【確定申告で税額控除】所得控除との違いと税額控除の種類を網羅!
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
確定申告をするときに“税額控除”という言葉を聞いたことはありませんか?
「控除だからいくらか安くなりそうだ」
その認識でも間違いありませんが、税額控除には様々な種類があります。
ざっくりとした認識では、使えるはずの控除を見落としてしまうかもしれません。
また“所得控除”と紛らわしいことも、理解の妨げになります。
そこで本記事では…
- 税額控除と所得控除の違い
- 税額控除の種類一覧
上記のトピックを軸に紹介。
複雑な税額控除への理解を、一緒に深めていきましょう。
- 目次
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【税額控除】とは?所得控除との違いも解説!
所得控除も税額控除も、確定申告をするときに利用する“控除”という点では同じです。
しかしその種類や控除のしくみは、異なります。
- 所得控除…課税の対象となる所得額を控除して、結果的に税額が減る間接的な控除
- 税額控除…所得控除後の税額から、ダイレクトに税額が減る直接的な控除
手順としては所得控除で課税される分母の額を減らしたあと、さらに税額控除で減らしていくという算段です。
【確定申告】で必須!税額控除の種類一覧
数多くある税額控除の種類を大きく分けると、次のとおりです。
実際の確定申告書B「税金の計算」に記載されている順番に見ていきましょう。
- 配当控除
- 投資税額等
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 政党等寄附金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅新築等特別税額控除
- 外国税額控除
配当控除(㉘)
配当控除とは、株式の取引で配当金を受け取るなど、一定額以上の利益を得たときに使える控除です。
控除を利用しない場合、配当金に対する税金は合計20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)が源泉徴収されてしまいます。
確定申告時に配当控除を利用すると、所得税の場合は最大10%の控除が可能です。
ただし確定申告時に選択する
- 総合課税
- 申告分離課税
上記の課税方式のうち、配当控除を受けられるのは「総合課税」のみです。
申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられませんが、株式等の譲渡損失があったときに損益通算ができます。
【ざっと確認!】総合課税と分離課税
総合課税と分離課税の違いを、ざっと確認してみましょう。
・総合課税…様々な種類の所得を合算して課税額を計算する方式。例)会社員の給与所得、個人事業主の事業所得、家賃収入など
・分離課税…他の所得とは分離して課税額を計算する方式。多額の所得を得たことによる他の所得への税率アップの防止になる。
例)株式の配当金、銀行預金の利子、退職金など
投資税額等(空欄㉙)
空欄(㉙)になっている箇所に記入するのは、様々な投資にまつわる税額です。
主に次のようなパターンに当てはまるときに、記入します。
- 中小企業投資促進税制の対象である
- 中小企業経営強化税制の対象である
- 損金算入する試験研究費がある
- 環境関連投資促進税制の対象である
- 雇用者の給与等の支給額を引き上げたとき
①:「中小企業“投資促進”税制」の対象である
青色申告法人の中小企業者が、新しく機械・装置などを購入・取得したときの対象となるのが、中小企業投資促進税制。
税額控除の限度額は取得価額の7%相当額(資本金3000万円以下の法人は10%)です。
ただしその額が法人税額の20%を超えている場合は、20%までが限度額になるので注意しましょう。
ちなみに中小企業投資促進税制には、税額控除のほかに取得価額の30%を償却できる「特別償却」を選択することも可能です。
その際は税額控除との併用ができないので、あらかじめどちらにするか考えておいてくださいね。
上述したとおり、税額控除額(取得価額の7% or 10%)が法人税額の20%を超えてしまう場合、全てを控除しきれないケースも出てくる可能性があります。
しかしその場合、控除しきれなかった分の金額(=繰越税額控除限度超過額)は、翌年に繰越すことが可能です。
この繰越控除を受けるには、確定申告書に超過額の明細書を添付し、繰越控除を受ける金額を計算して記載する必要があります。
②:「中小企業“経営強化”税制」の対象である
青色申告法人の中小企業者が、生産性や収益力を向上させる設備等を購入・取得した場合に受けられるのが、中小企業経営強化税制。
税額控除の限度額は取得価額の7%相当額(資本金3000万円以下の法人は10%)で、その額が法人税額の20%を超えている場合は、20%まで*です。
*中小企業経営強化税制でも①と同じく全て控除しきれない場合は、繰越し可能。(上記「税額控除額の超過分は繰越しができる⁉」参照。)
またこの税制も、税額控除と特別償却のどちらにするか選択できます。
特別償却を選択した場合、取得価額の全額を償却(=即時償却)することが可能です。
設備の購入・取得時にかかった費用を経費に計上する際、その設備に応じた耐用年数によって、少しずつ取得価額を減らす償却(=減価償却)が一般的です。
一方、即時償却は先に取得価額の全額をまとめて一気に経費計上します。
