【確定申告】税金の納付方法・期限!緊急時には猶予・延納
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
確定申告の準備、お疲れ様でした。
準備を終えた達成感が強すぎて、肝心な“納付”を忘れてしまった!なんてことはありませんか?
いくら節税対策をしても、納付期限までに納付しないと、余計な税金を払うことになります。
しかし納付する気があっても、諸事情により納付できないこともあるでしょう。
今回はそのようなときに利用できる以下2つの制度もご紹介します。
- 納税の猶予
- 延納
何かが起きた時に慌てなくて済むように、“こんな制度が使える!”ということは覚えておいてくださいね。
また数ある“納付方法”も1つずつ説明していくので、納付できる方は忘れないうちに納付してしまいましょう。
- 目次
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【要確認】納付期限
確定申告の納付期限は、基本的に3月15日(土日祝の場合は、翌平日)。
確定申告の受付は2月15日から開始しているので、早めに申告を済ませ、3月15日に納付することも可能です。
令和元年分の確定申告については、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにさまざまな措置がとられています。
現在の状況下で納税するのが難しい方は、落ち着いたタイミングで納税できるように、以下2つの制度を確認しておきましょう。
- 納税の猶予
- 延納
【緊急】新型コロナウイルス感染関連事項
新型コロナウイルスの感染や、先が見えない状況に不安が募る中、税金のことで更に頭を抱えてはいませんか?
現時点で生活が困窮する可能性が高いなら、生活に必要な資金は切り崩さず、以下の納税に対する措置を活用しましょう。
- 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税について申告・納付期限が2020年4月16日まで延長
- 2020年4月17日以降も確定申告の受付を継続(受付に際して、事前予約制を採用)
- 納税の猶予の制度を活用することで、1~2年ほど納税を遅らせられる
①②については、国税庁/「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」にて詳細をご確認ください。
③の納税の猶予について、これから具体的な手順を説明していきます。
まずは、以下どちらかの要件すべてに当てはまるかをチェック。
□ 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
□ 納税について誠実な意思を有すること
□ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
□ 納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること
(参考:国税庁/「新型コロナウイルス感染症の影響…」)
□ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降(1ヵ月以上)、事業等の収入が前年同期に比べて20%以上減少している
□ 一時に納税することが困難であること
(参考:国税庁/「新型コロナウイルス感染症の影響…」)
当てはまっていそうだと思った方は、受付時間(月~金曜日の8:30~17:00)内に、次のどちらかに電話相談してみましょう。
- 国税庁/「最寄りの税務署」徴収担当宛
- 国税庁/「国税局電話相談センター」
あなたの状況によって提出する書類が異なるので、現状を分かりやすく説明できるように考えておくことが大切です。
「いきなり税務署に相談するのは不安…。」という方は、スタートアップ会計事務所にご連絡ください。
納税の猶予
納税の猶予とは、要件に該当する方が申請した場合に、一定期間の納税を猶予できる制度です。
この制度は3種類あり、それぞれ要件や申請の期限などが異なります。
もし同じ災害等の影響により納税できない場合、①②を順に適用後、延長も含めて最長3年間の猶予が可能。
- 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
- 災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
- 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予
ちなみに延滞税は、状況に応じて全額免除または軽減されます。
延納
延納とは、期限までに納付する金額の半分以上をあらかじめ納付すれば、残りの金額の納付を延期できる制度です。
最長で確定申告期限から2ヵ月半後の5月31日(土日祝の場合は翌平日)まで延期ができます。
令和元年分については、コロナウイルスの影響で確定申告期限は伸びましたが、延納の期限は変わりません。
ただし延納している期間中、年1.6%の利子税がかかります。
とはいえ全額を滞納するよりは負担が少ないので、下記に当てはまる方はしっかり申請しましょう。
- 確定申告期限(=納付期限)までに半分以上を納められる
- 延納期限までには、残りも納められる
確定申告の延納の申請は、確定申告書第一表の「延納の届出」に必要事項を記入すれば完了です。
【注意】納付を忘れるとペナルティ発生!
上記2つを受けるための申請・納付を忘れると、以下2つの税金がかかるので注意が必要です!
