合同会社設立の流れは?必要な書類や設立後にやることを解説!

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合同会社の設立には、進めるべき手順があります

登記や申請書などの書類資本金の用意、会社設立後の流れなど、合同会社を設立するにあたって覚えておきたいポイントをみてみましょう。

合同会社を設立するメリット・デメリット向いている業種なども、あわせて解説いたします。

目次

合同会社を設立する際の手順

合同会社を設立するまで、さまざまな手順があります

まずはどのような順序で進めれば良いのか、全体の流れをくわしくみていきましょう。

1.基本事項の決定

合同会社を設立すると決めたら、まずは基本事項を決定しましょう

基本事項には、下記のようなものが含まれます。

  • 商号(企業名)
  • 事業内容、目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 発起人の氏名、住所
  • 社員構成
  • 決算期(会計年度)

会社の商号には、使用できない文字や名称があります
ルールをチェックの上、企業名を決定しましょう。

事業目的は、この後作成する定款に含めるため、できるだけくわしく決めておきます。

この時、新規設立にもかかわらず事業目的が多すぎる場合、企業の実態が掴めず、信頼が得られないケースがあるため、注意が必要です。

項目が多くなってしまう場合は、各事業に付帯関連する一切の業務、といった文言を加えておくとすっきりできます。

資本金には下限がないため、1円からでも合同会社の設立が可能です。
(建設業の場合は許認可を受けるため500万円以上の資本金が必要です)

資本金の額は信頼に直結するため、事前によく検討してください。

2.印鑑の注文

商号が決定したら、合同会社で使用する印鑑を注文しましょう
登記の際、印鑑の届出が必要なため、早めに作成しておくと、スムーズに作業を進められます。

  • 代表者印(実印)
  • 銀行印
  • 角印

これら3本がセットになっている場合が多く、セットでケースに入れておくと管理しやすいでしょう。

銀行員は法人口座設立時に、角印は請求書や納品書への押印に使いますが、合同会社設立にできるだけお金をかけたくない、という場合は会社実印のみでも手続き可能です。

3.必要書類の作成

会社の基本事項が決まり、必要な準備が整ったら、合同会社設立申請に必要な書類を作成します

以下の書類を準備の上、手続きを進めましょう。

  • 定款(電子定款)
  • 印鑑届出書
  • 社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 本店所在地決定書
  • 代表社員就任承諾書

定款とは、会社運営に関連するルールを記した書類です。

これを紙ではなく電子定款にすると、4万円の収入印紙代を節約できます。この場合費用は抑えられますが、電子署名など煩雑な業務が伴います

合同会社は株式会社と違い、定款の認証が不要なため、4万円以内で専門家の手を借りられるケースが少なくありません

払込証明書には、定款で定めた金額を口座へ入金した後、通帳のコピーを取り合わせて提出します。合同会社を設立する場合は、現金での資本金受け取りが可能です。この場合は、代表者印が作成した領収書を用意しておきましょう。

登記に関連する手続きは、複数の書類があり煩雑な作業になります。自分で作業するのが難しい場合は、専門家である行政書士や司法書士へ相談してみましょう。

4.法務局での登記手続き

作成した書類を持参の上、会社の本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行います

書類に不備がないかチェックの上、決められた順にまとめて提出しましょう。

  1. 登記申請書(登記申請書と登録免許税納付台紙を並べ、つなぎ目に会社の実印を押しておきます)
  2. 登録免許税納付台紙
  3. 定款(電子定款の場合はPDFファイルの入ったCD-R)
  4. 就任承諾書
  5. 印鑑証明書
  6. 払込証明書(通帳のコピーとあわせて)

合同会社の設立登記にあたり、資本金の1000分の7の額にあたる登録免許税をあわせて用意する必要があります。資本金の1000分の7の額が6万円に満たない場合は、6万円の登録免許税となります。