一気に経費計上するメリットは、課税額が減るのでその年の納税額は抑えられるという点。
ただし翌年以降は一切経費計ができないので、長い目で見れば納税額が変わらないことがほとんどです。
③:損金算入する「試験研究費」がある
青色申告法人が、損金に算入される試験研究費を支払った場合も税額控除の適用が可能です。
試験研究費の一例として、主に人件費、貯蔵品、固定資産の減価償却費、交際費、サービス開発に係る費用など。
税額控除の限度額は、次のケースで異なります。(参考:No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度|国税庁)
- ケース① 適用を受けるのが設立事業年度 or 比較試験研究費の額が0のとき
税額控除限度額=控除対象試験研究費の額×8.5%
※比較試験研究費の額…直近3年以内の試験研究費の平均額のこと。
- ケース② 増減試験研究費割合が8%超のとき
税額控除限度額=試験研究費の額×{9.9%+(増減試験研究費割合ー8%)×0.3}
※小数点以下3位未満は切り捨て、14%を超えるときは14%で計算。
※増減試験研究費…試験研究費から比較試験研究費(直近3年以内の平均額)を引いた額のこと。
※増減試験研究費割合…比較試験研究費の額に対する割合。
- ケース③ 増減試験研究費割合が8%以下のとき
税額控除限度額=試験研究費の額×{9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175}
※小数点3位未満切り捨て、6%未満のときは6%で計算。
- ケース④ 試験研究費割合が10%を超えるとき
算出方法は、増減試験研究費が8%超と8%以下で異なります。(いずれも小数点3位未満切り捨て)
増減試験研究費割合8%超 | 増減試験研究費割合8%以下 |
税額控除限度額 =試験研究費の額 ×[{9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3} ×{1+(試験研究費割合-10%)×0.5}] (9.9%≦控除割合≦14%) |
税額控除限度額 =試験研究費の額 ×[{9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175} ×{1+(試験研究費割合-10%)×0.5}] (6%≦控除割合≦10.8%) |
④:環境関連投資促進税制の対象である
青色申告をする法人が、新品の「エネルギー環境負荷低減推進設備」の取得等をした場合に使えるのが、環境関連投資促進税制です。
上記の制度は平成30年3月31日をもって終了していますが、平成30年4月1日より前に取得した設備等に関しては適用できます。
税額控除の限度額は取得価額の7%相当額で、その額が法人税額の20%を超えている場合は20%までです。
⑤:「雇用者の給与等」の支給額を引き上げたとき
青色申告を提出する法人で雇用者の給与等の支給額を引き上げた場合も、税額控除を利用できます。
税額控除限度額=(雇用者給与等支給額 - 比較雇用者給与等支給額)×15%
※上記の計算後の金額が法人税額の20%を超の場合は、20%相当額が限度。
比較雇用者給与等支給額とは、カンタンに言うと前年の給与等支給額のことです。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(㉚)
住宅ローンを利用したときに適用となる税額控除が、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。
住居の新築、中古住宅の購入、既存住宅の増改築でローンを組んだものが対象。
また住居に「バリアフリー工事」や「省エネのための改修」を施した場合も、特定増改築等に該当するため控除可能です。
控除額は、一般的なものだと年末時点のローン残高×1%を10年にわたって控除できます。(最大40万円)
その他、居住年数や控除期間によって差異があるので、気になる方は下表をクリックしてみてくださいね。
居住タイミング | 控除期間 | 控除額 | 控除限度額 |
---|---|---|---|
2007/1/1-12/31 | 15年 | 【1~10年目】 年末残高等×0.6% 【11~15年目】 年末残高等×0.4% |
【1~10年目】 15万円 【11~15年目】 10万円 |
2008/1/1-12/31 | 15年 | 【1~10年目】 年末残高等×0.6% 【11~15年目】 年末残高等×0.4% |
【1~10年目】 12万円 【11~15年目】 8万円 |
2009/1/1-2010/12/31 | 10年 | 年末残高等×1% | 50万円 |
2011/1/1-12/31 | 10年 | 年末残高等×1% | 40万円 |
2012/1/1-12/31 | 10年 | 年末残高等×1% | 30万円 |
2013/1/1-12/31 | 10年 | 年末残高等×1% | 20万円 |
2014/1/1-2019/9/30 | 10年 | 年末残高等×1% | 40万円* |
2019/10/1-2020/12/31 ※特別特定取得(=消費税率10%)の場合 |
13年 | 年末残高等×1% | 【1~10年目】 40万円 【11~13年目】 いずれか少ない額 ①年末残高等**×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額**)×2%÷3 |
2019/10/1-2020/12/31 ※特別特定取得以外の場合 |
