◎所得控除シリーズ◎【寡婦控除・ひとり親控除】の概要と違いとは?
- 記事監修 大堀 優
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税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
所得控除の種類を1つずつ深掘りしていく、所得控除シリーズ!
今回は寡婦(寡夫)控除について紹介していきます!
- 寡婦控除・ひとり親控除とは
- 控除の対象者
- 控除額
- 手続き方法
上記のトピックを中心に解説していくので、一緒に理解を深めていきましょう!
- 目次
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寡婦控除・ひとり親控除とは
「寡婦控除」とは、婚姻関係にあった夫と死別や離縁した後、再婚していない状態の方が利用できる控除です。
以前は寡婦控除・寡夫控除と、男女で分かれていました。
しかし令和2年分から創設された「ひとり親控除」に吸収される形で、寡夫控除の方は廃止となっています。
そのため「寡夫控除」を受けられるのは、令和元年分以前の所得税となるので、注意しましょう。
【ひとり親控除】との違い
「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いは、婚姻関係があったかどうか?という点です。
寡婦控除が適用されるのは、婚姻後の「死別」「離婚」「生死不明等」の場合に対し、ひとり親控除は婚姻の事実がなかったシングルマザーでも適用されます。
さらにひとり親控除は男女問わず利用できるので、適用範囲が広いのがポイントです。
女性の場合、生計を一にする子がいれば「ひとり親控除」、それ以外は「寡婦控除」と考えるとわかりやすいと思います。
控除の対象者
ここからは「寡婦控除」と「ひとり親控除」の対象者を確認していきましょう。
【寡婦控除】対象者
「寡婦控除」の対象者は、原則としてその年の12月31日時点で、次のいずれかに当てはまる方です。
- 夫と離婚後、「婚姻をしていない」+「扶養親族がいる」+「合計所得金額が500万円以下」
- 夫と死別後、「婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人」+「合計所得金額が500万円以下」
なお②の場合、扶養親族の要件はありません。
ただし後述する「ひとり親控除」に該当する場合や、婚姻関係と同様の事情がある(納税者と事実婚状態など)場合は対象外となります。
【ひとり親控除】対象者
「ひとり親控除」の対象者は、原則としてその年の12月31日時点で、次の3つすべてに当てはまる方です。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
同居していなくても「生計を一にする」に該当する?
②の条件で登場する「生計を一にする」は、場合により別居していても該当することをご存知ですか?
たとえば勤務・修学・療養等の都合で別居している場合でも、生活費・学資金・療養費等の送金があると、「生計を一にする」に含まれます。
明らかに独立して生活している場合を除き、該当するケースが多いので、事前に確認しておきましょう。
控除額
「寡婦控除」と「ひとり親控除」の控除額は、次のとおりです。
- 寡婦控除・・・27万円
- ひとり親控除・・・35万円
手続きは「年末調整」or「確定申告」
寡婦控除・ひとり親控除ともに手続きは、会社員などの場合は年末調整、フリーランスなどの場合は確定申告のときに行います。
年末調整で手続きする
年末調整で手続きするときは、「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用意します。
上記画像の赤枠部分が「寡婦控除」「ひとり親控除」に該当する箇所なので、記入していきましょう。
ちなみに令和2年分の申告書だと「ひとり親控除」の欄がありません。
そのときは「寡夫」「特別の寡婦」の欄を、「ひとり親」に訂正することも可能です。
確定申告で手続きをする
確定申告で手続きをする場合は、「確定申告書」を用意します。
確定申告書AもしくはBを用意したら、第二表「本人に関する事項」をご覧ください。
上記画像の赤枠部分が「寡婦控除」「ひとり親控除」に該当する箇所なので、記入していきましょう。
まとめ
今回は「寡婦控除」と「ひとり親控除」について解説してきました。
- それぞれの違い
- 対象者
- 控除額
- 手続き方法
「細かい説明が多くてよくわからない!」
「自分は控除の対象になるのだろうか?」
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