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提出先ごとの【法人設立届出書の書き方と添付書類 】記入例あり

法人を設立したら、利益が出ても出なくても、必ず納める税金。

今回紹介する“法人設立届出書”は、税金を納める準備として、

税務署
都道府県税事務所
市役所等
の3ヵ所、それぞれに提出する必要があります。

この3つの提出先に合わせて書類を作成するため、少し複雑に感じるかもしれません。

記入例を交えながら丁寧に説明していきますので、一緒に3枚の法人設立届出書を完成させましょう。

目次

法人設立届出書は、3ヵ所に提出!

法人設立届出書は、税金の納付先に「会社ができました!」と報告する書類です。

これを提出することで、税務署から税金に関する書類が届くようになります。

登記した時点で法務局から国税庁に連絡は行くそうなので、この書類を提出しなくても税金はしっかりと納めましょう。

会社を経営する上で支払う税金には種類があり、納める場所が異なるため、下記の3カ所それぞれに“法人設立届出書”を提出します。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市役所等

提出先ごとにフォーマットが異なる上に、提出期限も異なるので、以下の表で確認しておきましょう。

提出先 提出期限
(本店所在地を管轄する)税務署 会社設立から2ヶ月以内
(本店所在地を管轄する)都道府県税事務所

本店が東京23区の場合、会社設立から15日以内

それ以外は原則として、会社設立から1ヶ月以内

(本店所在地を管轄する)市役所等

本店が東京23区の場合、区役所への届出は不要

それ以外は原則として、会社設立から1ヶ月以内

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法人設立届出書の書き方と、添付書類

それでは、3枚の書類それぞれの書き方と添付書類をご説明していきます。

画像を確認しながら、効率的に読み進めていきましょう。

①【提出先:税務署】法人設立届出書の書き方

まず、税務署に提出する一般的な法人設立届出書は、国税庁HPに掲載されているコチラ。

<例>“税務署用”の法人設立届出書の場合

法人設立届出書(税務署用)

 
 

記載時に気になるポイントを一気に確認!

画像の中の数字と対応しているので、気になるポイントを確認してから、書類を記入しましょう。

都道府県が運営するHPからダウンロードした場合、上記の画像とは形式が若干異なるかもしれません。

記入項目 気になるポイント
年月日

書類を提出する日

(提出時に日付入り受領印を押してもらえるため、空欄でも可。)

税務署殿 会社の本店所在地を管轄する税務署
納税地 基本的には、本店と同じなので「同上」
印鑑 会社実印・代表者実印のどちらか
消費税の新設法人~事業年度開始の日 資本金が1000万円以上の場合は、設立年月日と同じ日
支店・出張所・工場等 本店以外に、支店等がある場合に記入
設立の形態
  • 新しく会社を設立した場合…5に〇をつけ、()に新設法人と記入
  • 個人事業主だった方が法人化した場合…1に〇をつける
  • 他の方法で設立した場合…それに合わせて、2~4に〇をつける
事業開始(見込み)年月日 設立年月日
「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無 会社設立時、1人でも提出する必要があるため、有に〇をつける
関与税理士・事務所所在地

すでに契約している税理士が決まっている場合に記入

(この書類の作成代行を頼んだ場合、税理士署名・押印が必要です。)

添付書類 1を提出すればOK
残った項目① 登記簿謄本から写す項目(オレンジ枠)…所在地、法人名、代表者氏名、法人番号、会社設立年月日、資本金
残った項目② 定款から写す項目(青枠)…事業年度、事業の目的、代表者住所(主な事業を1つ。)

色がついていない箇所は、空欄のままでOK!

添付書類

  • 定款
  • 寄付行為
  • 規則又は規約

添付書類は上記3種類のうち、いずれの写しでも大丈夫ですが、一般的なのは定款の写しになります。

以前はいくつかの書類の添付が必要でしたが、今は上記3種類のうちいずれか1つのみなので、間違えないように気を付けましょう。

【ちなみに…】都道府県税事務所HPを見てみると…
  • 東京都なら、東京都主税局HP
  • 神奈川県なら、神奈川県HP

のような都道府県税事務所HPには、税務署用、都道府県税事務所用、市役所等用がセットになっているPDFをダウンロードできます。

 

②【提出先:都道府県税事務所】法人設立届出書の書き方

続いて、都道府県税事務所に提出する法人設立届出書です。

都道府県により書類の形式がそれぞれ異なりますが、今回は当サイトを運営するスタートアップ会計事務所がある東京都を例に取り、書き方を見てみましょう。

<例>“都税事務所用”法人設立届出書の場合

法人設立届出書(都税事務所用)

税務署用と都税事務所用で、異なる点を確認しましょう!
 
