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仕組みや納付の流れを確認!【源泉所得税】について経営者が知っておきたいこと4選

従業員を雇って給与を支払う事業主が、必ず納付しなければならない源泉所得税

聞きなじみがあっても、詳しい仕組み計算方法までは知らない方が多いのではないでしょうか。

本記事では経営者が知っておきたいこととして、下記の4点を厳選しました。

  1. 源泉所得税とは
  2. 源泉徴収義務者になる基準
  3. 徴収対象と計算方法
  4. 納付の流れ

源泉所得税の納付は、会社として責任重大な業務です。

正しく源泉徴収された支払いをするために、いっしょに確認していきましょう!



目次

1.源泉所得税とは

源泉所得税とは所得税の1つで、源泉徴収制度に基づいて国に納める税金のことです。

事業主が従業員に対する給与・賞与などを支払うときに、そこから所得税復興特別所得税を事前に差し引いて、従業員本人の代わりに国に納めます。

従業員を雇って給与を支払う事業主は、所定の方法で源泉所得税額を計算し、必ず納付しなければいけません。

所得税の種類

所得税は納付方法によって、次の2つに分けられます。

  • 申告所得税申告納税制度に基づいて個人の所得を納める
  • 源泉所得税源泉徴収制度に基づいて個人の所得を納める

申告所得税は納税者本人が、源泉所得税は源泉徴収義務者(勤め先など)が納付を行います。

所得税の種類 概要 税の負担者 納付者
申告所得税 申告納税制度に基づく 個人 個人(税の負担者本人)
源泉所得税 源泉徴収制度に基づく 個人 源泉徴収義務者(勤め先など)

源泉徴収の仕組み

差し引かれた分の所得税・復興特別所得税は、事業主から税務署に納付する仕組みです。

源泉徴収制度は、徴収する国側・給与所得者・税務署にとってメリットがあります。

  • 国側…毎月確実に所得税を徴収できる
  • 給与所得者・税務署…給与所得者は申告処理を行わずに済み、税務署も負担が減る

このように源泉徴収制度は、税制の安定化・効率化に有効です。

申告・納付の流れ

源泉所得税の納付期限は、原則として対象となる支払いが生じた月の翌月の10日までとなっています。

ただし10日が土日祝日に当たる場合は、休日明けの平日が納付期限となるので注意しましょう。

年末調整

毎月の給与から天引きした源泉所得税の1年間の合計と、その年に納めるべき正式な所得税額は必ずしも一致するとは限りません。

そのような際には、年末調整を行って誤差を修正します。

注意点

源泉徴収所得税を納める時に注意すべきは、下記の2点です。

  • 復興特別所得税
  • 納期の特例

復興特別所得税

平成25年1月1日から、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が施行されているのをご存知ですか?

そのため源泉徴収義務者は特定期間に生じる所得について、源泉所得税とあわせて復興特別所得税を徴収し、その合計額を国に納付する必要があります。

  • 期間…平成25年1月1日〜令和19年12月31日
  • 復興特別所得税額…源泉徴収される所得税額の2.1%

納期の特例

原則として毎月納付を行う源泉所得税ですが、半年ごとにまとめて納付できる特例制度があります。

特例を受けるためには、給与を支給する従業員が常時9人以下であることが必須条件です。

 中小企業必見!納期の特例の詳細

事業主が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受けると、提出日の翌月に支払う給与などから特例が適用されます。

納期の特例を受けると、下記のように年2回に分けて納付することができます。

  • 1月~6月分…7月10日まで
  • 7月~12月分…翌年1月20日まで

対象となる源泉所得税は、従業員への給与・退職金税理士などへの報酬について源泉徴収を行ったものに限られます。

これら以外の源泉所得税は、通常通り所得が発生した翌月の10日までに納付する必要があるので注意して下さい。

特例を受けている間に常時雇用する従業員が10人以上になり、適用要件を満たさなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出するようにしましょう。

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2.源泉徴収義務者になる基準

源泉徴収の対象である所得の支払者が、源泉徴収義務者です。

そのため人を雇って事業を営む会社個人事業主は、給与や報酬を支払うたびに源泉徴収義務者として源泉徴収する必要があります。

また学校や官公庁、協同組合、社団・財団法人なども源泉徴収義務者です。

法人は給与の支払いがなく、税理士報酬のみ支払っている場合でも源泉徴収義務があります。

それに対し個人(個人事業主・会社員など)においては、源泉徴収の必要がないケースがあるので詳しくみていきましょう。

源泉徴収が必要ないケース

報酬・料金等の支払者が個人であり、下記いずれかに該当する場合は源泉徴収の必要がなくなります

  1. 常時2人以下の家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
  2. 給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金を支払っている個人