設立登記の申請日=会社設立日になります
設立日に希望がある場合は、登記申請の日程に注意しましょう。

申請後、書類に問題ない場合は1週間~10日程度で登記が完了します。

合同会社設立はオンライン申請も可能

「法務省へ行く暇がない」
「本業が忙しく平日に法務局へ出向けない」

という場合、法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用した、オンライン申請も可能です

オンライン申請は、社員が5人以内、電子納付、補正がないなどの条件をクリアしている場合、24時間以内に処理される点がメリットです。

オンライン申請の場合、会社設立日=登記所での受付日になります
受付時間終了後に申請した場合、次の受付日が申請日となる旨、覚えておきましょう。

オンライン申請システムの受付時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,年末年始12月19日~1月3日を除く)8時30分から17時15分までです

登記手続きが終わり、会社設立した後も、いくつかの書類申請などが待っています。
間違いのないように、スケジュールを覚えておきましょう。

会社設立が終わると、法人口座の開設が可能になります
必要な場合は、会社の履歴事項全部証明書、銀行員、事業内容などが分かる資料などを持参の上、窓口へ出向きましょう。

5.年金事務所での手続き

合同会社を設立した後は、健康保険や厚生年金が適用になります

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 (家族がいる場合)

これらの書類を年金事務所へ提出しましょう。
会社設立から5日以内の提出が必要なため、早めに届出を済ませておくと安心です。

6.税務署での手続き

会社の本店所在地を管轄する税務署で、税務に関連する届出を行います

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

これらの書類を会社設立から2ヶ月以内に提出してください。

7.地方自治体での手続き

会社の本店所在地がある地方自治体へ、法人設立届出書を提出します

申請書類とあわせて、定款のコピーや登記事項証明書が必要なため、もれなく持参してください。

申請期限は、会社登記設立から2ヶ月以内です。

合同会社を設立するメリット・デメリット

合同会社設立にはメリットデメリットがあります。

自分の事業で会社を設立するべきなのか、株式会社ではなく合同会社を選ぶべきか、メリット・デメリットを知った上で決定しましょう。

合同会社を設立する4つのメリット

合同会社には、株式会社にはないメリットがあります

最近ではアマゾンジャパンやGoogle、西友、DMMなども合同会社を選んでいます。

合同会社を設立するとどんなメリットが得られるのか、一つ一つたしかめてみましょう。

メリット1:会社設立費用を抑えられる

合同会社は、株式会社よりも登録免許税が安く、定款の認証代(50,000円)や定款の謄本手数料(約2,000円)が不要なため、会社設立費用を抑えられます

株式会社設立が25万円程度かかるのに対し、合同会社は約10万円で手続きできる点がメリットです。

その他にも、1年に1回必要となる決算公告費(官報に掲載する場合70,000円程度、電子公告の場合10,000円程度)、役員の任期が無制限のため、役員変更や留任時にかかる重任登記費(10,000円)も必要ありません。

メリット2:会社設立までの期間を短縮できる

合同会社定款の認証が不要です

公証役場で定款の認証を受ける場合、手続きに時間がかかるケースが多く、会社設立まで時間がかかってしまいます。

できるだけスピーディに手続きを済ませたい場合は、合同会社設立を検討してみてください

メリット3:経営の自由度が高い

株式会社を設立する場合、事業の方向性などを決定する際に、株主総会が求められます。
場合によっては、希望が通らないケースも考えられます。

合同会社の場合は、会社の所有者と経営者が同じであるため、株主総会をしなくてもすぐに意思決定できます

アイデアをどんどん形にしたい場合は、合同会社を選んでみましょう

メリット4:利益配分を自由に決められる

株式会社の利益は、出資金に応じて配当が分配されます。

合同会社の場合は、出資比率に関係なく定款によって決められるため、会社の貢献度、社員の持つ技術力や知識などに応じた分配が可能です

出資額に関係なく利益分配したい場合は、合同会社を設立してみてください

合同会社を設立する3つのデメリット

メリットの多い合同会社ですが、設立するデメリットももちろんあります

どのような面に注意するべきか、事前に知っておきましょう。

デメリット1:信頼を得にくい

日本では圧倒的に株式会社の数が多く、合同会社は小さな会社、資産の少ない会社だと思われがちです

今後大手合同会社が増えれば、見方が変わる可能性もありますが、現在の時点では信頼が得にくく、法人口座開設や融資などの相談時にデメリットになる場合があります

デメリット2:資金調達がむずかしい

株式会社の場合、株式の増資や売却で資金を調達できます。

しかし株を持たない合同会社の場合は、国からの補助金や助成金、金融機関からの借入れがメインです

将来的に大きな金額を調達したい、と考えているなら、株式会社を選んでおいた方が良い場合があります

デメリット3:出資者の意見が食い違う場合がある

合同会社は、出資者である社員が経営者の権限を持ちます

必要な際、スピーディな決定ができる一方で、意見が食い違ってしまった場合、活動が停滞してしまう恐れがあります

良好な関係が続いている場合は良いのですが、意見が合わない場合、経営や活動に問題が起きるケースがあることを、覚えておきましょう。

合同会社は一人で設立できる?

