◎所得控除シリーズ◎【生命保険料控除】とは? 疑問をスッキリ解決!

◎所得控除シリーズ◎【生命保険料控除】とは? 疑問をスッキリ解決!

「毎月の生命保険料が割と高くつくな…」

「とはいえ解約すると将来が不安だ…」

将来のため、毎月安くない生命保険料を払っているそこのあなた!

支払っている生命保険料、実は控除の対象になることを知っていますか?

サラリーマンなら“年末調整”時に控除するタイミングがありますが、個人事業主の場合は確定申告をするときに自主的に申告しないと控除されません。

そこで本記事では、生命保険料控除の…

  • 種類
  • 控除額
  • 新制度と旧制度
  • 注意点

上記のトピックを軸に紹介していきます。

生命保険料控除について理解して、しっかりと所得控除をしていきましょう。

目次

【生命保険料控除】種類

まずは、生命保険料の種類を確認していきましょう。

一般的な生命保険料は、次に挙げる3種類。

  1. 一般生命保険料控除
  2. 介護医療保険料控除
  3. 個人年金保険料控除

1つずつ確認していきましょう。

①:一般生命保険料控除

一般生命保険料控除は、主に契約者の生死によって保険金・給付金が出る生命保険を契約しているときに控除ができます。

主に次のような例の保険が対象です。

  • 死亡保険
  • 収入保障保険
  • 養老保険

②:介護医療保険料控除

介護医療保険料控除は、病気・怪我などにより保険金・給付金が出る保険を契約しているときに控除ができます。

主に次のような例の保険が対象です。

  • 介護保険
  • 医療保険
  • がん保険
  • 就業不能保険

③:個人年金保険料控除

個人年金保険料控除は、老後の資金のために個人で保険料を払い、年金の形式で受け取る保険を契約をしているときに控除ができます。

具体例は、確定年金や終身年金など受け取り方の違いはありますが、基本的には個人年金保険のみです。

ただし次の条件をクリアした契約でないと、控除の対象になりません。

控除が適用される契約条件

個人年金保険料控除を受けるための契約条件は、下記のとおりです。

  • 年金の受取人が契約者本人 or 配偶者
  • 保険料を10年以上定期的に支払っている
  • 60歳以降に定期(10年以上)or 終身で年金を受け取る
  • *税制適格特約がセットになっている
【*税制適格特約とは?】

税制適格特約を個人年金保険料に付加すると、一般生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除として申告することができます。

逆に言うと、税制適格特約が付加されていない契約は、全て一般生命保険料控除として処理されるため、個人年金保険料控除を利用する場合には必須です。

お問い合わせはこちら

【生命保険料】控除額と新・旧契約

続いて生命保険料の控除額を確認していきましょう。

控除額は保険の契約時期によって異なります。

  • 新契約…2012年(平成24年)1月1日以降に契約締結
  • 旧契約…2011年(平成23年)12月31日以前に契約締結

ちなみに控除額は新旧合わせて最高12万円です。

新契約の控除額

新契約による控除額は下表のとおり。

上記で紹介した「①:一般生命保険料控除」「②:介護医療保険料控除」「③:個人年金保険料控除」の全てが対象となります。

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超~4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
4万円超~8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円超 4万円(一律)

 

【住民税の控除額】

本記事では所得控除をメインにしているので、住民税に直接的な関係はありませんが、参考情報としてご紹介します。

年間の支払保険料等 控除額
1万2000円以下 支払保険料等の全額
1万2000円超~3万2000円 支払保険料等×1/2+6000円
3万2000円超~5万6000円 支払保険料等×1/4+1万4000円
5万6000円超 2万8000円

 

旧契約の控除額

旧契約による控除額は下表のとおり。

旧契約が施行されていたときは「②:介護医療保険料控除」がなかったため、対象となるのは「①:一般生命保険料控除」と「③:個人年金保険料控除」です。

年間の支払保険料等 控除額
2万5000円以下 支払保険料等の全額
2万5000円超~5万円以下 支払保険料等×1/2+1万2500円
5万円超~10万円以下 支払保険料等×1/4+2万5000円
10万円超 5万円(一律)
 
【住民税の控除額】
年間の支払保険料等 控除額
1万5000円以下 支払保険料等の全額
1万5000円超~4万円 支払保険料等×1/2+7500円
4万円超~7万円 支払保険料等×1/4+1万7500円
7万円超 3万5000円

 

新旧両方の契約がある場合

「①:一般生命保険料控除」と「③:個人年金保険料控除」にあたっては、新制度と旧制度の両方を契約していることがあり得ます。

その場合、旧制度で支払っている保険料額によって控除額も変わるので注意しましょう。

【旧契約の保険料】6万円超の場合

旧契約で支払っている保険料が6万円超の場合、新契約の控除額表は無視して、旧契約の控除額表をもとに計算します。

最高で5万円です。

【旧契約の保険料】6万円以下の場合

旧契約で支払っている保険料が6万円以下なら、新契約の控除額表と旧契約の控除額表の合計額で算出します。

こちらは最高で4万円です。

お問い合わせはこちら

【生命保険料控除】注意点

ここからは生命保険料控除を利用する際の注意点を、厳選して紹介していきます。

  • 保険料控除証明書が必須
  • 保険を見直すと新契約になる

保険料控除証明書が必須

控除を利用するには、毎年10月頃に各保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必須です。

確定申告時に提出する確定申告書に添付することを、忘れないようにしてください。

もし確定申告前に紛失してしまった場合は、再発行もできます。

ちなみに、保険料控除証明書の発行が間に合わないときに送られる「申告予定額のお知らせ」では代用不可なので、注意しましょう。(年末調整では会社によってできることもアリ)

保険を見直すと新契約になる

2011年(平成23年)12月31日以前の旧契約の保険でも、見直すと新制度に変わります。

新契約による控除額だと損をしてしまう可能性もあるので、保険だけでなく控除額も見直してみましょう。

【新契約】対象外になる特約もアリ

新契約になることで、控除の対象外となるものもあります。

たとえば身体のケガのみ補償する…

  • 傷害特約
  • 災害割増特約

上記のような特約は、控除の対象にはなりません。

そのため実際に保険の見直しを依頼する前に、従来の旧契約と新契約との差を確認しておきましょう。

1人ではよくわからないという場合は、スタートアップ税理士法人までご連絡ください!

お問い合わせはこちら

生命保険料控除を有効的に利用しよう!

本記事では生命保険料控除について、

  • 種類
  • 控除額と新・旧契約
  • 注意点

上記の3点を軸に紹介してきました。

最後に生命保険料控除の種類をおさらいすると、2020年(令和2年)現在は次の3種類。

  1. 一般生命保険料控除
  2. 介護医療保険料控除
  3. 個人年金保険料控除

いずれも2012年を境に新制度と旧制度で、控除額が変わってきます。

まずはあなたの加入している保険が、どの控除の対象となるのか確認してみてくださいね。

そのうえで不明点があれば、いつでもお気軽にご相談ください!

会社設立のこと、お気軽にご相談ください
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