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半額にできます!会社設立時の【登録免許税】を詳しく学んでお得な納付を

会社設立時には様々なお金がかかりますが、登録免許税も課税されるのをご存知ですか?

「登録免許税ってなんだろう」

「課税額はいくらになるのかな?」

会社を設立する前に、このような疑問を解消させておきたいですよね。

本記事では、会社設立時にかかる登録免許税について、説明していきます。

半額にできるお得な方法も解説しているので、詳しく見ていきましょう!

 

目次

会社設立時にかかる登録免許税とは

登録免許税とは、登録免許税法で規定された手続きを行う際に課される国税です。

会社をつくるには設立登記という手続きが必要ですが、この時に登録免許税が課税されます。

会社登記は会社の設立公表するために行う手続きのことで、登録免許税はその手数料のような位置づけです。

 いつ、誰が納めるか

登録免許税は、設立登記を行う際に法務局へ支払いましょう。

登記の申請人は設立する会社そのものになりますが、実際の申請手続きは、その会社の代表者が行います。

そのため、登録免許税を納める必要があるのは、登記申請をする時点でその会社を代表する人です。

仕訳はどうなる?

会社設立に関する費用の仕訳は、時期によって下記の2種類に分けられます。

  • 創業費…設立準備から会社設立までの時期にかかる費用
  • 開業費…会社設立から営業開始までにかかる費用

会社設立時に納める登録免許税は、創業費に含まれる点を押さえておきましょう。

このように会社が存在する前の費用も、経費に計上することができます。

課税額の計算方法

登録免許税の課税額は、設立する会社の形態資本金額によって異なります。

下記について、計算方法をそれぞれ確認していきましょう!

  • 株式会社の場合
  • 合同会社の場合

株式会社の場合

株式会社の場合、資本金ごとの登録免許税は下記の通りです。

資本金額 登録免許税額
2,143万円未満 15万円
2,143万円以上 資本金額×0.7%
【計算例】
  • 資本金額が1,000万円の場合

…登録免許税額は15万円になる。

  • 資本金額が2,300万円の場合

…登録免許税額は、2,300万円×0.7%=16万1,000円になる。

境目となる資本金額は2,143万円になります。

しかし初めて株式会社を設立する場合、ここまで資本金が高額なことはまれです。

そのため株式会社を設立する際の登録免許税は、一般的に15万円かかるものと覚えておきましょう。

合同会社の場合

合同会社の場合、資本金額ごとの登録免許税額は下記のようになります。

資本金額 登録免許税額
857万円未満 6万円
857万円以上 資本金額×0.7%
【計算例】
  • 資本金額が500万円の場合

…登録免許税額は6万円になる。

  • 資本金額が1,000万円の場合

…登録免許税額は、1,000万円×0.7%=7万円になる。

一般的には6万円と覚えておき、資本金が高額になる場合は計算式を確認するようにしましょう。

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特定創業支援事業を利用して減免しよう!

登録免許税額の計算方法を説明しましたが、減免を受けられる方法があるのをご存知ですか?

その方法とは、特定創業支援事業を利用することです。

特定創業支援事業の支援を受けて条件を満たすと、登録免許税を半額にすることができます!

ぜひチェックしておきたい特定創業支援事業について、下記の流れで確認していきましょう。

  • 特定創業支援等事業とは
  • 減免を受ける方法
  • 利用のメリット・デメリット

特定創業支援事業とは

特定創業支援事業とは、中小企業の支援を目的とした自治体ごとの制度です。

産業競争力強化法(平成26年策定)に基づき、国から認定を受けた市区町村が、下記のような民間事業者と連携して実施しています。

  • 地域の銀行
  • 信用組合
  • 商工会議所

制度の目的は、経営財務人材育成販路開拓に関するすべての知識習得が見込まれる継続的な支援を、自治体が創業者に対して行うことです。

47都道府県1,460市区町村(2020年12月時点)で実施されているので、会社を設立する予定の自治体HPを必ずチェックするようにして下さい。

(参照:経済産業省HP「産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定をしました(改正法第6回)」

