マイクロ法人の設立に税理士は必要?そのメリット・デメリットとは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
今回は、実際にマイクロ法人を設立する際に、税理士が必要になるのか?
そのメリット・デメリットは、どのようなものがあるのか?
そのようなトピックを中心にお届けしていきます。
- マイクロ法人の設立に税理士は必要?
- マイクロ法人設立を税理士に頼むメリット
- マイクロ法人設立を税理士に頼むデメリット
- マイクロ法人の確定申告を自分でやる場合の手順
1つずつ確認していきましょう!
- 目次
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マイクロ法人の設立に税理士は必要?
「マイクロ法人なら自力で設立できるんじゃない?」
そういった意見を聞くこともあるかと思います。
ただしそのような意見に流されてしまうのは、注意しなければなりません。
「マイクロ法人の設立に税理士は必要か?」と問われれば、その答えはYesです。
ここからは、マイクロ法人の設立を税理士に頼むメリット・デメリットを紹介していきます。
マイクロ法人の設立を税理士に頼むメリット
マイクロ法人の設立を税理士に頼むメリットは、以下のとおり。
- 難しい法人税申告を任せられる
- 複数ある提出書類の作成を任せられる
- 本業に専念できる
- 節税策など不明点を相談できる
メリット①:難しい法人税申告を任せられる
マイクロ法人になると、法人税申告書の作成が必要になります。
法人税申告は、経理経験のない方にとっては非常に高いハードルでしょう。
法人税申告書の中には別表と呼ばれる書類があり、申告者は別表一から別表十六までを正しく記入しなければなりません。
それぞれのマイクロ法人によって記入する情報が変わってくるため、必要な情報を取捨選択して作成する必要があります。
個人事業主の経験がある方は、決算対応までは会計ソフトを利用して自力で対応することは可能かもしれません。
しかし、その後の法人税申告は必要な事務処理が複雑になり、税理士なしだと苦労する可能性が高いです。
そのような複雑な申告を、税理士に任せられるというのはメリットの1つになりますよね。
メリット②:複数ある提出書類の作成を任せられる
マイクロ法人を設立するには、複数の提出書類が必要になります。
主に次のような書類です。
これらの書類を正確に作成してもらえるという点においても、税理士に頼むメリットがあります。
- 決算報告書
……貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を作成。
- 勘定科目内訳明細書
……預貯金であれば口座ごとに、売掛金であれば相手先ごとにといったように、勘定科目ごとの内訳を記載。
- 法人税事業概況説明書
……法人名、納税地、事業内容、期末従業員数の状況、主要科目などを記載。
- 適用額明細書
……法人税額や所得金額を少なくする特例(法人税関係特別措置)を適用した場合に、その法人が適用した特例を一覧にして明示。
- 税務代理権限証書
……税理士が税務代理をする場合に、その権限を有することを証明する書面。
メリット③:本業に専念できる
マイクロ法人で法人税申告をすると、法人税申告書に加えて複数の添付書類を作成する必要があり、経理作業にある程度の時間が必要になってきます。
初めてとなると、要領よくできずに膨大な時間を要すること請け合いです。
税理士に頼めば、その膨大な時間をご自身の本業に充てられるというメリットがあります。
たとえば、ご自身の時間単価を考えてみましょう。
仮に、あなたが時間単価1万円だった場合、経理作業に合計30時間かかったとすると、30万円の機会損失となります。
マイクロ法人の申告書作成を税理士に代行してもらうと、一般的に10万円~20万円程度が相場となります。
税理士に申告書作成を代行してもらえば、あなたはトータルで10万円~20万円得をしたことになります。
単純に費用を抑えたいという目的だけで、自力で設立する道を選んでしまうと、後々後悔する可能性があるので、慎重に選択していきましょう。
メリット④:節税策など不明点を相談できる
税理士に依頼すれば、法人を設立するにあたって使える節税策や不明点を、ダイレクトに相談できるというのも、メリットの1つです。
もし何も知らずにマイクロ法人を設立して、使えたはずの節税策を見逃していたということになったら、もったいないですよね。
税理士に頼めば、その道のプロなので詳しいアドバイスをもらえるはずです。
