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マイクロ法人の作り方は? 初心者でもわかる設立までの流れ

突然ですが、あなたはマイクロ法人というものをご存知でしょうか?

近年、フリーランスをはじめとした多様な働き方が広まった影響で、注目が集まっている法人の1つです。

マイクロ法人を設立することで、個人事業主として確定申告するよりも税金が安くなるとも言われています。

そこで今回は、次のトピックを中心に紹介!

  • マイクロ法人とは?
  • マイクロ法人のメリット
  • マイクロ法人のデメリット
  • マイクロ法人設立までの流れは?
  • マイクロ法人設立にかかる費用は?

一緒にマイクロ法人のことをマスターして、節税に繋げていきましょう!

目次

マイクロ法人とは?  

マイクロ法人とは、従業員1人のみで構成されている会社のことです。

マイクロ法人は、通常の会社のようにオフィスを大々的に構えたり、複数の従業員を雇ったりするようなことはありません。

必要最低限の環境の中、1人で事業を営む会社形態です。

別名・プライベートカンパニーとも呼ばれているほか、フリーランスの法人化と言われることもあります。

マイクロ法人のメリット

早速マイクロ法人のメリットを確認していきましょう。

  • 節税効果がある
  • 消費税が2年間免税になる
  • 経費にできる幅が広がる
  • 社会的信用力がアップする

節税効果がある

マイクロ法人を設立し、そこから給与として役員報酬を受け取るという形は、会社の経費として役員報酬を支払ったことにもなります。

つまり役員報酬は、給与でありながら経費としてみなされるので、給与所得控除が適用されるうえ、経費としても計上可能です。

所得税と住民税は、課税所得をもとに計算されるので、給与所得控除が適用されます。

給与が経費として計上できれば、所得税と住民税の大幅な節税になるでしょう。

消費税が2年間免税になる

マイクロ法人のメリットとして、消費税の納税義務が2年間免除される制度を使えることが挙げられます。

個人事業主でも、売上が1000万円を超えると消費税を納付しなくてはいけません。

これは消費税法で定められており、個人事業主は2年前の年間課税売上が1000万円を超えていると、消費税の納税義務が発生します。

そこで、マイクロ法人を設立すれば、設立から2年間は基準となる「2年前の売上」が存在しないことから、消費税の納税義務が発生しません。

なお、すでに消費税を納めている個人事業主の方も、複数行っていた事業の1つをマイクロ法人に移すことで、個人と法人に売上が分散されれば、消費税を納付せずに済む可能性もあります。

ただし、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、設立のタイミングから消費税を納めなければならないので、注意が必要です。