- 延滞税
- 無申告加算税
このような税金があることを踏まえて、忘れたとしても、1日でも早く納付・申請に向けて動き出しましょう。
延滞税
延滞税とは、納付すべき税金を納付期限までに納めないことにより課される税金です。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数分の延滞税が、納付すべき税金に対して下記の割合でかかります。
- はじめの2ヵ月…「年7.3%」と「特例基準割合*+1%」のいずれか低い割合
- その後…「年14.6%」と「特例基準割合*+7.3%」のいずれか低い方
特例基準割合とは、前々年の10月~前年の9月の1年間における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合として、前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
(参考:国税庁/「No.9205 延滞税について」)
無申告加算税
無申告加算税とは、納付すべき税金が申告されていないことに対して課される税金です。
税務署の調査より先に自ら申告した場合と、税務署の調査により申告していないことが発覚した場合により、税率が異なります。
申告タイミング | 50万円まで | 50万円を超える部分 |
税務署の調査より先に自ら申告 | 10% | 15% |
税務署の調査により申告していないことが発覚 | 15% | 20% |
【はじめに】納付方法を選ぶ前に!
納付方法をどれにするか決める前に、手数料と領収証書の発行について、確認しておきましょう。
基本的には、手数料不要です。
ただし以下2つの方法による場合は、別途手数料がかかります。
- 電子納税…インターネットバンキング・ATMの手数料
- クレジットカード納付…納付金額に応じて、納付受託者に対する決済手数料
また窓口納付以外だと領収証書が発行されないため、領収証書が必要な方は窓口納付をご利用ください。
納付方法①:コンビニ納付
コンビニ納付とは、お持ちのパソコン・スマホ・タブレットなどでQRコードを作成し、指定のコンビニにて納付する方法です。
コンビニで納付する際は、クレジットカード・電子マネーは使用できませんので、ご注意ください。
税金の種類…すべて(所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合は、できないものもあるので、ご注意ください。)
利用可能額…30万円以下
利用可能なコンビニ…ローソンなどの「Loppi」端末設置店舗・「Famiポート」端末が設置されているファミリーマート
利用可能時間…そのコンビニの営業時間
①:QRコードを作成(作成方法は、国税庁HP/「[手続き名]コンビニ納付(QRコード)」にて詳細をご確認ください。)
②:QRコードを出力した紙を持ってコンビニに行く
③:コンビニの「Loppi」などの端末に読み込ませる
④:出力されるバーコードをレジに持っていき納付
納付方法②:電子納税
電子納付とは、自宅にてパソコンなどからe-Tax・インターネットバンキングを利用して納付する方法です。
また電子納付には、以下2通りの方法があり、それぞれの利用条件などをご紹介。
- e-Taxによるダイレクト納付
- インターネットバンキング等による電子納税
①:e-Taxによるダイレクト納付
ダイレクト納付とは、最寄りの税務署にあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出し、e-taxを利用して納付する方法です。
「ダイレクト納付利用届出書」を提出して、おおよそ1カ月後から利用できるので、確定申告期間が始まる1カ月前には提出しておきましょう。
(書類名をクリックすると、国税庁に掲載されているテンプレートが表示されるので、ご参照ください。)
税金の種類…e-Taxに納付情報を登録*¹した場合は、すべて可(電子申告の場合は、種類が限られます。)
利用可能な金融機関…銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫(詳しい利用可能金融機関名は、国税庁/「利用可能金融機関一覧」にてご確認ください。)
利用可能時間…e-Taxの利用可能時間*²内の利用可能金融機関のオンラインサービス提供時間
その他…電子申告を開始する際に提出する「開始届出書」にて「申告・納税等手続」を選択
電子申告の場合は下記の税金を申告する場合のみ、ダイレクト納付による電子納税が認められています。
- 所得税関連…源泉所得税、申告所得税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税
- 法人税関連…法人税、地方法人税、 復興特別法人税
- 消費税及地方消費税
- 相続税
- 贈与税
- 酒税
- 印紙税
- 国際観光旅客税
「申告・納税等手続」とは、申告・納税・申請などの手続き全般が利用できるため便利ですが、下記2つが必要になります。
- 電子証明書の取得
