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title: 【小規模企業共済】には加入すべき？メリット・デメリットと節税効果を解説！
description: "小規模企業の経営者や個人事業主にとって、お金の不安はつきものです。
会社員とは異なり、安定した収入や退職金を見込めるわけではありません。
そんな経営者の皆さんが将来に備えつつ、節税もできる制度が小規模企業共済です。
本記事では小規模企業共済について解説していきます。"
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# 【小規模企業共済】には加入すべき？メリット・デメリットと節税効果を解説！

2024.01.30

2024.01.30

- [節税対策](https://tax-startup.com/taxpedia/tag/taxpedia-cat-税務労務-節税対策/)
- [補助金・助成金](https://tax-startup.com/taxpedia/tag/taxpedia-cat-資金調達-補助金-助成金/)

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記事監修　大堀 優

税理士・大堀優（オオホリヒロシ）スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。  
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください！

**小規模企業**の経営者や個人事業主にとって、**お金の不安**はつきものです。

会社員とは異なり、**安定した収入**や**退職金**を見込めるわけではありません。

そんな経営者の皆さんが**将来に備え**つつ、**節税**もできる制度が**小規模企業共済**です。

本記事では**小規模企業共済**について、下記の流れで解説していきます。

- 小規模企業共済とは
- 共済金の受取
- 加入のメリット
- 加入のデメリット
- 加入手続き

**メリット**・**デメリット**を見比べながら、**加入を検討**してみましょう！

目次

## 小規模企業共済とは

**小規模企業共済**は、**小規模企業**の経営者や個人事業主が**廃業・退職**に備える共済制度です。

国の機関である**中小機構**が運営しており、資金を積み立てることで解約時に共済金を受け取ることができます。

いわば**経営者向け****の退職金制度**ですが、さまざまなメリットがあるので詳しく見ていきましょう。

### 加入資格

小規模企業共済へ**加入**するには、下記5点のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業などを営む場合は、常時使用する従業員数が**20人以下**の個人事業主または会社などの役員
2. 商業などを営む場合は、常時使用する従業員数が**5人以下**の個人事業主または会社などの役員
3. 事業に従事する組合員数が20人以下の**企業組合**の役員、常時使用する従業員数が20人以下の**協業組合**の役員
4. 常時使用する従業員数が20人以下であって、**農業の経営**を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員数が5人以下の**弁護士法人**、税理士法人等の**士業法人**の社員

（参照：[中小機構HP「加入資格」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html)）

上記に加えて、①・②に該当する個人事業主の**共同経営者**（個人事業主1人につき2人まで）にも加入資格があります。

①・②の詳細な対象業種は、それぞれ下記の通りです。

- ①…建設業、製造業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業に限る）、不動産業、農業など
- ②…商業（卸売業・小売業）、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）

| **番号** | **業種** | **常時使用する従業員数または組合員数** | **個人事業主・法人役員** | ** 個人事業主の共同経営者** （個人事業主1人につき2人まで） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **①** | **建設業** **製造業** **運輸業** **サービス業（宿泊業・娯楽業に限る）** **不動産業** **農業** | 20人以下 | 〇 | 〇 |
| **②** | **商業（卸売業・小売業）** **サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）** | 5人以下 | 〇 | 〇 |
| **③** | **企業組合・協業組合** | 20人以下 | 〇 | － |
| **④** | **農業組合法人** | 20人以下 | 〇 | － |
| **⑤** | **士業法人（弁護士・税理士法人など）** | 5人以下 | 〇 | － |