支援を受けた後に発行される証明書を、設立登記の際に添付することで、登録免許税半額になります。

一般的な場合、株式会社なら15万円を7万5,000円合同会社なら6万円を3万円にできるので、とてもお得ですよね。

新宿区の場合

創業支援事業で登録免許税の減免を受けられる条件は、自治体ごとに異なるので注意が必要です。

ここでは具体例として、新宿区の創業支援事業で定められている条件をご紹介します。

対象者

新宿区の特定創業支援事業により、登録免許税の減免を受けられるのは下記いずれかに該当する人です。

  1. 現在事業を営んでいない個人でこれから新たに事業を開始する人、
  2. 会社を設立し、新しく事業を開始する人
  3. 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する人
  4. ①〜③に該当し、創業後5年を経過していない人

(参照:新宿区作成資料「創業をお考えの方へ」

減免を受ける方法

対象者が登録免許税の減免を受けるには、さらに下記2つのステップが必要です。

  1. 特定創業支援事業による知識の取得
  2. 証明書交付申請
減免を受けるためのステップ 内容
① 特定創業支援事業による知識の取得 新宿区・認定創業支援事業者が主催するセミナー窓口相談1ヶ月以上通うなどし、創業に必要な知識を身につける。
② 証明書交付申請 必要書類(申請書や同意書など)をそろえ、郵送または持参で新宿区産業振興課に提出する。

(参照:新宿区作成資料「創業をお考えの方へ」

このような過程を経て、新宿区から証明書が発行され、優遇措置を受けられるようになります。

利用のメリット・デメリット

登録免許税がお得になる特定創業支援事業ですが、利用にはメリットデメリットがあります。

メリット・デメリットも自治体ごとに異なる点に注意し、確認していきましょう!

メリット:さまざまな優遇措置がある

特定創業支援事業を利用すると、登録免許税の減免以外にも、自治体ごとにさまざまな優遇措置を受けられます。

ここでは新宿区の場合の優遇措置を解説します。

【新宿区の場合】

  • 日本政策金融公庫の特例

証明書の提出により、新規開業支援資金貸付利率引き下げの対象になります。

通常よりもお得に融資を受けられるのは、大きなメリットです。

  • 創業関連保証の特例

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に、事業開始の6ヶ月前から申し込みが可能です。

通常は事業開始の2ヶ月前からのところを、4ヶ月間前倒しで融資に申し込めます。

デメリット:開業までに時間がかかる

特定創業支援事業を利用すると、知識の取得などに1ヶ月ほど期間を要するのが一般的です。

計画的に利用しなければ、想定よりも会社設立に時間がかかってしまうので注意して下さい。

お問い合わせはこちら

納付方法

登録免許税の納付方法は、下記の2種類です。

  1. 収入印紙で納付
  2. 現金で納付

内容を見比べて、やりやすい方法で納付しましょう。

①収入印紙で納付

設立登記の申請時に、金額分の収入印紙印紙貼用台紙に貼り付け、法務局に提出する方法です。

印紙貼用台紙と登記申請書をホチキスで留め、契印*をして提出しましょう。

*…2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコのこと。

印紙貼用台紙として使う紙に指定はないので、A4のコピー用紙などを用いても問題ありません。

②現金で納付

現金で納付する場合は、設立登記の申請より前に、法務局に指定された銀行口座へ指定金額を振り込みます。

その後、振り込み時にもらえる下記の書類を、印紙貼用台紙に貼り付けて登記申請しましょう。

  • 領収書
  • 領収書控え

そうすることで、支払い済みの証明になります。

領収書控えは決して切り取らず、領収書と一緒に貼り付ける点に注意して下さい。

まとめ

会社設立時にかかる登録免許税について、以下の内容を解説しました。

  • 会社設立時にかかる登録免許税とは
  • 課税額の計算方法
  • 特定創業支援事業を利用して減免しよう!
  • 納付方法

登録免許税は、会社設立時には欠かせない費用です。

しかし準備すれば半額にできる税金なので、しっかり確認してお得に納めましょう。

登録免許税をはじめ、会社設立に疑問があれば弊所までお気軽にご相談ください!

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