- インターネットを利用できる環境等
これに対してもう1つの選択肢である「特定納税専用手続」は、上記2つがなくても、特定の税金*のみインターネットバンキング等による電子納税が可能です。
電子申告を開始する際にあらかじめ、ダイレクト納付を利用するかどうか考えておきましょう。
特定の税金*…申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税
納付情報を登録*¹…e-taxでの納付情報の登録は国税庁/「電子納税を利用したいのですが…」をご参照ください。
e-taxの利用可能時間*²…通常期は月曜日~金曜日の8時30分~24時(祝日・年末年始を除く)
①:e-Taxにて納付情報を登録・電子申告
②:メッセージボックスにて受信通知を確認
③:そのメッセージ内の「今すぐに納付される方」「納付日を指定される方」のどちらかを選択
④:「納付日を指定される方」を選んだ場合、日付を指定
⑤:メッセージボックスに「ダイレクト納付完了通知」が届いたか確認
②:インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税には、下記2種類があります。
- 登録方式…e-Taxに納付情報登録依頼*をした上で、その納付情報に対応する納付区分番号により電子納税する方法
- 入力方式…e-Taxに納付情報登録依頼をせずに、あなたが作成する納付目的コードにより電子納税する方法
納付情報登録依頼*…詳しい方法は、国税庁/「電子納税を利用したいのですが…」をご参照ください。
①登録方式
e-taxの利用可能時間*…通常期は月曜日~金曜日の8時30分~24時(祝日・年末年始を除く)
①:e-Taxに納付情報登録依頼
②:送信後、ある程度時間を空けて、e-Taxメッセージボックスに届く受信通知より納付区分番号等を取得
③:インターネットバンキングのID・パスワードで金融機関にログインし・「税金各種料金払込み」のメニューを選択
④:国税庁を表す収納機関番号(00200)を入力
⑤:納付番号欄に「利用者識別番号」、確認番号欄に「納税用確認番号」、納付番号欄に「納付区分番号」を入力・送信
⑥:あなたが納付情報登録依頼した情報が表示されるので確認し、画面上にて納付を指示
⑦:納付完了の画面を確認
②入力方式
税金の種類…申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の6種類
納付可能な税務署…「開始届出書」を提出した税務署のみ
利用可能金融機関…こちらのPay-easy/「利用できる金融機関」にてご確認ください。
利用可能時間…e-Taxの利用可能時間*内の利用可能金融機関のオンラインサービス提供時間
e-taxの利用可能時間*…通常期は月曜日~金曜日の8時30分~24時(祝日・年末年始を除く)
①:納付目的コードの作成(詳しい作成方法は、国税庁/「入力方式による納税手続」をご参照ください。)
②:インターネットバンキングのID・パスワードで金融機関にログインし・「税金各種料金払込み」のメニューを選択
③:国税庁を表す収納機関番号(00200)を入力
④:納付番号欄に「利用者識別番号」、確認番号欄に「納税用確認番号」、納付番号欄に「納付区分番号」を入力・送信
⑤:金額を除く納付情報が表示されるので確認
⑥:申告により確定した納付金額を入力
⑦:納付完了の画面にて、納付額を確認
納付方法③:振替納税
振替納税とは「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出し、あなた名義の預貯金口座からの引落しにより、税金を納付する方法です。
税金の種類…申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税(期限内申告分・予定納税・中間申告分)
利用可能な金融機関…インターネット専用銀行等の一部の金融機関・インターネット支店等の一部の店舗は使えない場合アリ
①:振替納税を利用する国税の納期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成
②:納税地を所轄する税務署・振替依頼書に記載した金融機関に提出
③:法定納期限・口座引落日(振替日)*・預貯金残高を確認
法定納期限・口座引落日(振替日)*…国税庁/「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」にてご確認ください。振替日に口座引き落としできなかった場合、法定納期限の翌日から延滞税等がかかります。
納付方法④:クレジットカード納付
クレジットカード納付とは、クレジットカードの支払機能を利用し、国税の立替を納付受託者に依頼し、クレジットカード代金として口座から引落される方法です。
クレジットカード納付は利用する都度、必要事項の入力が必要なので、毎回手続きが必要だと覚えておきましょう。
税金の種類…すべて(印紙を貼りつけて納付する場合、利用できないものもアリ)