### 掛金の仕組み

続いて小規模企業共済の**掛金の仕組み**を、下記の順番で説明していきます。

- 掛金月額
- 納付方法

#### 掛金月額

掛金月額は、**1,000円〜7万円**までの範囲内（**500円単位**）で自由に設定できます。

同じ範囲内で掛金月額を**増減**させることもできるので、**経営状況**に合わせた利用が可能です。

なお、小規模企業共済は**経営セーフティ共済**と異なり、**掛金総額**に**上限がありません**。

#### 納付方法

掛金の納付方法は、**個人預金口座**からの振替による払込みになります。

振替日は**毎月18日**（休日・祝日の場合は翌営業日）です。

納付は**月払い**だけでなく、**年払い**・**半年払い**も選択できます。

ただし月払いを選択した場合でも、**初回**の振替では**2・3ヶ月分**まとめての振替になるので注意しましょう。

<具体例：初回の掛金から口座振替で支払う場合>

下記の条件での納付を想定してみましょう。

- 月払い
- 4月に掛金月額1万円で申込み

この場合、**初回納付月**の6月に、**4・5・6月分**を**口座振替**でまとめて納付することになります。

それ以降は**毎月1ヶ月分**ずつの納付です。

納付条件によって初回納付月に納める金額が変わるので、詳細は[中小機構HP](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html)で確認してみてください。

 前納もできます！

掛金は**前納**することもできます。

- 月払いの人…1年分
- 半年払いや年払いの人…半年分または1年分

前納した場合、前納月数1ヶ月あたりの**0.09％**に相当する額を**前納減額金**として受け取れます。

**所得控除**として申告する際には、掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く必要があるので注意してください。

お問い合わせはこちら

[スタートアップ税理士法人](https://tax-startup.com/)

## 共済金の受取

小規模事業共済の共済金にはどのような**種類**があり、どんな**タイミング**で受け取れるのでしょうか。

- 共済金の種類
- 共済金の額
- 受取のタイミング
- 受取方法と条件

1つずつ確認していきましょう！

### 共済金の種類

共済金として受け取れるのは下記の3種類です。

- 共済金A
- 共済金B
- 準共済金

この他に、退職などの事由なく共済を解約した場合に受け取れるのが**解約手当金**です。

基本的に何事もなく**勤め上げて退職**する場合には、**共済金B**を受け取ることになります。

受け取れる共済金の種類は、共済契約者の**立場**や**請求事由**によって異なるのでそれぞれ見ていきましょう。

#### 個人事業主の場合

**個人事業主**の場合、請求事由ごとに受給できる共済金・解約手当金は次のようになります。

| **共済金などの種類** | **請求事由** |
| --- | --- |
| **共済金A** | ・個人事業を廃業した場合* ・共済契約者の方が亡くなった場合 ＊…複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。 |
| **共済金B** | 老齢給付（65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方） |
| **準共済金** | 個人事業を法人成りした結果、加入資格が無くなったため解約した場合 |
| **解約手当金** | ・任意解約 ・機構解約（掛金を12ヶ月以上滞納した場合） ・個人事業を法人成りした結果、加入資格は無くならなかったが解約した場合 |

（参照：[中小機構HP「共済金（解約手当金）について」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html)）

#### 法人の役員の場合

**法人の役員**の場合、受給できる共済金・解約手当金と請求事由は次のようになります。

| **共済金などの種類** | **請求事由** |
| --- | --- |
| **共済金A** | 法人が解散した場合 |
| **共済金B** | ・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合 ・共済契約者の方が亡くなった場合 ・老齢給付（65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方） |
| **準共済金** | 法人の解散・病気・怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合 |
| **解約手当金** | ・任意解約 ・機構解約（掛金を12ヶ月以上滞納した場合） |

（参照：[中小機構HP「共済金（解約手当金）について」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html)）

#### 共同経営者の場合

**共同経営者**の場合、請求事由ごとに受給できる共済金・解約手当金の種類は次のようになります。

| **共済金などの種類** | **請求事由** |
| --- | --- |
| **共済金A** | ・個人事業主の廃業により、共同経営者を退任した場合* ・病気や怪我のため共同経営者を退任した場合 ・共済契約者の方が亡くなった場合 ＊…複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。 |
| **共済金B** | 老齢給付（65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ人） |
| **準共済金** | 個人事業を法人成りした結果、加入資格が無くなったために解約する場合 |
| **解約手当金** | ・任意解約 ・機構解約（掛金を12ヶ月以上滞納した場合） ・共同経営者の任意退任による解約* ・個人事業を法人成りした結果、加入資格は無くならなかったが解約する場合 ＊…転職・独立開業・のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなる。 |

（参照：[中小機構HP「共済金（解約手当金）について」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html)）