マイクロ法人は、資本金1円から設立できますが、信用力や資金繰りの観点からも、可能であれば100万円〜500万円ほどにすることをオススメします。

経費にできる幅が広がる

一般的な節税策ではありますが、生命保険料や自宅家賃といった費用については、個人事業主よりもマイクロ法人の方が節税メリットを受けられます。

とくに自宅家賃については、マイクロ法人で賃貸物件を契約することで社宅の取り扱いをすることが可能です。

個人で一定金額負担しなければいけませんが、社宅にすれば、それ以外の金額を会社の経費にできます。

この他、給与や社会保険料も経費にできるので、個人事業主よりも経費として計上できる幅が広がります。

ただしもちろん個人的な支出を経費にはできないので、注意しましょう。

社会的信用力がアップする

法人は設立する際に登記が必要で、定款の作成も必須です。

そのようにして正式な手順を踏み、設立されたマイクロ法人は、個人事業主よりも社会的な信用が得やすいです。

信用が得られると、金融機関の融資の審査にも通りやすくなり、資金も調達しやすくなるでしょう。

法人としか取引をしたくないという企業や金融機関も多いため、法人化するメリットは大きいです。

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マイクロ法人のデメリット

続いてはマイクロ法人のデメリットを確認していきましょう。

  • 確定申告をする回数が増える
  • 経理の手間が増える
  • 会社設立時に費用がかかる
  • ケースによってはマイクロ法人のほうが高くなる可能性アリ

確定申告をする回数が増える

まずデメリットとして挙げられるのは、確定申告を2回行わなければならないことです。

マイクロ法人の決算月は自分で決められますが、手間が1回増えることには変わりありません。

個人事業主の確定申告よりも作成する書類が多いというのも難点として挙げられます。

経理の手間が増える

確定申告の準備として、経理の手間も増えること間違いなしです。

マイクロ法人を運用するにあたり、毎月の社会保険料や税金があったり、個人と法人で口座や現金を分けたり、事務負担が煩雑になってしまいます。

1人で全てをこなすと、かなりの手間がかかってしまうかもしれません。

会社設立時に費用がかかる

マイクロ法人という名前だけ聞くと気軽に作れそうですが、もちろんタダで設立することはできません。

株式会社であれば約25万円、合同会社であれば約10万円の設立費用がかかるので、用意しておきましょう。

ケースによってはマイクロ法人のほうが高くなる可能性アリ

マイクロ法人のメリットで、節税効果があると紹介してきました。

しかし場合によってはマイクロ法人のほうが高くついてしまう可能性もなきにしもあらずです。

その理由としては、次の2つが挙げられます。

  • 赤字でも法人住民税の7万円は発生する
  • 法人の税率が約30%になる

赤字でも法人住民税の7万円は発生する

法人住民税は、事業を行う地方自治体に収める税金です。

この税金は、たとえ事業が赤字だとしても必ず納税しなければなりません。

その税額は7万円なので、覚えておきましょう。

法人の税率が約30%になる

法人の税率は、基本的に約30%と一定です。

個人事業主の場合は累進課税(=所得額に応じて税率も上がる)でしたが、法人の場合は所得額に関わらず約30%を納税しなければなりません。

そのため現状が個人事業主として税率30%未満の場合は、マイクロ法人を設立してしまうと逆に高くついてしまうということになります。

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マイクロ法人設立までの流れは?

ここからはマイクロ法人設立までの流れを、ざっと確認していきましょう。

と言っても、基本的には通常の会社設立の流れと同じです。

会社設立までは以下の8ステップです。

  • 会社の基本情報の決定&印鑑の購入

→会社の基本情報(会社名、本社所在地、事業目的、資本金額、発起人の詳細)と、印鑑を購入します。

  • 資本金の準備

→資本金額を決定(起業~半年間の運転資金がめやす)し、準備します。

  • 定款の作成

→定款の記載事項(会社の名前、事業目的、本店の住所、公告の方法、発行可能株式総数と株式の譲渡制限について、取締役会設置の有無、取締役の人数・任期、事業年度、資本金の額、発起人の人数)を決めます。

  • 定款の認証

→公証役場で定款の認証を受けます。(紙定款と電子定款で必要なものが異なります)

  • 資本金の払込み

→発起人の個人名義の口座に、資本金の払込みをします。

  • 法務局で登記申請

→法務局に必要書類(登記申請書、登録免許税の収入印紙を貼付した台紙、登記すべき事項を保存したCD-R、定款、就任承諾書、資本金の払込証明書、印鑑届出書、発起人の決定書、取締役全員分の印鑑証明書)を持っていき、登記の申請をします。

  • 法務局で登記事項証明書と印鑑カードを取得

→法務局で登記事項証明書と印鑑カードを取得します。

  • 法人口座の開設と各種届出

→法人口座の開設と各種届出(税金関係の届出、社会保険関係の届出、雇用関係の届出)をします。

マイクロ法人設立にかかる費用は?

会社設立にかかる費用は、株式会社か合同会社かで異なります。

  1. 株式会社…出資者と経営者が分離している(所有と経営の分離)
  2. 合同会社…出資者と経営者が同一である
  • 株式会社の設立費用…約25万円

→定款用の収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税ほか

  • 合同会社の設立費用…約10万円

→定款用収入印紙代、登録免許税ほか

マイクロ法人設立なら、スタートアップ税理士法人まで!

今回はマイクロ法人について、次のトピックを中心にお送りしてきました。

  • マイクロ法人とは?
  • マイクロ法人のメリット
  • マイクロ法人のデメリット
  • マイクロ法人設立までの流れは?
  • マイクロ法人設立にかかる費用は?

もしあなたがマイクロ法人の設立を検討しているなら、まずスタートアップ税理士法人までご連絡ください!

法人設立までのご案内はもちろん、マイクロ法人の設立後の節税策などもご提案させていただきます!

マイクロ法人を設立して、一緒に賢く節税していきませんか?

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