高年齢者への措置ごとにもらえる助成金とは?【65歳超雇用推進助成金】3コースを徹底解説!
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
現代では少子高齢化の影響もあり、誰もが能力を活かして働ける社会づくりが求められていますよね。
とはいえ、「会社単位でどのような取り組みをすればいいのか分からない…」という事業主も多いはず。
そこで知ってもらいたいのが、65歳超雇用推進助成金です。
特色ある3つのコースをそろえた本助成金は、高年齢者が働くための様々な措置を行うことで受給できます。
支給要件を満たす過程で、高年齢者にとって働きやすい環境が自然と整えられていきますよ。
本記事を読んで、どのコースを申請すべきか考えてみましょう♪
- 目次
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65歳超雇用推進助成金とは
本助成金の目的は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現です。
高年齢者に対し、次のような働きかけを行う事業主へ助成されます。
- 65歳以上への定年引上げ
- 高年齢者の雇用管理制度の整備
- 高年齢の有期契約労働者を、無期雇用へ転換
本助成金は3つのコースに分類されるので、1つずつ確認していきましょう!
- 1. 65歳超継続雇用促進コース
- 2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 3. 高年齢者無期雇用転換コース
コース名 | 向いている事業主 |
1. 65歳超継続雇用促進コース | 定年や継続雇用年齢を引き上げて、高年齢者に引き続き働いてもらいたい事業主 |
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 賃金制度や健康管理制度等の雇用管理制度を導入して、高年齢者が働きやすい環境づくりをしたい事業主 |
3. 高年齢者無期雇用転換コース | パートタイマー等の有期雇用者を期間の定めのない契約に転換して、高年齢者に活躍してもらいたい事業主 |
1. 65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げなどの取組みを実施した事業主に助成されます。
本コースの目的は、高年齢者の就労機会の確保・希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備です。
主な支給要件
主な支給要件*は、下記の3点です。
(1)就業規則等により新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主
(2)定年の引上げ等を実施する際、専門家に相談・指導を委託し経費を支出したこと
(3)高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主
*…詳細は「65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き」をご参照ください。
(1)就業規則等により新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主
就業規則によって定めた下記A〜Dのいずれかに該当する新制度を実施し、労働基準監督署へ届け出た事業主を指します。
- A. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- B. 定年の定めの廃止
- C. 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- D. 他社による継続雇用制度の導入
- 就業規則等で定められていた定年年齢
- 希望者全員を対象とした継続雇用年齢
(2)定年の引上げ等を実施する際、専門家やコンサルタントに相談・指導を委託し経費を支出したこと
定年の引上げを実施する際に、就業規則・労働協約のどちらに則って行うかで、相談する相手は異なります。
- 就業規則…専門家
- 労働協約…専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限る
この場合の専門家とは、下記いずれかに限られます。
- 社会保険労務士
- 社会保険労務士法人
- 弁護士
- 弁護士法人
- 行政書士(昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している者)
このように事業主は、専門家もしくはコンサルタントに相談・指導を委託し、経費を支出することが必要です。
(3)高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主
事業主は高年齢者雇用推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施することが求められます。
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
1つ以上を実施するようにしましょう。
支給額
本コースの支給額は、措置の内容や年齢の引上げ幅などに応じて支給されます。
A〜Dの措置ごとにチェックしていきましょう!