②の例としては、会社員が確定申告などをするために税理士に報酬を支払う場合などです。

このように個人においては、小規模の場合や専門家への報酬のみを支払っている場合に、源泉徴収義務が免除されることになります。

3.徴収対象と計算方法

源泉所得税の徴収対象は、給与対象者に対するものとその他のものに分けられます。

給与所得者の源泉徴収対象 その他の源泉徴収対象
給与 個人(弁護士や税理士など専門家)への報酬
賞与
退職金

源泉所得税の税額は、誰に対してどのようなお金を支払ったかによって求め方が異なります

従業員に対する給与賞与であれば、源泉徴収税額表を参照することで税額を求めることが可能です。

それぞれの徴収対象ごとに、源泉所得税額の計算方法を確認していきましょう。

源泉徴収税額表

源泉徴収税額については、国税庁が給与水準扶養家族数に基づいたルールを定めています。

源泉徴収される税額を求める際に使うのが、源泉徴収税額表という一覧表です。

源泉徴収税額表は、月額表日額表賞与に対する算出率の表などから構成されます。

  • 月額表…給与を毎月、または半月ごと・2~3ヶ月ごとなどに支払う場合に用いる
  • 日額表…日ごと・1週間ごとなど、給与を働いたごとに支払う場合に用いる
  • 賞与に対する算出率の表賞与・ボーナスなどを支払うとき*に用いる
 

*…賞与の支払い前月を通して支払う給与がない場合には月額表を使用する。

また源泉徴収税額表には下記3種類の欄があり、それぞれ適用される社員が異なります。

  • 甲欄…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」*を提出した社員に適用
  • 乙欄…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない社員に適用
  • 丙欄…日雇いなどの従業員に適用

*…その社員を雇ってから最初の給与計算前までに提出してもらう書類で、扶養している家族に関して税金を軽減するための申告書。

源泉徴収税額表は毎年変更されるので注意して下さい。

最新(2020年10月現在)の源泉徴収税額表は、国税庁HPで確認できます。

お問い合わせはこちら

給与所得の課税額

給与所得の課税額は、社員がどのに該当するかによって求め方が変わります。

源泉徴収税額表(月額表)を用いて、甲欄乙欄それぞれの場合をシミュレーションしてみましょう。

甲欄に該当する社員の場合

甲欄に該当する社員の場合、以下2つの情報を源泉徴収税額表に当てはめることで求められます。

  • A:課税対象額…その月の給与額から非課税である通勤手当と社会保険料を引いた額
【課税対象額の求め方】
課税対象額=支給額合計−非課税通勤手当−社会保険料
  • B:扶養親族等の数…一定の要件を満たす配偶者や親族など
【扶養親族等の数】
従業員が提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を参照する。
A・Bを下記のステップで税額表に当てはめると、給与所得の課税額が分かります。
  1. その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄から、Aで確認した給与額が含まれる行を確認する。
  2. 」欄から、Bで確認した扶養人数に該当する列を確認する。
  3. ①の行と②の列の交点となる数字が、その月の源泉徴収税額となる。

乙欄に該当する社員の場合

まず、該当社員が「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」*を提出しているかを確認しましょう。

*…2ヶ所以上から給与等の支払を受ける人が、年末調整時に提出する書類。

提出の有無により、下記のように求め方が変わります。

  • 提出がある場合

乙欄「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」提出あり

  1. その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄から、当該社員にあてはまる欄を見る。
  2. 」欄に記されている税額から、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載された扶養親族1人につき1,610円*を引いた金額が、その月の該当社員の税額となる。

*…日額表を利用する場合は1人あたり50円を引く。

  • 提出がない場合

乙欄「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」提出なし

  1. その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄から、当該社員にあてはまる欄を見る。
  2. 」欄に記されている税額が、その月の該当社員の税額となる。

賞与の課税額

賞与から源泉徴収する税額は、毎月の給与とは異なり「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」をもとに計算します。