### 受取のタイミング

共済金は、**規程の掛金納付月数**を超えた時点で受給可能です。

共済金の種類ごとに規程の納付月数が異なります。

- 共済金A・共済金B：掛金納付月数が**6ヶ月以上**の場合
- 準共済金・解約手当金：掛金納付月数が**12ヶ月以上**の場合

### 受取方法と条件

共済金の受取方法は、下記の3種類です。

1. 一括受取り
2. 分割受取り
3. 一括受取りと分割受取りの併用

このうち、**②・③**を希望する場合は、次の要件を**全て満たす**必要があります。

- 共済金Aまたは共済金Bであること
- 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
- 請求事由が発生した日に60歳以上であること
- 共済金の額が次の通りであること

- 分割受取りの場合：300万円以上
- 一括受取り・分割受取り併用の場合：330万円以上（一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上）

## 共済金の額

受け取れる共済金の額は、**基本共済金**と**付加共済金**の合計金額になります。

1. **基本共済金**…掛金月額・掛金納付月数に応じて、共済事由ごとに小規模企業共済法施行令で定められている金額。
2. **付加共済金**…毎年度の運用収入などに応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額。

（参照：[中小機構HP「共済金の額の算定方法」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/frr94k000000fm41.html)）

**掛金額**や**加入年数**によって、受給できる共済金の額は異なります。

中小機構HPの**[加入シミュレーション](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html)**を利用すれば、**自動での試算**が可能です。

試算の際は、下記の**前提条件**をよく確認してから行ってください。

- 平成28年4月1日現在の法令に基づいて試算される。
- 加入後の節税額は、掛金を1年間払い込んだ前提で試算される。
- 住民税均等割額が5,000円で試算される（自治体によって異なる）。
- 所得税は、復興特別所得税を含めて計算される。
- 共済金の試算額は、税引き前の金額となる。

（参照：[中小機構HP「加入シミュレーション」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html)）

<実際にシミュレーションしてみました！>

下記のように**試算条件**を設定・入力すると、受給できる**共済金額**が表示されます。

- 加入年月…2020年10月
- 脱退予定年月…2050年10月
- 掛金月額…1万円

| **試算条件** | **受給できる共済金額** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加入年月 | 2020年10月 | **共済金A** （事業廃止など） | **4,358,800円** |
| 脱退予定年月 | 2050年10月 |  |  |
| 掛金月額 | 1万円 | **共済金B** （老齢給付など） | **4,225,400円** |
| 納付月数 | 361ヶ月 |  |  |
| 掛金合計額 | 361万円 |  |  |

さらに確定申告書に記載されている**課税所得金額**を入力すれば、**節税額も試算可能**です。

お問い合わせはこちら

[スタートアップ税理士法人](https://tax-startup.com/)

## 加入のメリット

小規模企業共済に加入する**メリット**は、大きく分けて下記の3点です。

- 節税効果がある
- 退職金代わりになる
- 貸付制度が利用できる

### 節税効果がある

小規模企業共済に加入する**最大のメリット**は、掛金による**節税効果**です。

掛金の**支払い時**、共済金の**受取時**の**どちらでも節税**できます。

#### 掛金の全額が所得控除の対象

年間に支払った掛金の全額が**小規模企業共済等掛金控除**として、**所得控除の対象**になります。

資金繰りや事業の成長を考慮して掛金額を増減させれば、無理のない節税が可能です。

**掛金の全額**が控除されるので、控除額に上限がある生命保険料控除などよりも高い節税効果が期待できると言えます。

 

#### 共済金受取時も節税できる

共済金は**受給時に課税**されますが、**分割・一括**どちらの受け取り方法においても**所得控除**が受けられます。

- 分割で受け取る場合…公的年金と同様に**雑所得**扱い
- 一括で受け取る場合…**退職所得**扱い

 税法上の取り扱い

共済金・解約手当金の**受給時**には、さまざまな税金の**優遇措置**を受けることができます。

受取方法による**税法上の扱い**は、下記の通りです。

| **受取方法** | **税法上の扱い** |
| --- | --- |
| 共済金または準共済金を一括で受け取る場合 | **退職所得**扱い |
| 共済金を分割で受け取る場合 | **公的年金等の雑所得**扱い |
| 共済金を一括・分割併用で受け取る場合 | ・一括分…**退職所得**扱い ・分割分…**公的年金等の雑所得**扱い |
| 遺族が共済金を受け取る場合（死亡退職金） | （相続税法上）**みなし相続財産** |
| 65歳以上の方が任意解約をするか、65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 | **退職所得**扱い |
| 65歳未満の方が任意解約をするか、65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 | **一時所得**扱い |
| 12ヶ月以上の掛金の未払いによる解約（機構解約）で解約手当金を受け取る場合 | **一時所得**扱い |