10年 | 年末残高等×1% | 40万円* |
2021/1/1-12/31 | 10年 | 年末残高等×1% | 40万円* |
*住宅の増改築等が特定取得(=消費税率が8% or 10%)以外の場合は20万円。
**年末残高等、消費税額ともに上限は4000万円。
政党等寄附金等特別控除(㉛~㉝)
個人が政党や政治資金団体に寄附金を渡した場合に利用できるのが、政党等寄附金等特別控除です。
控除限度額は次の計算式に沿って算出しましょう。
税額控除限度額*=(その年中に支払った寄附金の合計額**ー2000円)×30%(100円未満の端数切り捨て)
*その年分の所得税額の25%相当額が限度。**その年中に支払った総所得金額等の40%相当額が限度。
ちなみに所得控除にも「寄附金控除」がありますが、併用はできません。
確定申告書「政党等寄附金等特別控除」の欄に記入するケースは、他にもあります。
下記ではその中から、次の2つの税額控除を紹介。
- 認定NPO法人等寄付金特別控除
- 公益社団法人等寄付金特別控除
認定NPO法人等寄附金特別控除
認定済みのNPO法人等に寄附金を支払った場合に利用できるのが、認定NPO法人等寄付金特別控除。
税額控除限度額*=(その年中に支払った寄附金の合計額**ー2000円)×40%(100円未満の端数切り捨て)
*その年分の所得税額の25%相当額が限度。**その年中に支払った総所得金額等の40%相当額が限度。
公益社団法人等寄附金特別控除
主に下記の法人に寄附をした場合に利用できるのが、公益社団法人等寄附金特別控除。
- 公益社団(財団)法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 大学法人
税額控除限度額*=(その年中に支払った寄附金の合計額**ー2000円)×40%(100円未満の端数切り捨て)
*その年分の所得税額の25%相当額が限度。**その年中に支払った総所得金額等の40%相当額が限度。
住宅耐震改修特別控除(㉟)
1981/5/31以前に建てられた住宅に、耐震改修工事を施した場合に利用できる税額控除が、住宅耐震改修特別控除です。
控除額の算出方法は、耐震改修をした時期によって異なります。
改修時期①:2014/4/1-2021/12/31
控除額=住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額*×10%
*改修工事の際に補助金等を取得した場合は、改修費用から控除して計算。
控除額は上記のように算出でき、最大で25万円です。
ただし消費税率が8% or 10%以外の税率で改修した場合は、最大20万円となります。
「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、「定められた単位あたりの標準的な工事費用額 × 工事した床面積等」で求められますが、次のいずれかの証明書で確認したほうがスムーズです。
- 増改築等工事証明書
- 住宅耐震改修証明書
改修時期②:2009/1/1-2014/3/31
2009年から2014年末までに改修工事をした場合の算出方法は、まず住宅耐震改修証明書を確認して次の2つを見比べてみましょう。
- 改修工事で実際にかかった費用の額
- 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
控除額=上記のいずれか少ない金額×10%(最大20万円)
改修時期③:2006/4/1-2008/12/31
2006年4月から2008年末までに改修工事をした場合は、次のように算出します。
控除額=改修工事で実際にかかった費用の額×10%(最大20万円)
住宅特定改修特別税額控除(㊱)
「バリアフリー工事」や「省エネのための改修」をしたときに利用できるのが、住宅特定改修特別税額控除です。
先述した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(㉚)」との大きな違いは、住宅ローンを利用していなくても適用となる点。
控除額の算出方法は、住み始めた時期(居住の用に供した時期)によって異なります。
居住時期①:2014/4/1-2021/12/31
居住時期が2014年4月から2021年末の場合の算出方法は、次のとおり。
控除額=一般省エネ改修工事の標準的な費用の額*×10%
*改修工事の際に補助金等を取得した場合は、改修費用から控除して計算。
限度額は太陽光発電システム設置工事が含まれるか否かで変わってきます。
- 太陽光発電システム設置工事なし…最大250万円
- 太陽光発電システム設置工事あり…最大350万円
ただし消費税率が8% or 10%以外の税率で改修した場合は、それぞれ50万円ずつ限度額が減少するので気をつけてください。
また「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、「定められた単位あたりの標準的な工事費用額 × 工事した床面積等」で求められますが、増改築等工事証明書で確認したほうがスムーズです。
居住時期②:2009/4/1-2014/3/31
居住時期が2009年4月から2014年3月末の場合の算出するために、まず増改築等工事証明書を確認しながら次の2つの額を見比べてみましょう。
- 一般省エネ改修工事に要した費用の額*
- 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
控除額=上記のいずれか少ない額×10%(100円未満の端数は切り捨て)