通常の賞与の場合(前月に給与が支払われ、賞与の額が通常)の求め方は、下記の通りです。

  1. 前月の給与から社会保険料などを差し引く
  2. ①の金額と扶養親族などの数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額にかける率)を求める。
  3. 賞与から社会保険料などを差し引いた金額に②の税率をかけて計算した金額が、賞与から源泉徴収する税額となる。

②では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄の金額や率を使用する点に注意してください。

 特殊な賞与の場合

特殊な賞与の場合には、源泉徴収される税額が下記のように変わります。

  • 前月に給与*があり、賞与の額*が前月給与の10倍を超える場合

*…それぞれ社会保険料等を差し引いた金額の場合とする。

  1. 賞与から社会保険料などを差し引いた金額を6で割る。
  2. ①に前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を加える
  3. ②を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
  4. ③から、前月の給与に対する源泉徴収税額を控除する。
  5. ④を6倍した金額が、賞与から源泉徴収する税額となる。
  • 前月中に通常の給与の支払いがなかった場合
  1. 賞与から社会保険料などを差し引いた金額を6で割る。
  2. ①の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
  3. ②の金額を6倍した金額が、賞与から源泉徴収する税額となる。

退職金の課税額

退職金の課税額を求めるには、下記の流れで計算していきます。

  1. 退職所得額を求める
  2. 退職所得額を「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめ、税額を計算

退職所得額は、下記の計算式で求めることができます。

【退職金の求め方】
退職所得額=(退職金の額-退職所得控除額)÷2

この計算に使われる退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。

【退職所得控除額の求め方】
  • 勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20)

次に算出した退職所得額「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめ、税額を計算します。

退職所得の源泉徴収税額の速算表
課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C) 税額 =(A×B−C)×102.1%
195万円以下 5% 0円 A×5%×102.1%
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円 A×10%-97,500円×102.1%
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円 A×20%-427,500円×102.1%
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円 A×23%-636,000円×102.1%
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円 A×33%-1,536,000円×102.1%
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円 A×40%-2,796,000円×102.1%
4,000万円超 45% 4,796,000円 A×45%-4,796,000円×102.1%

(参照:国税庁HP「別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表」

退職所得控除額が支給される退職金額上回る場合、所得税はかかりません

個人への報酬の課税額

社員以外の個人へ支払う報酬の源泉所得税は、先方の業種によって計算方法が異なります。

基本的には、支払う報酬の10.21%が源泉徴収所得税になると覚えておけばOK。

企業が支払うことが多い、税理士や弁護士への報酬については、下記のように計算します。

税理士・弁護士への報酬の源泉徴収所得税】
  • 支払金額が100万円以下の場合:支払金額×10.21%
  • 支払金額が100万円を超える場合:10万2,100円+(支払金額-100万円)×20.42%

その他の支払い先については、次の表を参考に計算してみてください。

支払先 源泉所得税の計算方法
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士などへの業務委託 (報酬-1万円)×10.21%
                         *1回の委託ごとに1万円を引く
広告宣伝のための賞金 (報酬-50万円)×10.21%
外交員(外部委託の営業員など)などへの報酬

(報酬-12万円)×10.21%

*支払いに給与等が含まれる場合、12万円から給与等の額を引いた残差を引く

4.納付の流れ

源泉徴収所得税を納付する流れを、下記の順に確認していきましょう。

  • 納付スケジュール
  • 所得税徴収高計算書を作成しよう
  • 納付方法

納付スケジュール

源泉徴収所得税に関する納付スケジュールを確認しましょう。

従業員に毎月給与を支払っている一般的な企業の場合は、下記のようになります。

源泉徴収の対象 納付期限
給与所得

原則として毎月納付する(翌月10日まで)

*納期の特例を受けている場合は下記の通り。

・1月~6月分…7月10日まで

・7月~12月分…翌年1月20日まで

賞与・退職金・報酬 支払い日の翌月10日まで

年末調整作業による差額分

(源泉徴収してきた所得税額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合)

翌年1月10日まで
 
 

所得税徴収高計算書を作成しよう

源泉所得税を納めるために使用するのが、所得税徴収高計算書(源泉徴収の納付書)です。

全国どこの税務署窓口でも入手できます。

所得税徴収高計算書は、大きく分けて下記の2種類があります。

  1. 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  2. 報酬・料金等の所得税徴収高計算書

①:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

毎月納付する場合の一般用と、納期の特例を受けている場合の納期特例分があります。

それぞれの書き方を確認していきましょう。

  • 一般用

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)