- A. 定年引上げ、 B. 定年の定めの廃止
- C. 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- D. 他社による継続雇用制度の導入
A. 定年引上げ、 B. 定年の定めの廃止
AまたはBの措置を行った場合、支給額は下記の通りです。
措置内容 | 65歳への定年引上げ | 66~69歳への定年引上げ | 70歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止 | |
5歳未満
|
5歳以上
|
|||
60歳以上の被保険者数が10人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
60歳以上の被保険者数が10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
C. 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
Cの措置を行った場合、支給額は下記の通りです。
措置内容 | 66~69歳への継続雇用の引上げ | 70歳以上への継続雇用の引上げ | ||
4歳未満 | 4歳 | |||
60歳以上の被保険者数が10人未満 | 15万円 | 40万円 | 80万円 | |
60歳以上の被保険者数が10人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
D. 他社による継続雇用制度の導入
Dの措置を行った場合、支給額は下記の通りです。
措置内容 | 66~69歳への継続雇用の引上げ | 70歳以上への継続雇用の引上げ | |
4歳未満 | 4歳 | ||
支給額(上限額) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
申請方法
支給申請書に必要書類を添え、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課*に提出します。
*…東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課
提出期限は、制度実施日の翌日〜2ヶ月以内です。
必要書類一覧
必要書類は、A〜Dの措置ごとに異なります。
【A〜Cまでの措置を行った場合の提出必須書類】
書類名 | 提出部数 | ||
原本 | 写し | ||
① | 支給申請書 | 1部 | 2部 |
支給申請額算定表 | 1部 | 2部 | |
支給要件確認申立書 | 1部 | 2部 | |
② | 登記事項証明書等 | - | 2部 |
③ | 定年及び継続雇用が確認できる就業規則等 | - | 2部 |
④ | 雇用保険適用事業書設置届事業主控 | - | 2部 |
⑤ | 対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等 | - | 2部 |
⑥ | 対象被保険者の出勤簿等 | - | 2部 |
⑦ |
経費の支払いが確認できる書類 (契約書、支払確認書類) |
- | 2部 |
⑧ | 預金通帳等 | - | 2部 |
⑨ | 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料 | - | 2部 |
⑩ | 提出書類チェックリスト | 1部 | - |
(詳細は「65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き」をご参照ください。)
【Dの措置を行った場合の提出必須書類】
書類名 | 提出範囲 | 提出部数 | |||||
元々雇用していた事業主 | 継続先の事業主 | ||||||
必須 | 該当者 | 必須 | 該当者 | 原本 | 写し | ||
① |
支給申請書 (1)~(4)(事業主Bは(3)のみ※1) |
◯ | ◯※1 | 1部 | 2部 | ||
記載事項補正・補足票 | ◯ | ◯ | 各1部 | 各2部 | |||
旧就業規則に関する申立書 | ◯ | ◯ | 各1部 | 各2部 | |||
雇用保険適用事業所等一覧表 | ◯ | 1部 | 2部 | ||||
支給要件確認申立書 | ◯ | 1部 | 2部 | ||||
② | 登記事項証明書(写) | ◯ | - | 2部 | |||
③ | 他社による継続雇用の制度導入 が確認できる就業規則等 | ◯ | ◯ | - | 各2部 | ||
労使協定書 | ◯ | ◯ | |||||
④ | 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写) | ◯ | ◯ | - | 各2部 | ||
⑤ | 対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等(写) | ◯ | 2部 | ||||
⑥ | 対象被保険者の出勤簿(写) | ◯ | - | 2部 | |||
⑦ | 対象被保険者の賃金台帳(1年 分)(写) (雇用保険加入期間が1年未満 または休職者の場合は提出) | ◯ | - | 2部 | |||
⑧ | 兼務役員の雇用実態証明書(写) | ◯ | - | 2部 | |||
⑨ | 他社による継続雇用制度に係る事業主AとBの契約書(写) | ◯ | - | 2部 | |||
⑩ | 社労士等への委託及び対象経費の支払いが確認できる書類(契約書、支払確認書類)(写)(社労士等と契約した方の事業主が提出※2) | ◯※2 | ◯※2 | - | 2部 | ||
⑪ | 預金通帳等(写) | ◯ | - | 2部 | |||
⑫ | 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写) | ◯ | ◯ | - | 2部 | ||
⑬ | 委任状 | ◯ | 1部 | - | |||
⑭ | 提出書類チェックリスト | ◯ | 1部 | - |
(詳細は「他社による継続雇用制度の導入のご案内」をご参照ください。)
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行うコースです。
対象となる主な措置*は以下の通り。(実施期間:1年以内)
- 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
- 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
*…詳細は「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き」をご参照ください。
支給要件
本コースの主な支給要件*は、次の(1)・(2)によって、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を実施することです。
(1)雇用管理整備計画の認定
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
*…その他の要件については、「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き」をご参照ください。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長に提出してその認定を受けることが必要です。
- 能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入
- 医師・歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
高年齢者雇用管理整備措置の実施とは、下記2点を満たすことを指します。
- (1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること
- 雇用管理整備計画の終了日の翌日〜6ヶ月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること
支給額
本コースの支給額は、支給対象経費額に助成率をかけ合わせた額になります。
支給対象経費とは、下記のような経費のことです。
- A:雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
- B:措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費
支給対象経費は申請回数によって、次のように異なります。
- 初回のみ…50万円
- 2回目以降の申請…AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費
【助成率】
助成率は、生産性要件を満たしたかどうかによって異なります。
助成率 | 中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 |
生産性要件を満たした場合 | 75% | 60% |
生産性要件を満たさなかった場合 | 60% | 45% |
今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。
このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率の割増等が行われます。
生産性の向上は、下記のような働きかけにより図ることが可能です。
- 従業員の能力開発・意欲の向上
- 働き方や働きやすさの改革
- 業務の効率性や成果を高める設備の導入
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たすと、助成の割増等を受けられます*。
*…詳しくは、 「労働生産性を向上させた事業所は 労働関係助成金が割増されます」をご確認下さい。
申請の流れ
雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、下記いずれかに提出してください。
- 主たる事務所
- 当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課*
*…東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課
提出期限は、雇用管理整備計画の開始日から起算して6ヶ月前の日〜3ヶ月前の日までです。
必要書類一覧
提出必須書類は下記の通りです。
書類名 | 提出部数 | |
① | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書 | 3部 |
② |
支給対象経費の支払いを確認できる次の書類(写) (1) 契約確認書類 (2) 支払確認書類 (3)履行確認書類 |
2部 |
③ | 預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類 | 2部 |
④ | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 | 2部 |
⑤ |
高年齢者雇用管理整備措置の対象である職場または職務ごとの次の書類 (1) 出勤簿(写) (2) 賃金台帳(写) (3) 各被保険者が当該職場等で就労していることがわかる書類 (組織図、就労配置図等の写し) |
2部 |
⑥ | 高年齢者雇用管理整備措置の実施結果および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6ヶ月間の運用状況がわかる書類、図表等 | 2部 |
⑦ | 提出書類チェックリスト | 1部 |
(詳細は「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き」をご参照ください。)
3. 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対し、国の予算の範囲内で助成金を支給するコースです。
生産性を向上させた事業主には助成金が割増されます。
支給要件
主な支給要件*は、下記(1)・(2)の実施により、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させることです。
(1)無期雇用転換計画の認定
(2)無期雇用転換措置の実施
*…その他の要件については、「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」をご参照ください。
(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長に提出して認定を受けることが必要です。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の実施後、無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換しましょう。
支給額
本コースでは、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者へ転換された対象労働者1人につき、下記の金額が支給されます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
生産性要件を満たした場合 | 48万円 | 38万円 |
生産性要件を満たさなかった場合 | 60万円 | 48万円 |
支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までなので注意してください。
申請の流れ
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、次のいずれかに提出してください。
- 主たる事務所
- 転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課*
*…東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課
提出期限は、無期雇用転換計画の開始日から起算して6ヶ月前の日〜2ヶ月前の日までです。
必要書類一覧
提出必須書類は下記の通りです。
書類名 | 提出部数 | |
① | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書 | 3部 |
② | 対象労働者雇用状況等申立書 | 3部 |
③ | 対象労働者の転換前および転換後の労働条件通知書等(写) | 2部 |
④ | 対象労働者の賃金台帳等(写) | 2部 |
⑤ | 対象労働者の出勤簿またはタイムカード等出勤状況が確認できる書類(写) | 2部 |
⑥ | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 | 2部 |
⑦ | 無期雇用転換制度が確認できる規定(写) | 2部 |
⑧ | 預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類 | 2部 |
⑨ | 提出書類チェックリスト | 1部 |
(詳細は「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」をご参照ください。)
まとめ
65歳超雇用推進助成金の概要と、以下3つのコースについて解説してきました。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
それぞれのコースごとに特徴がありましたね。
高年齢者をどのように雇用し、活躍してもらいたいかを考え、目的に合ったコースを選択しましょう。
具体的な措置の実施や申請手続きに戸惑ったら、いつでも弊社までご相談ください♪
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