 

記載時に気になるポイントを一気に確認!

画像の中の数字と対応しているので、気になるポイントを確認しながら、書類を記入してみてください。

記入項目 気になるポイント
OO届出書 設立に〇を付ける

都税事務所長

支庁長殿

会社の本店所在地を管轄する都税事務所名を記入し、都税事務所に〇を付ける
新たに法人を… 設立に〇を付ける
送付先・連絡先

該当する□に✔をする

その他の場合のみ、連絡先を記入

設立設置年月日

設立に〇を付ける

年月日は、税務署用の「法人設立届出書」から写す

地方税の申告期限の延長の処分(承認)の有無 事業税も住民税も、無に〇を付ける

従業者数

市内従業者数

従業員の総数

この届出書の提出する場所内の従業員数

添付書類等

基本的に、1と2

設立方法が2~4の場合は、他の書類が必要な可能性あり

届出内容に該当する□にチェックを…

本店・主たる事務所しかない場合、当該区市町村にのみ事務所等を有する法人に✔を付ける

支店がある場合は、他2つの項目のうち、当てはまるものに✔

事業種目 製造業以外の方は、その他に✔を付け、税務署用の「法人設立届出書」に記入した業種を記入
残った項目① 税務署用の「法人設立届出書」から写す項目(オレンジ枠

緑・オレンジ以外の色のついていないところは空欄のまま提出して構いません。

 

添付書類

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

2つを用意し、添付しましょう。

法人設立届出書に記載してある設立の形態が2~4の方は他の書類が必要な場合もありますが、今回は1、5にスポットを当てているため省略。

 

③【提出先:市役所等】法人設立届出書の書き方

最後に、市役所等に提出する法人設立届出書です。

この書類は、東京都23区内に会社を設立した場合、提出の必要はありません

そのため、東京都23区外を例に取り、書き方を見てみましょう。

<例>“市役所等”法人設立届出書の場合(東京都23区外)

法人設立届出書(市役所等用)

この書類は

  • オレンジ枠の部分は、税務署用の法人設立届出書
  • 青枠の部分は、都税事務所用の法人設立届出書

を写すのみなので、気になるポイントは省略。

そして、色のついていない部分は、空欄のままで大丈夫です。

 

添付書類

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書の写し

の2つを、法人設立届出書と共に提出しましょう。

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提出時の注意点!

法人設立届出書が作成できても、以下の2点を必ずご確認ください。

  1. 控えを必ず作成し、会社に保存!
  2. 郵送の時は、返送用封筒を忘れずに!

当たり前かもしれませんが、意外と盲点だったりします。

 
 

①:控えを必ず作成し、会社に保存!

法人設立届出書を作成する際は、すべての法人設立届出書について

  1. 提出用
  2. 控え用

の2部を用意し忘れないでください。

控えは、受領印が押された状態で返却されます。

その控えは、銀行口座の開設などで必要になるので、しっかりと会社で保存しておきましょう。

 

②:郵送の時は、返送用封筒を忘れずに!

提出方法としては、以下の2通りあります。

  • 直接提出(受付時間:平日の8時半~17時)
  • 郵送

郵送する方は、控えを返送してもらうために切手を貼った返信用封筒も封入するのを、忘れないようにしましょう。

 

作成を終え、税務署に行くなら”他の書類も一緒に提出”がオススメ!

今回は、3枚の「法人設立届出書」について説明いたしました。

  • 提出先:税務署
  • 提出先:都道府県税事務所
  • 提出先:市役所等

提出先もそうですが、提出する書類のフォーマット提出期限を間違えないようにお気をつけください。

そして全ての法人設立届出書を作成し終えたら、税務署に提出する他の書類を確認するのがオススメです。

※最後まで読んでみて、不安は残っていませんか?

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