利用可能額…1度の手続きにつき1000万円未満で、クレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料込)
利用可能なクレジットカード…Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club, TS CUBIC CARD
利用可能時間…24時間(e-Taxからアクセスする場合は、利用可能時間に限る)
ケース①:確定申告書等作成コーナーにて申告書等を作成
納付方法の案内画面から「国税クレジットカードお支払サイト」を開き、必要事項入力
ケース②:e-Taxにて電子申告・・納付情報登録依頼など
メッセージボックスに届く受信通知から「国税クレジットカードお支払サイト」を開き、必要事項入力
ケース③:それ以外
「国税クレジットカードお支払サイト」を開き、必要事項入力
納付方法⑤:窓口納付
窓口納付とは、納付書を添えて現金で税務署・金融機関に納付する、一番オーソドックスな方法です。
窓口納付の場合、クレジットカードは利用できないので、ご注意ください。
税金の種類…すべて
利用可能な金融機関…日本銀行/「国庫金・国債の窓口」内の「歳入代理店一覧」のファイルにてご確認ください。
利用可能な税務署…納税地を所轄する税務署(国税庁/「税務署の所在地などを知りたい方」にて調べてみましょう。)
利用可能時間…金融機関の営業時間・税務署の場合、8:30~17:00(土日祝除く)
①:納付書*を入手・記入(金融機関だと在庫がない場合もアリ)
②:現金に納付書を添えて、税務署・金融機関窓口にて納付
納付書*…コンビニでの納付に使用できるバーコード納付書もあるので、コンビニでも納付可。
【所得税】還付金を受け取る方法
今回は確定申告において、所得税の還付金を受けるケースに焦点を当てて説明していきます。
還付金を受け取るには、下記2つの方法のいずれかです。
- 預貯金口座への振込みによる方法
- 最寄りのゆうちょ銀行・郵便局にて受け取る方法
1つ目の方法がとても便利なので、こちらの方法による還付金の受取がおすすめ。
①預貯金口座への振込みによる方法
この方法によると、確定申告書B第一表の「還付される税金の受取場所」に必要事項を記入することで、あなたの口座に還付金が振込まれます。
新たに申請などは必要なく、確定申告する際に少し追記するのみです。
そして還付を受ける口座により「還付される税金の受取場所」の記入方法が異なるので、書き方を見ていきましょう。
- 銀行・信用金庫などの口座
- ゆうちょ銀行(郵便局)の貯金口座
銀行・信用金庫などの口座
あなた個人の口座が銀行・信用金庫などの口座の場合は、下記の5項目を記入します。
- 銀行名…銀行・金庫・組合・農協・漁業のいずれか該当するものに〇を付ける
- 支店名…本店・支店・出張所・本所・支所のいずれか該当するものに〇を付ける
- 預金種類…普通・当座・納税準備・貯蓄のいずれか該当するものに〇を付ける(総合口座は、普通に〇)
- 口座番号
申告者個人の口座でない場合、振り込まれないため、下記のような口座は利用しないようにしましょう。
- 口座名が旧姓のまま
- 口座名に屋号・事務所名が含まれている
またインターネット専用銀行によっては、取扱いのないものもあるので、あらかじめご確認ください。
ゆうちょ銀行(郵便局)の貯金口座
あなた個人の口座がゆうちょ銀行(郵便局)の口座の場合に記入するのは、「記号番号」欄のみです。
「記号」の5ケタと「番号」の2~8ケタを、「記号」ー「番号」という形になるように記入しましょう。
通帳に記載されている「記号」と「番号」の間の枝番号の記載は必要ありません。
②最寄りのゆうちょ銀行・郵便局にて受け取る方法
これは確定申告書B第一表の「還付される税金の受取場所」に受取希望の「郵便局名等」のみを記入し、その郵便局などに受け取る方法です。
(例:新宿三郵便局、ゆうちょ銀行本店 都営大江戸線新宿西口駅内出張所など)
そのように記載しておくことで後日、国庫金送金通知書が届きます。
そして下記2つを持参して、受取希望した郵便局に取りに行きましょう。
- 国庫金送金通知書
- 身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証)
納税額が確定したら、次の動きを把握しましょう。
確定申告の準備をして、納税額が決まったら、以下のいずれかに向けて動き出しましょう。
- 納付の猶予
- 延納
- 納付
納付できそうにない方は、確定申告の準備を終えた段階で、延納・納付の猶予申請をするなどの手続きに移りましょう。
今すぐに全額は納付できなくても、手続きをして、納付する意思がある姿勢を見せることが大切です。
納付できないからと放置していると、取り返しのつかないことになるかもしれません。
次の一歩をどう踏み出すかお悩みの方は、下記お問い合わせフォームからご相談ください。
※「どうしよう?」に答えてくれるプロがいます!
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