マイクロ法人の設立を税理士に頼むデメリット
続いてマイクロ法人の設立を税理士に頼むデメリットをご紹介していきます。
- 依頼するには費用がかかる
- 相性の合う税理士さんに出会えるかわからない
デメリット①:依頼するには費用がかかる
税理士に依頼するには、ある程度の費用がかかります。
一般的にマイクロ法人の売り上げや経費の処理はあまり多くないため、約10万~20万円が相場です。
もちろんこの費用を節約して自力で設立するのも1つの手ですが、メリットの項でもお伝えしたように、何も知らない状態での法人設立は、膨大な時間がかかるので、税理士に依頼することをオススメします。
デメリット②:相性の合う税理士に出会えるかわからない
2つ目のデメリットとしては、相性の合う税理士に出会えるかわからないという点です。
いくら法人設立のプロとはいえ、人間と人間のコミュニケーションありきで作業は進んでいきます。
相性が合わない税理士が担当者になった場合、法人設立を安心して任せられないかもしれません。
マイクロ法人の確定申告・決算を自分でやる場合の手順
マイクロ法人の設立は、税理士に依頼することをオススメしてきましたが、自力で設立する場合、確定申告・決算はどのような手順で進んでいくのか、確認していきましょう。
- 提出書類をそろえる
- 会計ソフトへの入力
- 決算書類の作成
- 申告と納税
- 経理・会計書類の保存
ステップ①:提出書類をそろえる
まずは提出書類をそろえるところからスタートします。
税務署に提出する書類
- 決算書
……貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、
社員資本等変動計算書、個別注記表
- 申告書別表
……別表1(1)、別表4、別表5(1)
- 勘定科目内訳明細書
- 事業概況説明書
- 消費税申告書
……第六号様式、第六号様式別表四の三(東京23区の場合)、
第二十号様式(東京都23区の場合不要)
都道府県税事務所・市町村へ提出する書類
- 地方税申告書
……第六号様式、第六号様式別表四の三(東京23区の場合)、第二十号様式(東京都23区の場合不要)
ステップ②:会計ソフトへの入力
領収書や請求書など帳票をあらかじめまとめておきます。
まとめた書類を元に会計ソフトへ入力しましょう。
会計ソフトはfreee会計がオススメです。
freee会計とは、経理作業を楽にしてくれるクラウド会計ソフト。
簿記や経理の知識なしでも使用することができ、日々入力した帳簿の内容が自動で申告書に反映されます。
ステップ③:決算書類の作成
会計ソフトに入力されたデータを元に、各種決算書類を作成します。
会計ソフトで処理すると、帳票や集計表なども出力することが可能です。
さらに決算書類以外の書類作成に使用します。
ステップ④:申告と納税
法人へ課税される税金は、主に次のようなものが挙げられます。
- 法人税→税務署へ提出
- 事業税→各都道府県税事務所へ提出
- 消費税→税務署へ提出
- 都道府県民税→各都道府県税事務所へ提出
- 市町村民税→各市町村へ提出
税務申告書の提出と納税は、当期の期末日の翌日から2ヶ月以内が期限です。
ステップ⑤:経理・会計書類の保存
決算・確定申告後に、経理・会計書類は保存期間が「会社法」と「法人税法」で定められています。
詳細は国税庁HPをチェックしてみてください。
保存期間10年の書類
書類作成日から10年が保存期間の書類は、次のとおり。
- 決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
決算の締め切り日から10年が保存期間の書類は、次のとおり。
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売上帳・仕入帳
- 売掛金元帳・買掛金元帳
保存期間7年の書類
書類作成日から7年が保存期間の書類は、次のとおり。
- 棚卸表
- 領収書
- 預金通帳
- 見積書・納品書・請求書
- 契約書
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今回は、マイクロ法人の設立に税理士は必要なのか?という疑問を軸に、下記のトピックをお送りしてきました。
- マイクロ法人の設立に税理士は必要?
- マイクロ法人設立を税理士に頼むメリット
- マイクロ法人設立を税理士に頼むデメリット
- マイクロ法人の確定申告を自分でやる場合の手順
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