*改修工事の際に補助金等を取得した場合は、改修費用から控除して計算。
限度額は太陽光発電システム設置工事の有無で変動します。
- 太陽光発電システム設置工事なし…200万円
- 太陽光発電システム設置工事あり…300万円
認定住宅新築等特別税額控除(㊲)
次のような住宅を新築 or 未入居・未使用の状態で所得した場合に利用できるのが、認定住宅新築等特別税額控除です。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
認定長期優良住宅とは、主に次のようなポイントが満たされている住宅のことです。
- 劣化対策ができている(床下のスペースを一定以上確保するなど)
- 居住環境等への配慮がある(見晴らしや住み心地の良さなど)
- 一定面積以上の広さがある(1つの階の床面積が最低40㎡、全体で75㎡以上など)
- 維持保全の期間・方法が定まっている(点検の間隔は10年以内、維持保全は30年以上など)
- 間取りを柔軟に変更できる造りになっている(天井高2650mm以上など)
認定低炭素住宅とは、大きく分けて次の2つのポイントを満たしている住宅のこと。
- 一次エネルギー*消費量の基準値より10%省エネにした住宅にする
- 節水対策**を施した住宅にする(節水型機器の設置など)
*一次エネルギーとは、地球上に存在する天然のエネルギーのこと。電気の一次エネルギーは、石炭、ウラン、天然ガスなどが該当する。
**節水対策の代わりに「ヒートアイランド対策」、「低炭素化に役立つ木材の利用」などでも条件のクリアが可能。
控除額は次のように求められます。
控除額=認定住宅の標準的なかかり増し費用×10%
かかり増し費用とは、認定住宅の性能強化にかかった費用のことです。
かかり増し費用の算出方法と限度額については、下記で説明しています。
認定住宅の標準的な【かかり増し費用】算出方法
認定住宅の標準的なかかり増し費用は、住み始めた時期(居住の用に供した時期)により異なります。
- 2014/4/1-2021/12/31
→1平方メートル当たり定められた金額(=4万3800円)× 認定住宅の床面積
- 2009/6/4-2014/3/31(※認定長期優良住宅のみ対象)
→1平方メートル当たり構造の区分ごとの金額(=下表参照)× 認定長期優良住宅の床面積
構造の区分 | かかり増し費用(1平方メートルあたり) |
---|---|
木造・鉄骨造 | 3万3000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 3万6300円 |
上記以外 | 3万3000円 |
認定住宅の標準的な【かかり増し費用】限度額について
認定住宅の標準的なかかり増し費用の限度額も、住み始めた時期(居住の用に供した時期)などにより異なります。
限度額は下表を参考にしてみてくださいね。
住み始めた時期 | 対象となる住宅 | 限度額 |
---|---|---|
2009/6/4-2011/12/31 | 認定長期優良住宅のみ | 1000万円 |
2012/1/1-2014/3/31 | 認定長期優良住宅のみ | 500万円 |
2014/4/1-2021/12/31 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
650万円* |
*消費税率が8% or 10%以外の税率で改修した場合は、500万円。
外国税額控除(㊸)
外国で所得が発生したときに利用できるのが、外国税額控除です。
国内と国外で二重課税を防ぐために利用します。
控除額は次の条件により異なります。
- 外国所得税額<税額控除限度額…「全額」が控除。
- 外国所得税額>税額控除限度額…「次のどちらか少ない方+税額控除限度額」が控除。
- 外国所得税額ー税額控除限度額
- 復興特別所得税の控除限度額
税額控除と復興特別所得税の控除限度額の算出方法
税額控除の限度額は、次のように算出可能です。
税額控除限度額=その年の所得税額×(その年の国外所得金額÷その年の所得総額)
復興特別所得税の控除限度額は、次のように求めます。
復興特別所得税=その年の復興特別所得税額×(その年の調整国外所得金額*÷その年の所得総額)
*「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失、雑損失、譲渡損失等の繰越控除を適用せずに計算した場合の国外所得金額のこと。「その年の所得総額<その年の国外源泉所得」の場合は、その年の所得総額に達するまでの金額となる。
税額控除のしくみを理解して、得しよう!
今回は税額控除の種類を、確定申告書に沿って一覧で紹介してきました。
最後におさらいすると、紹介した税額控除は大きく分けて全部で8つ。
- 配当控除
- 投資税額等
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 政党等寄附金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅新築等特別税額控除
- 外国税額控除
考慮すべき事項が多く、混乱してしまった方も少なからずいるはずです。
しかし税額控除のしくみを理解しないと、損をしてしまうかもしれません。
使える控除はすべて使って、できるだけ負担を減らしていきましょう。
もし不明点や疑問点などがあれば、お気軽に弊所までお問い合わせくださいね!
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