【売上1000万円】で法人化すべき?1つの基準となる理由を解説!
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
「売上が1000万円を超えたら法人化しよう」と考えている個人事業主の皆さん!
売上1000万円への到達が、なぜ法人化の基準の1つとされているのかご存知ですか?
本記事では売上1000万円を超えた場合の法人化について、下記の順に解説していきます。
- 売上1000万円が法人化の基準となる理由
- 売上が1000万円を超えても、法人化に慎重になるべきケース
なんとなく売上1000万円の法人化を目標にしている方や、いずれ法人化を考えている個人事業主の方、必見です。
売上1000万での法人化について確認し、法人化のベストタイミングを探るヒントにしてください!
- 目次
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売上1000万円が法人化の基準となる理由
個人事業主が法人化する1つの基準として、「売上が1000万円を超えたら」という声をよく耳にします。
その理由は、このタイミングで法人化すると消費税の納税を回避でき、節税になるからです。
どのように節税できるのか、下記の流れで詳しく解説していきます。
- 節税できる2つのケース
- インボイス制度に注意
節税できる2つのケース
「売上1000万円を超えたので法人化で節税しよう!」と早急に考える前に、どの時期の売上が1000万円かという点に気をつけなければいけません。
下記2つのケースを確認していきましょう!
- 2年前の売上が1000万円を超えた場合
- 前年の前半6ヶ月の売上が1000万円を超えた場合
① 2年前の売上が1000万円を超えた場合
個人事業主でも法人でも売上が1000万円を超えると、その2年後から消費税課税事業者となり、消費税を納める義務が生じるのをご存知ですか?
しかし、個人事業主が法人化した場合は、納税を2年間先延ばしすることができます。
法人を設立した1期目と2期目に2年前の売上が存在しないので、原則として消費税の納税義務が免除されることを利用した節税テクニックです。
このような理由で、2年前の売上が1000万円を超えていることは、法人化する1つの基準になりえます。
ただし、上記のように節税するためには下記の点に注意してください。
- 消費税の納税義務を先延ばしするためには、法人化の資本金が1000万円以下であることが必要
- 設立1期目の前半6ヶ月の売上と、役員報酬を含む人件費がいずれも1000万円を超えた場合は、2期目から消費税が課税される
② 前年の前半6ヶ月の売上が1000万円を超えた場合
2年前の売上が1000万円以下であっても、下記に該当する場合はその年から課税事業者となります。
- 前年の前半6ヶ月(個人事業主の場合は1月1日~6月30日)の売上と、役員報酬を含む人件費がいずれも1000万円を超えた場合
あてはまる場合は、法人の1期目が7ヶ月以下になるように設立日を調整することで、消費税の納付が2期分免除されるのでオススメです。
この方法を用いると免税される期間が2年間ではなく、最高で1年7ヶ月になる点に注意しましょう。
インボイス制度に注意
法人化によって消費税の納税義務を先延ばししようと考える場合、インボイス制度について必ず押さえておきましょう。
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を用いて消費税の仕入税額控除を受けるための制度で、2023年10月から開始されます。
正確な適用税率や消費税額等を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が義務付けられることがポイントです。
制度が始まると、売手側と買手側の双方がインボイスに対応しなければいけませんが、インボイスを発行できるのは課税事業者のみという点に注意しましょう。
そのため免税事業者のままでいると、ビジネスにおいて不利になる可能性があります。
売上1000万円のタイミングで法人化を考える際は、インボイス制度もふまえて検討するようにしてください。
売上が1000万円を超えても、法人化に慎重になるべきケース
売上1000万円が法人化の基準となる理由をご紹介しました。
しかし、本当に売上1000万円を超えたタイミングで法人化すべきなのでしょうか?
売上が1000万円を超えても、法人化に慎重になるべきケースがあります。
下記の3点を順番にみていきましょう!
- 節税できる額よりも、設立コストが上回る場合
- 売上が不安定な場合
- 法人化の目的があいまいな場合
① 節税できる額よりも設立コストが上回る場合
まずは、節税できる額と設立コストを比較しましょう。
同じ売上1000万円だとしても、業種によって消費税額は異なります。
下記2つの条件を満たし、簡易課税制度の適用を受けている場合について考えていきましょう。
- 課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円以下であること
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務署長に提出していること
簡易課税制度を適用した場合の消費税の計算式は、下記の通りです。
みなし仕入率とは業種ごとに想定される控除額や経費額の割合で、これにより仕入額や仕入税額の計算をしなくても、消費税を算出できるようになります。
業種によってみなし仕入率が異なる点に注意してください。
事業区分 | 該当する主な事業 | みなし仕入率 |
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 建設業、製造業 | 70% |
第4種事業 | 飲食店業 | 60% |
第5種事業 | サービス業 | 50% |
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
売上が同じ1500万円だった場合、卸売業とサービス業それぞれの消費税額を計算してみましょう。
事業 | 消費税額の計算式(標準税率を使用) |
卸売業 |
(1500 万円×消費税率0.1)−(1500万円×消費税率0.1×第1種事業0.9)=15万円 |
サービス業 | (1500 万円×消費税率0.1)−(1500万円×消費税率0.1×第5種事業0.5)=75万円 |
このように売上が同額でも、業種の違いによって消費税額はさまざまです。
みなし仕入率が低い業種ほど、同じ売上で比較した場合に節税メリットが大きくなります。
この点をふまえた上で、法人化にかかる下記のようなコストを細かく算出し、節税できる額と比較して法人化すべきか検討するようにしてください。
- 会社設立費用
- 社会保険料
- 税金(住民税の均等割)
- 税理士など専門家への報酬
② 売上が不安定な場合
売上が安定しない場合も、法人化を慎重に検討しましょう。
法人化した後にかかる住民税や社会保険料は、以前の実績から算定されます。
一時的な売上だけをみて法人化すると、のちのち支払いに苦しめられてしまう可能性があるので注意してください。
③ 法人化の目的があいまいな場合
法人化に明確な目的がない場合もあまりオススメできません。
節税はもちろん、会社を大きくしていきたい、社会的信用度を高めたいなど、ビジネスの方向性に基づいた目的があるといいでしょう。
会社経営は個人事業主よりも税制などが複雑になり、さまざまな知識が必要になります。
法人化するだけでなく会社を存続させていくために、目的をしっかりと考えるようにしてください。
さまざまなタイミングを考慮して法人化しよう!
本記事では売上1000万円を超えた場合の法人化について、下記の流れで解説してきました。
- 売上1000万円が法人化の基準となる理由
- 売上が1000万円を超えても、法人化に慎重になるべきケース
法人化の基準として売上1000万円とよく言われるのは、消費税の納税を先延ばしにできるためです。
しかし、あくまで1つの基準として考え、さまざまな角度から法人化すべきかを検討するようにしましょう。
売上が1000万円を超えそうな方、今後の法人化を考えている方は、弊社までなんでもご相談ください。
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