリーランスがピンチの理由と導入スケジュール

2019年10月~消費税の増税の伴い、インボイス制度が導入されます。

「インボイスってなんのこと?」

「自分には関係ないはず」

「それより消費税が10%に上がるほうが問題だ」

そうやってスルーしてしまうと、思わぬ落とし穴にハマること間違いなしです。

とくに今まで免税事業者として消費税を納めなくても済んでいた個人事業主・フリーランスは、必ずチェックしておいてください。

インボイス制度の導入で、新たに消費税を納める可能性が出てきました。

そこで今回は、次のトピックスを軸にお送りしていきます。

  • 消費税納税の基本的なしくみ
  • 個人事業主・フリーランスがピンチになる理由
  • インボイス制度の導入スケジュール

本格的にインボイス制度が導入される前に、本記事であらかじめ対策を練っておきましょう。

国税庁によるインボイス制度の特集ページも、あわせてご覧ください。

目次

【インボイスとは】消費税納税の基本的なしくみ

インボイスを強いて一言でまとめるなら、

  • 複数税率に対応していて
  • 適格請求書発行事業者の登録番号の記載がある

適格請求書のことです。

上記の説明で全てを理解した方は、以下の説明を読む必要はありません。

もっと理解を深めたい方は、インボイスの説明に入る前に、事業者が消費税を納める基本的なしくみからおさらいしていきましょう。

まず消費税の納税額は、以下の計算を経て算出されます。

「売上時に預かった消費税」ー「仕入時に支払った消費税」=納税額

そして先に頭に入れておくと便利な知識は、次の2点。

  • 仕入税額控除について
  • 保存方式について

それぞれ確認していきましょう。

 

仕入税額控除について

仕入税額控除は、消費税納税時に仕入れたときに支払った消費税を差し引くことを言います。

先述した式で言うと、次の赤字の部分です。

「売上時に預かった消費税」ー「仕入時に支払った消費税」=納税額

「売上時に預かった消費税」「仕入時に支払った消費税」の税率は同じなので、上記の計算をしても事業者が負担する消費税は基本的には実質0円です。

その中で「仕入時に支払った消費税」の額を調べるときは、次の2パターンがあります。

  • 原則課税方式
  • 簡易課税方式

 

原則課税方式

原則課税方式

まずオーソドックスな計算方法は、原則課税方式です。(本則課税方式、一般課税方式とも言う)

仕入時にもらった領収書やレシートを請求書等保存方式(詳細は後述)で保管して、それをもとに仕入税額控除額を算出します。

原則課税方式の場合、売上時に非課税取引(土地の貸付、印紙、有価証券など)があると、計算がやや複雑になるので気をつけましょう。

非課税取引がある場合

非課税の取引があった場合は、全ての売上高のうち、課税売上割合(=消費税が課税された取引の占める割合)をまず算出します。

課税売上割合の計算方法は、次のとおりです。

税抜課税売上高 ÷(税抜課税売上高+非課税売上高)

一般的に飲食店や小売業は、ほとんどの売上に消費税が含まれているので、割合が高くなりますが、不動産販売業などは、比較的に割合が低くなるでしょう。

 

簡易課税方式

簡易課税方式

簡易課税方式は、正確な仕入税額控除額を出すのではなく、みなし仕入れ率を用いて業種ごとに定められた割合で、納税額を出す方法です。

 
みなし仕入れ率
事業種類 主な業種名 みなし仕入れ率 (%)
第1種事業 卸売業 90
第2種事業 小売業 80
第3種事業 製造業、建設業 70
第4種事業 飲食店業など 60
第5種事業 サービス業、金融・保険業など 50
第6種事業 不動産業

40

 

簡易課税方式なら売上に非課税の取引があっても同じ割合なので、算出する手間が大幅に省けます。

さらに下記のようなことになれば、控除できる税額が増えるので、浮いた分は益税(=業者の利益)になるケースもアリ。

実際に仕入時に支払った消費税 < みなし仕入れ率により算出した消費税=益税

この方式を利用する際は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必須です。

 

保存方式について

原則課税方式で仕入税額控除額を算出する場合、まず「仕入時に支払った消費税額」を把握しなければなりません。

「仕入時に支払った消費税額」は、業者が仕入れたときにもらった請求書・領収書・レシートなどを、こまめに保存することで確認します。

保存方式は次の3種類です。

  • 請求書等保存方式
  • 区分記載請求書等保存方式
  • 適格請求書等保存方式(インボイス方式

 