(参照:国税庁HP「別紙3 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」

番号 記入欄 記入内容
支払年月日 実際に給与・退職金を支払った年月日
人員 給与・退職金を支払った従業員数
整理番号 税務署から通知される整理番号を正しく記入
納期等の区分 給与・退職金を支払った年月
本税 「税額」の項の合計を計算して記入
合計額 各源泉所得税の合計額
徴収義務者 納税地と名称(個人事業主の場合は氏名)
  • 納期特例分

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)

(参照:国税庁HP「別紙4 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領」

番号 記入欄 記入内容
支払年月日 実際に給与・退職金を支払った年月日
人員 給与・退職金を支払った従業員の延べ人数
 整理番号 税務署から通知される整理番号を正しく記入
納期等の区分 給与・退職金を支払った年月(基本的には半年間
本税 「税額」の項の合計を計算して記入
合計額 各源泉所得税の合計額
徴収義務者 納税地と名称(個人事業主の場合は氏名)

一般用の書き方と大きな変わりはありませんが、②・④に違いがあるので注意してください。

②:報酬・料金等の所得税徴収高計算書

(参照:国税庁HP「別紙6 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」

番号 記入欄 記入内容
納期等の区分 報酬・料金等を支払った年月
区分 支払った報酬・料金等の内容に応じ、コード表から該当するものを選んで記入
人員 各欄ごとにその月において報酬・料金等を支払った実人員を記入
 支払額

下記いずれかを記入

・その月において支払った報酬・料金等の総額

・公的年金等の総額

・年金の総額

(参照:国税庁HP「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」

報酬・料金等の所得税徴収高計算書も基本的な記入方法は同じです。

しかし報酬については、報酬の内容ごとに振られているコードを記入します。

詳細なコードは国税庁HPで確認してみてください。

作成には人事労務freeeが便利

人事労務freeeを使えば、所得税徴収高計算書に記入する金額を自動で算出できます。

での出力には対応していないので、申告自体は下記のいずれかの方法で行いましょう。

  • e-tax(国税電子申告・納付システム)で申告
  • 税務署や金融機関でもらえる用紙に、人事労務freeeの表示内容を転記して申告

自動計算によって数字を間違えるリスクが減るので、所得税徴収高計算書の作成におすすめの方法といえます。

 人事労務freee使用の注意点

人事労務freeeでは所得税徴収高計算書のうち、下記については作成できません

  • 日雇い労働者に対する給与に関する源泉税額
  • 税理士などに対する報酬に関する源泉税額

これらについてはfreeeで作成したデータを納付書に転記する際に、別途集計してから記載する必要があります。

この場合、e-tax用のデータには該当の報酬分を含められないので、納付書での納付を行うことになるので注意してください。

納付方法

源泉所得税の納付方法としては、主に次の2つが挙げられます。

  1. 窓口納付
  2. 電子納税

①:窓口納付

所得税徴収高計算書を最寄りの税務署で入手して記入します。

その後、金融機関管轄の税務署の窓口で現金で納付しましょう。

②:電子納税

電子納税は、パソコンスマートフォンから手軽に納付できる点が強みです。

ウィルス等へのセキュリティ対策に十分注意しながら利用するようにしましょう。

  • ダイレクト納付

e-Taxから徴収高計算書データを送信すると、あらかじめ届出をしてある預貯金口座から納税額が引き落とされます

即日の納付期日の指定が可能です。

  • インターネットバンキング

e-Taxから納付情報データを送信・登録すると、納付区分番号が付与される仕組みです。

この番号を用いれば、インターネットバンキングからの納税が可能になります。

まとめ

源泉所得税について、事業主が知っておきたいこと4点を下記の順番に解説してきました。

  1. 源泉所得税とは
  2. 源泉徴収義務者になる基準
  3. 徴収対象と計算方法
  4. 納付の流れ

毎月支払う給与にはもちろん、賞与退職金などの支払いがあるたびに計算が必要です。

難しい計算になる場合もありますが、基本的には税額表に当てはめることで算出できます。

事業主として源泉所得税をしっかり納めるために、1つずつ確認しておきましょう。

分からないことがあれば、弊所までいつでもご相談ください!

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