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【子会社設立のメリット / デメリット】を基礎からわかりやすく解説!

子会社を設立しようと思っているそこのあなた!

子会社のこと、しっかり把握できていますか?

本記事では子会社について基礎的な知識をはじめ、子会社設立のメリットとデメリットを丁寧に解説。

メリットを十分に活かして節税する方法もお教えします。

目次

そもそも子会社とは?

子会社とは株式の半分以上を他社(親会社)が保有している会社のこと。

株式を半分以上保有しているということは、子会社の経営権をすべて握られているということです。

子会社を設立するメリットについて解説

実際に子会社を設立するメリットは、一体どこにあるのでしょうか?

ここからは、以下7つのメリットを軸に紹介していきます。

  1. 消費税が2年間免税になる
  2. 法人税が軽減税率になる
  3. 交際費の経費の限度額が増える
  4. 子会社に移籍する社員に退職金を支給できる
  5. 後継ぎ問題がなくなる
  6. 経営のリスクを分散できる
  7. 経営のスピードが上がる

①:消費税が2年間免税になる

子会社に限らず資本金1000万円以下で会社を設立した場合、2年間消費税はかかりません。

たとえば資本金1000万円以上の会社で500万円を売り上げた場合、消費税は50万円です(消費税率10%の場合)。

それを1000万円未満で設立した子会社の売上なら、消費税の50万円分がまるっと消えてなくなります。

②:法人税が軽減税率になる

子会社を作って利益を分散させれば、法人税を*軽減税率で支払うことができます。

軽減税率とは標準の税率よりも低く抑えられた税率のこと。

法人税は資本金が1億円以下の会社の場合、所得800万円以下に対して軽減税率が使用可能です。

この場合の法人税率は800万円を超える部分は23.4%ですが、800万円以下の金額は軽減税率で15%になります。

そこで仮に所得が1500万円の会社だとすると、税率は「800万円まで→15% / 残り700万円→23.4%」です。

子会社を設立することで「親会社→800万円 / 子会社→700万円」の所得なら、どちらも軽減税率の15%で済みます。

法人税対策というのも子会社設立の1つのメリットですね。

③:交際費の経費の限度額が増える

中小企業の交際費で経費にできるのは800万円までです。

しかし子会社を設立すれば別会社の扱いになるので、親会社と合わせて1600万円まで経費にすることができます。

交際費がかさむ業種では魅力的なメリットです。

④:子会社に移籍する社員に退職金を支給できる

親会社で働いている役員や従業員が子会社に移籍するとき、親会社を退職して子会社に就職するという形になります。

そうすると退職金を経費として支給するので、経費にすることが可能です。

また、退職金にかかる所得税は低めに設定されているため、受け取る側にもメリットがあります。

⑤:後継ぎ問題が少なくなる

子会社を設立すれば、以下の例のようなことが起こっても、後継ぎ争いを回避できます。

<例>社長の子どもが2人いる場合 

社長である父が突然倒れてしまい、これを機に会社を子供たちに譲ることにしました。

兄は5年前に入社したばかりで、弟は15年近く働いています。

生まれ順で決めれば兄ですが、勤労年数で決めれば弟になる、と社長は悩みました。

子どもたちに相談しても、どちらも社長の座を譲る気はない様子。

働いている人の考えも尊重し弟に会社を譲り兄には子会社の設立を任せることにしました。

上記の例からも分かるように、会社が1つだけのときよりも後継ぎ問題のリスクを減らすことが可能です。

もし将来後継ぎ争いが起こる可能性があるなら、子会社の設立を考えてみてもいいかもしれません。

⑥:経営のリスクを分散できる

子会社を設立することで、経営リスクを減らすことができます。

たとえば親会社で不祥事など何らかの問題が発覚して営業ができない状態に陥ったとしても、子会社はあくまでも別会社なので営業を続けることが可能です。

とは言っても子会社は親会社と密接な関係にあるので、信用の面では傷がつく可能性は否めません。

⑦:経営のスピードが上がる

大きい会社の場合、上層部の指示や目的が社員に伝わるまでに時間がかかることもありますよね。

その点、子会社は比較的少数精鋭で構成されているので、指示の伝達意思決定がスムーズです。

また、それぞれの社員の責任感も芽生えやすい環境で仕事に取り組めます。

子会社を設立するデメリットについて解説

逆に子会社を設立することで生じるデメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

以下で解説していきます。

  1. 経理の費用がかさむ
  2. 損益通算ができない
  3. 業績が赤字でも地方税を均等割で払わないといけない
  4. 会社の実態把握や理念の浸透が難しい

①:経理の費用がかさむ

子会社を設立すると経理処理は2社分しなければなりません。

そのため経理処理のためのコストも1社で経営するよりは、増えてしまうことを念頭に置いておきましょう。

②:損益通算ができない

赤字になった場合の法人税は基本的には払う必要はありません。

ただし親会社と子会社間で損益通算が不可のため、たとえ親会社が3000万円の赤字で、子会社が3000万円の黒字だとしても相殺されることはなく、法人税が発生してしまいます。

※(親会社の100%子会社の場合で連結納税制度を利用する場合は除く。)

損益通算とは?

損益通算とは一定期間の利益と損失を相殺すること。

ある所得で利益が発生した場合は税金がかかりますが、ほかの所得で赤字になっている場合は2つを相殺することができます。

また相殺してもまだ損失がある場合は、確定申告時に最長で3年間繰り越して控除することが可能です。

③:業績が赤字でも地方税を均等割で払わないといけない

地方税はたとえ親会社と子会社の2社とも赤字だとしても、均等割で2社分を支払わなければなりません。

所得金額に比例して税額が決まる所得割とは違い、均等割は所得金額に関係なく一定の税額です。

主に道府県民税市町村民税などが地方税にあたります。

④:会社の実態把握や理念の浸透が難しい

子会社を作ると会社全体での収支状況利益の幅を把握するのが難しくなる可能性があります。

また親会社で企業理念などを大事に掲げている場合、子会社はあくまでも別会社なので理念や文化などが変わってしまうかもしれません。

それぞれのメリットとデメリットを見極めて子会社の設立を検討しよう!

以上、ここまでで子会社設立のメリットを7つ、デメリットを4つ紹介してきました。

一見メリットのほうが数が多いので、子会社を設立したほうがいいような気もしてくるかもしれません。

しかし大事なのは中身です。

それぞれのメリット/デメリットの中身を見極めたうえで、子会社を設立するかどうか判断していきましょう。

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