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◎所得控除シリーズ◎【寡婦控除・ひとり親控除】の概要と違いとは?

所得控除の種類を1つずつ深掘りしていく、所得控除シリーズ

今回は寡婦(寡夫)控除について紹介していきます!

  • 寡婦控除・ひとり親控除とは
  • 控除の対象者
  • 控除額
  • 手続き方法

上記のトピックを中心に解説していくので、一緒に理解を深めていきましょう!

参考:寡婦控除|国税庁ひとり親控除|国税庁

目次

寡婦控除・ひとり親控除とは

「寡婦控除」とは、婚姻関係にあった夫と死別や離縁した後、再婚していない状態の方が利用できる控除です。

以前は寡婦控除寡夫控除と、男女で分かれていました。

しかし令和2年分から創設された「ひとり親控除」に吸収される形で、寡夫控除の方は廃止となっています。

そのため「寡夫控除」を受けられるのは、令和元年分以前の所得税となるので、注意しましょう。

【ひとり親控除】との違い

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いは、婚姻関係があったかどうか?という点です。

寡婦控除が適用されるのは、婚姻後の「死別」「離婚」「生死不明等」の場合に対し、ひとり親控除は婚姻の事実がなかったシングルマザーでも適用されます。

さらにひとり親控除は男女問わず利用できるので、適用範囲が広いのがポイントです。

女性の場合、生計を一にする子がいれば「ひとり親控除」、それ以外は「寡婦控除」と考えるとわかりやすいと思います。

控除の対象者

ここからは「寡婦控除」と「ひとり親控除」の対象者を確認していきましょう。

【寡婦控除】対象者

「寡婦控除」の対象者は、原則としてその年の12月31日時点で、次のいずれかに当てはまる方です。

  1. 夫と離婚後、「婚姻をしていない」+「扶養親族がいる」+「合計所得金額が500万円以下」
  2. 夫と死別後、「婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人」+「合計所得金額が500万円以下」

なお②の場合、扶養親族の要件はありません。

ただし後述する「ひとり親控除」に該当する場合や、婚姻関係と同様の事情がある(納税者と事実婚状態など)場合は対象外となります。

【ひとり親控除】対象者

「ひとり親控除」の対象者は、原則としてその年の12月31日時点で、次の3つすべてに当てはまる方です。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
  2. 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

同居していなくても「生計を一にする」に該当する?

②の条件で登場する「生計を一にする」は、場合により別居していても該当することをご存知ですか?

たとえば勤務・修学・療養等の都合で別居している場合でも、生活費・学資金・療養費等の送金があると、「生計を一にする」に含まれます。

明らかに独立して生活している場合を除き、該当するケースが多いので、事前に確認しておきましょう。

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控除額

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の控除額は、次のとおりです。

  • 寡婦控除・・・27万円
  • ひとり親控除・・・35万円

手続きは「年末調整」or「確定申告」

寡婦控除・ひとり親控除ともに手続きは、会社員などの場合は年末調整、フリーランスなどの場合は確定申告のときに行います。

年末調整で手続きする

年末調整で手続きするときは、令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用意します。

令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

上記画像の赤枠部分が「寡婦控除」「ひとり親控除」に該当する箇所なので、記入していきましょう。

ちなみに令和2年分の申告書だと「ひとり親控除」の欄がありません。

そのときは「寡夫」「特別の寡婦」の欄を、「ひとり親」に訂正することも可能です。

確定申告で手続きをする

確定申告で手続きをする場合は、「確定申告書」を用意します。

確定申告書(寡婦・ひとり親控除)

確定申告書AもしくはBを用意したら、第二表「本人に関する事項」をご覧ください。

上記画像の赤枠部分が「寡婦控除」「ひとり親控除」に該当する箇所なので、記入していきましょう。

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まとめ

今回は「寡婦控除」「ひとり親控除」について解説してきました。

  • それぞれの違い
  • 対象者
  • 控除額
  • 手続き方法

「細かい説明が多くてよくわからない!」

「自分は控除の対象になるのだろうか?」

もしまだそんなお悩みを抱えている場合は、ぜひスタートアップ税理士法人までお問い合わせください!

あなたに寄り添って、イチから丁寧に説明いたします。

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