合同会社はこれまでに紹介した手順で、一人でも設立できます
出資者の人数についても、一人で問題ないため、一人会社の経営が可能です。

すべて一人で進められますが、提出するべき書類が多く複雑なこと、専門知識が求められることから、専門家の手を借りるケースが少なくありません

合同会社設立に関連する業務に割く時間があるかどうか、会社設立に必要な書類や定款を自分で作成できるかどうか、という点を考慮の上、方法を検討しましょう。

合同会社設立に向いている業種を紹介

合同会社と株式会社、どちらを選ぶべきか迷ったら、自分の業種や形態が合同会社向きかどうかチェックしてみてください

合同会社におすすめの業種を解説いたします

規模が小さい会社

少人数のスタートアップや、個人事業主から法人化を目指す場合など、規模が小さい会社合同会社設立に向いています

フットワーク軽くスムーズに意思決定したい、利益をきちんと分配したい、という場合は、合同会社を選んでみましょう。

すでに個人事業をしている場合、年収1000万円を超え消費税の納税義務が発生した際に、2年間の消費税納税免除が受けられる、というメリットもあります

個人を相手にする仕事

合同会社を経営するデメリットに、株式会社よりも信頼が得にくい、という点があります
法人相手のビジネスの場合、株式会社を経営している方が、仕事や顧客の獲得につながりやすいでしょう。

そうではなく、手がけているビジネスが個人相手の場合、サービスや商品を提供している相手が合同会社なのか株式会社なのか、という点はそれほど重視されません

美容院やエステなどのサロン、カフェ、デザインなどのクリエイター、講師、コンサル、ネットビジネスなどの場合は、合同会社であっても大きな影響はありません。

個人事業主ではなく法人化している、という点で箔がつく場合もあります

売上げが大きくなってきた時点で、合同会社化を検討してみてください。

合同会社から株式会社へ変更する方法

合同会社を設立したけれど、事業の規模が大きくなったり、より信頼を得たいと考えるようになったり、そんなタイミングで株式会社への変更を検討する場合があります

この場合、組織変更の手続きをすることで、合同会社から株式会社へ変更できます。

具体的には、

  1. 組織変更計画書を作成の上、社員全員の合意を得る
  2. 債権者保護の手続きをする
  3. 組織変更の公告をする
  4. 株式会社の設立登記をする
  5. 組織変更による合同会社の解散登記申請をする
  6. 税務署や年金事務所、都道府県税事務所、地方自治体へ届け出る

といった手続きが必要です。

設立登記や各所への届出が再度必要になるなど、変更には時間がかかります
変更の手間を省くなら、はじめから株式会社を設立しておきましょう。

債権者保護の手続きでは、融資を受けている銀行などが、意義を申し立てられます。
債権者が一人でも組織変更に反対している場合は、株式会社への変更はできない点も、あわせて覚えておきましょう

まとめ

本記事では下記の流れで、合同会社設立の流れを解説してきました

  • 合同会社を設立する際の手順
  • 合同会社を設立するメリット・デメリット
  • 合同会社は一人で設立できる?
  • 合同会社設立に向いている業種を紹介
  • 合同会社から株式会社へ変更する方法

合同会社を設立する場合、手順に則り登記申請や書類、資本金などを準備する必要があります

事前にやることを確認して、計画的に進めていきましょう。

手続きが難しい、仕事が忙しくて時間がない、という場合は、会社設立をサポートしてくれるサービスを利用するのも良い手段です

やりたいことをどんどん叶えられる合同会社を設立し、販売したい商品、提供したいサービスを世の中に届けてください!

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