（参照：[中小機構HP「共済金（解約手当金）について」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html)）

**支払い時**と**受給時**の**ダブルで節税効果**が期待できるのは、嬉しいですよね。

### 退職金代わりになる

事業の廃業・退職時に、それまで積み立てた金額を**退職金**として受給することが可能です。

**20年（240ヶ月）以上**積み立てていれば、**掛け金の100%以上**の給付が見込めます。

### 貸付制度が利用できる

小規模企業共済では、掛金の範囲内なら**無担保・無保証人**で**事業資金の貸付け**を受けられます。

貸付制度は下記の7種類です。

1. 一般貸付制度
2. 緊急経営安定貸付け
3. 傷病災害時貸付け
4. 福祉対応貸付け
5. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
6. 事業承継貸付け
7. 廃業準備貸付け

#### **①：一般貸付制度**

いざというときに**事業資金**を借入れできる制度です。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は**2,000万円**になります。

#### **②：緊急経営安定貸付け**

経済環境の急変によって**売上**が一時的に**減少**し、**資金繰り**が苦しくなったときに活用できる借入れ制度です。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は**1,000万円**になります。

#### **③：傷病災害時貸付け**

**経営の安定**を図ることを目的に資金を借入れできる制度です。

病気・怪我により一定期間**入院**した場合や、台風などによる**災害**を受けた場合に役立ちます。

貸付限度額は**1,000万円**ですが、それ以上の金額を借りられる場合もあります。

#### **④：福祉対応貸付け**

共済契約者や同居する親族の**福祉向上**のために、資金を借りられる制度です。

車いすなどの**福祉機器購入時**や、**住宅リフォーム時**に役立ちます。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は**1,000万円**です。

#### **⑤：**創業転業時・新規事業展開等貸付け

**新規開業・転業**を行う際に**事業資金**を借入れできる便利な制度です。

ただし、新規開業・転業後に**共済契約**を**再び締結**する意思がある場合に借入れできます。

共済契約者はもちろん、共済契約者の**後継者**が新規開業する場合にも利用でき、貸付限度額は**1,000万円**です。

#### ⑥：事業承継貸付け

**事業用資産**または**株式**などの取得といった、**事業承継**に必要な資金を借入れできる制度です。

貸付限度額は**1,000万円**です。

#### ⑦：廃業準備貸付け

個人事業の**廃止****や**会社の**解散**を、円滑に行うための貸付制度です。

**設備の処分**費用や**事業債務の清算**など、**廃業の準備**に要する資金を借入れできます。

貸付限度額は**1,000万円**です。

## 加入のデメリット

加入のデメリットは、主に下記の3点です。

- 掛け捨て・元本割れのリスクがある
- 経営者個人の口座から引き落とされる
- 事業規模が大きくなってからでは加入できない

### 掛け捨て・元本割れのリスクがある

小規模企業共済を**途中で解約**すると、掛けた月数によっては**掛け捨て**になるリスクがあります。

共済金の種類と、掛け捨てになってしまう掛金納付月数は下記の通りです。

| **共済金の種類** | **掛け捨てになる掛金納付月数** |
| --- | --- |
| **共済金A・B** | 6ヶ月未満 |
| **準共済金** | 12ヶ月未満 |
| **解約手当金** | 12ヶ月未満 |