請求書等保存方式

2019年9月現在で行われているのが、請求書等保存方式です。

請求書等保存方式は、上述した「仕入時に支払った消費税」の額を把握するために、一定の事項が記載された帳簿と請求書等を保存する要件のこと。

帳簿や請求書等に必要な一定の事項は、下記のとおりです。

  1. 請求書等を受け取る事業者の氏名・名称(請求書の場合)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 仕入れたものの合計金額
  5. 仕入れ先の氏名・名称

基本的には「帳簿」と「請求書等」の2点を保管するのがマストですが、例外として支払金額が税込3万円未満の場合、請求書等は保存しなくても構いません。

また3万円以上でもやむを得ない理由がある場合、その旨を帳簿に記載して取引先の住所・氏名などを記載すれば、仕入税額控除することが可能です。

区分記載請求書等保存方式

消費税が10%に増税するタイミングで導入されるのが、区分記載請求書等保存方式

区分記載請求書等保存方式では、請求書等保存方式にある事項に加えて、次の3つが追加されます。

  1. 軽減税率の対象品目であることがわかるマーク(※など)
  2. 税率ごと(10%と8%)に区分した対価の合計額
  3. マークが軽減税率の対象品目という旨の文言

区分記載請求書等保存方式

つまり、複数税率に対応するため8%と10%に区分されている請求書が必要ということです。

ただし増税後、いきなり区分記載請求書等保存方式になるわけではありません。

しばらくは、従来の請求書等保存方式を維持したままの導入となります。

 

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

2023年10月から始まる適格請求書等保存方式は、別名・インボイス方式とも言います。

インボイス方式は、上記の区分記載請求書等保存方式からさらに2つ事項が追加。

  1. 税率ごと(10%と8%)に区分した税額の合計額
  2. 適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

今までと大きく違う点は…

  • 交付義務がある
  • 不正交付で罰則がある
  • インボイス方式の登録番号を取得した事業者のみの交付

上記のように、インボイス方式では請求書等にかなり細かく事項が追加されます。

さらにインボイス方式の登録番号は、課税事業者しか取得できません。

お問い合わせはこちら

インボイス制度の導入で個人事業主がピンチになる理由

インボイス制度の導入でとくに痛手を負うのが、個人事業主・フリーランスとして働く方です。

ピンチになる主な理由は3つあります。

  1. 免税事業者だとインボイスの発行不可
  2. 取引先がいなくなる可能性アリ
  3. 益税が少なくなる

①:免税事業者によるインボイスの発行ができない!?

上述したように、インボイス方式の請求書を発行できるのは、課税事業者のみです。

裏を返すと、課税売上高が1000万円未満の免税事業者は、インボイスの発行ができません

つまり、あなたが免税事業者として課税事業者と取引を行う場合、相手方(取引先)は仕入税額控除が利用できなくなるということです。

②:取引先から縁を切られる可能性がある!?

あなたが免税事業者として取引先と売買をする場合、取引先の視点から考えると、本来仕入税額控除を使えていた分が、あなたと取引することで、余分な消費税を払うことになってしまいます。

取引先の心が広く、消費税を払ってでもあなたと取引してくれれば別ですが、そのような関係を築くことは容易ではありません。

そのため、あなたが免税事業者のままだと、取引先から縁を切られて販売先がなくなってしまう可能性が高くなります。

取引先をキープするには、あなたが課税事業者になるしかありません。

財務省はインボイスの目的を「納税者同士で相互けん制を図る」としていますが、実際は免税事業者を減らして課税事業者を増やすという狙いがあるともとれます。

③:簡易課税方式による益税が少なくなる!?

最後はインボイス制度が直接的な原因ではありませんが、増税に伴って少し損をする小規模事業者が出てきてしまうかもしれません。

簡易課税方式を採用している事業者の場合、仕入税額控除は「みなし仕入れ率」から算出します。

しかし実際に「仕入時に支払った消費税」は、みなし仕入れ率より低くなることがほとんどです。

たとえば…

  • みなし仕入れ率で計算した控除できる消費税額=50万円
  • 実際に仕入時に支払った控除できる消費税額=40万円

上記のような場合、差額の10万円は「益税(=業者の利益)」です。

しかし増税に伴い、仕入時の税率がすべて8%→10%に変わると、2%分の益税が減ってしまいます。

そのため、益税分も込々で利益の算段を立てている事業者にとっては、2%分損したという結果になってしまうでしょう。

インボイス制度の導入には、複数税率に対応するだけではなく、益税を少しでも減らすという目的もあるのかもしれません。

インボイス制度の導入スケジュールをわかりやすく解説!

