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◎所得控除シリーズ◎【小規模企業共済等掛金控除】で節税しよう!

所得控除の1種類である「小規模企業共済等掛金控除」をご存知ですか?

もしあなたが小規模企業共済に加入しているなら、この控除を利用できる可能性大。

しかし肝心の控除に関しての理解が、まだ十分にできていない方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は…

  • 小規模企業共済とは?
  • 控除額
  • 手続き方法

上記の項目を中心にお送りしていきます。

目次

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、国の機関・中小機構が運営する「積み立ての退職金制度」です。

主に経営者、役員、個人事業者を中心に、全国で150万人近くの方が加入しています。

将来の退職金を積み立てながら、所得控除も利用できるなどメリットも豊富です。

メリット①:掛金の額はいつでも増減可能

掛金月額は、1000円~7万円の範囲であれば、500円単位で増減可能です。

納付は個人の預金口座からの振替(毎月18日)で行います。

納付方法は、次の3種類から選択可能です。

  1. 月払い
  2. 半年払い
  3. 年払い

メリット②:受取り方法は3種類から選択可能

受取り方法は、次の3種類から選択可能です。

  1. 一括受取り
  2. 分割受取り
  3. 一括受取り+分割受取りの併用

ただし「②分割受取り」「③一括受取り&分割受取りの併用」にいずれかを利用する場合は、次の要件を全て満たさなければなりません。

  • 共済金Aまたは共済金Bである
  • 請求事由が共済契約者の死亡ではない
  • 請求事由が発生した日に60歳以上である
  • 共済金の額が300万円以上(③一括&分割の選択時は、一括が30万円以上、分割が300万円以上)である

共済金の種類

共済金には「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類があります。

それぞれの違いを、下表で確認しておきましょう。参考:共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構)

編集
種類 請求事由(個人事業者) 請求事由(法人・株式会社等の役員) 請求事由(共同経営者)
共済金A ・個人事業を廃業した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
法人が解散した場合 ・個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合
・病気や怪我のため共同経営者を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払込んだ方) ・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合 法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
解約手当金 ・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合
・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
・共同経営者の任意退任による解約
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合

メリット③:低金利の貸付け制度が利用可能

小規模企業共済に加入すると、掛金の範囲内で事業資金の貸付け制度が利用できます。

低金利かつ即日貸付けも可能なので、資金調達にお困りの方にはうってつけです。

貸付け制度は、次のように様々な種類が用意されています。

  • 一般貸付け
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け

それぞれの詳細は、中小機構HPをご覧ください。

お問い合わせはこちら

【小規模企業共済等掛金控除】控除額と対象の掛金

小規模企業共済等掛金控除は、その年に支払った掛金の全額が控除の対象となります。

また、ここまで紹介してきた中小機構が運営する小規模企業共済制度のほかに、下記の掛金も控除の対象です。

  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金

企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛け金も、小規模企業共済等掛金控除の対象です。

この年金は企業が毎月掛金を積み立てして、加入者である従業員が自ら運用を行います。

企業によって自動的に加入になっている場合と、任意で加入するか決められる場合があるので、気になる方は確認してみましょう。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金も控除の対象です。

iDeCoは個人事業者や専業主婦など、企業型DCに加入できない方が加入できます。

月額5000円~始めることができ、1000円単位での上乗せも可能です。

ただし加入者の職業等により、上限金額が決まっています。

 
職業等 国民年金号数 限度額
自営業者等 第1号被保険者 6万8000円
公務員等 第2号被保険者 1万2000円
会社員等(企業型DCのみある) 第2号被保険者 2万円
会社員等(企業年金*がある) 第2号被保険者 1万2000円
専業主婦等 第3号被保険者 2万3000円

*企業年金とは確定給付企業年金、厚生年金基金等のこと。

心身障害者扶養共済制度の掛金

心身障害者扶養共済は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を積み立てる制度です。

保護者が亡くなったり重度の障害に陥ったとき、障害のある方に一生涯年金が支給されます。

掛金月額は保護者の方の年齢により異なるので、下表で確認してみてくださいね。

また最大で2口まで加入することができます。(加入後の口数追加もOK)

 
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9300円
35歳以上40歳未満 1万1400円
40歳以上45歳未満 1万4300円
45歳以上50歳未満 1万7300円
50歳以上55歳未満 1万8800円
55歳以上60歳未満 2万700円
60歳以上65歳未満 2万3300円
お問い合わせはこちら

【小規模企業共済等掛金控除】手続き方法

小規模企業共済等掛金控除を利用するには、支払った掛金の証明書確定申告書に添付もしくは提示する必要があります。

サラリーマンなど給与所得者の場合は、年末調整時に給与所得者の保険料控除申告書に添付もしくは一緒に提出しましょう。

確定申告を利用する方は、「確定申告書A」「確定申告書B」のいずれかに添付もしくは一緒に提出します。

【小規模企業共済等掛金控除】を利用して節税しよう!

今回は数ある所得控除の中から、小規模企業共済等掛金控除について解説してきました。

掛金の全額が控除の対象になるなどのメリットがある控除なので、活用してみてはいかがでしょうか。

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