また加入が**20年未満**のうちに**任意解約**すると、受給できる解約手当金が**元本割れ**してしまいます。

例えば個人事業主から会社員になる場合は、請求事由を**個人事業の廃業**にするなど、**損をしないための工夫**が重要です。

### 経営者個人の口座から引き落とされる

小規模企業共済は**個人**として掛けるため、掛金は**個人の財産**で負うことになります。

生命保険のように**会社経費にはならない**ので、注意してください。

### 事業規模が大きくなってからでは加入できない

小規模企業共済は、あくまでも**小規模事業者**が対象です。

**従業員数**が一定数を超えると加入要件を満たさなくなるので、**事業規模が成長**した後では**加入できなくなる**かもしれません。

しかし要件を満たすうちに加入すれば、その後従業員が増加しても**加入状態を維持**できます。

そのため、**起業直後に加入**するのがベストです。

## 加入手続き

小規模企業共済への**加入手続き**の流れは、下記の3ステップです。

1. 必要書類の準備
2. 窓口へ提出
3. 書類を受け取る

### ①：必要書類の準備

必要書類は、加入者の**立場**によって異なります。

**共通の必要書類**である下記2点に加え、各必要書類を整えましょう。

- 契約申込書
- 預金口座振替申出書

| **加入者** | **各必要書類** | **具体例・備考** | **共通の必要書類** |
| --- | --- | --- | --- |
| **個人事業主** | 確定申告書の控え | 確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示する。 | - 契約申込書 - 預金口座振替申出書 |
| **法人の役員** | 役員登記されていることが確認できる書類 | 履歴事項全部証明書*（商業・法人登記簿謄本）など。 ＊…交付後3ヶ月以内の原本が必要。 |  |
| **共同経営者** | 個人事業主の確定申告書の控え | 確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示する。 |  |
| 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し | 金銭消費貸借契約書や出資契約書の写しでも代用可。 |  |  |
| 報酬の支払い事実が確認できる書類 | 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書など。 |  |  |

（参照：[中小機構HP「加入手続き」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/procedure/index.html)）

### ②：窓口へ提出

必要書類が整ったら、中小機構と**業務委託契約**を締結している**団体**または**金融機関**の窓口に提出します。

**初回の掛金**も同時に納めましょう。

 加入窓口

小規模企業共済の手続きは、中小機構と**業務委託契約**を結ぶ下記いずれかの窓口で行います。

- 委託機関（委託団体）
- 金融機関の本支店（代理店）

小規模企業共済の**取り扱いがない**団体・金融機関もあるので注意してください。

| **手続き可能** | **手続き不可** |  |
| --- | --- | --- |
| **委託団体** | **代理店** |  |
| ・商工会 ・青色申告会 ・損害保険ジャパン株式会社 ・アクサ生命保険株式会社 など | ・都市銀行（みずほ銀行・三菱UFJ銀行など） ・信託銀行（みずほ信託銀行・三菱UFI信託銀行など） ・商工組合中央金庫 など | ・ゆうちょ銀行 ・農業協同組合の一部 ・外資系銀行 ・インターネット専業銀行 など |

（参照：[中小機構HP「加入窓口」](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/contact/index.html)）

初回の掛金を**現金**で支払う場合は、**払込区分**（1ヶ月・半年・1年）に応じた金額を用意してください。

**前納**する場合は、その分の現金も持参しましょう。

なお、**郵送**による書類の提出は**受け付けていません**。

### ③：書類を受け取る

**加入の認否**によって、それぞれ**異なる書類**が送られてきます。

#### 加入が認められた場合

申込日の**約40日後**に、中小機構から下記2点の書類が届きます。

- 『小規模企業共済手帳』
- 『小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款』

#### 加入不可の場合

申込の**約2ヶ月後**に中小機構から、加入不可の通知書類が届きます。

申込時に支払った現金は、掛金の引き落としに指定された口座へ振り込まれます。

## まとめ

**小規模企業共済**について、お分かり頂けましたか？

本記事では、下記の流れで解説してきました。

- 小規模企業共済とは
- 共済金の受取
- 加入のメリット
- 加入のデメリット
- 加入手続き

積み立てたお金は**退職金**として受給できるので、**将来**に向けた**資金作り**ができます。

加入すれば**未来への不安**が軽くなり、日々の経営にもっと力を注げるかもしれません。

また、掛金支払い時・共済金受取時の**どちらでも節税**できるという**嬉しいメリット**もありました。

**資金作****り**と**節税**の両方を叶えられる**小規模事業共済**への加入を、今すぐ検討してみませんか？

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