意外とリスクが高いかつ煩雑なインボイス制度は、ある日いきなり始まるわけではありません。

数年をかけて、少しずつインボイス制度へと変更されます。

ここからは、2019年9月現在のインボイス制度の導入スケジュールを一緒に確認していきましょう。

  • 経過措置期間:2019/10/1~
  • 緩和措置期間①:2023/10/1~(80%控除)
  • 緩和措置期間②:2026/10/1~(50%控除)
  • 本格導入:2029/10/1~

経過措置期間:2019/10/1~

消費税が10%に上がる2019年10月1日からは、区分記載請求書等保存方式が始まります。

この時点ではまだインボイスの発行が義務づけられていないので、あなたが免税事業者でも取引先は仕入税額控除の利用が可能です。

ただし請求書は、10%対象の商品8%対象の商品を区分記載したものを発行しましょう。

緩和措置期間①:2023/10/1~(80%控除)

2023年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス方式)のスタートです。

ただしインボイス方式の導入と同時に、すべての免税事業者が取引先を失うわけではありません。

緩和措置期間として最初の3年間は、あなたが免税事業者のままだとしても、取引先は80%までなら仕入税額控除をすることが可能です。

とはいえ、20%分は取引先が負担することになるので、煙たがられてしまう可能性も出てきます。

すでに課税事業者になるつもりなら、このタイミングで免税事業者から卒業しておいたほうがいいでしょう。

緩和措置期間①:2026/10/1~(50%控除)

3年後の2026年10月1日以降になって、あなたがまだ免税事業者でも、取引先は仕入税額控除の利用が可能です。

しかしこのタイミングになると、仕入税額控除にできる割合が80%→50%になるので、取引先はあなたから仕入れることで、半額分を余計に負担することになります。

この時点で取引先がなくなりつつあるなら、課税事業者になることを本格的に考えたほうがいいでしょう。

本格導入:2029/10/1~

インボイス方式(適格請求書等保存方式)へと完全に切り替わるのは、さらに3年後の2029年10月1日からです。

この時点でもまだ免税事業者だと、取引先はあなたから仕入れても、一切仕入税額控除の利用ができません。

ただしいくつか例外もあるので、以下2つのケースから確認してみてください。

  1. インボイスの発行義務がないケース
  2. 適格簡易請求書で代用できるケース

①:インボイスの発行義務がないケース

インボイス(適格請求書)の発行が難しい状況の場合、発行が免除されるケースがあります。

・公共の鉄道、バス、船舶による旅客の運送(3万円未満のものに限る。)

・出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)

・生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)

・自動販売機による販売(3万円未満のものに限る。)

・郵便切手を対価とする郵便サービスの提供(郵便ポストに差し出されたものに限る。)

抜粋:適格請求書等保存方式の導入

②:適格簡易請求書で代用できるケース

適格簡易請求書という、適格請求書よりも記載事項が簡易化されたもので代用できるケースもあります。

適格簡易請求書は、小売業など「不特定かつ多数の取引を行う一定の事業」を行う場合、適格請求書の代用となる書類です。

適格簡易請求書で簡易化されたポイントは、主に次の2つ。

  • 「請求書等を受け取る事業者の氏名・名称」が省略OK
  • 区分記載について「消費税の合計額」or「適用税率」のどちらかの記載でOK
お問い合わせはこちら

インボイス制度を理解したら、早めに対策しよう

今回はインボイス制度について、

  1. 消費税納税のしくみ
  2. インボイス制度の導入で個人事業主がピンチになる理由
  3. インボイス制度の導入スケジュール

上記3つのトピックをメインに、個人事業主・フリーランスの視点から紹介していきました。

場合によっては消費税がアップするより、インボイス制度の導入のほうが売上に響く方もいると思います。

もしあなたが本記事を読んで焦りを感じたなら、本格的にインボイス制度が導入される前に、対策が必要です。

「大変そうなのは理解できたけど、何をしたらいいのかわからない」

「課税事業者になる手続きをスムーズにしたい!」

そんな気持ちが芽生えたら、ぜひスタートアップ税理士法人まで連絡してみてくださいね。

※インボイス制度の対策に不安がある方、私たちがサポートします!

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