売上として預かった消費税に、業種によって決められた一定率を乗じた金額を、支払った消費税としてみなして納税額の計算を行うことができるものです。
本則課税のように実際に預かった消費税から支払った消費税を差し引くのではありません。
業種によって決められた一定率は下記のように決められています。
Aさんが経営する株式会社スタートアップHPの例で考えると、下記のようになります。
売上予測 6,480万 (消費税480万円)
経費予測 1,620万 (消費税120万円)
1.本則課税
4
80万円-120万円=360万円 納税金額360万円
2.簡易課税
株式会社スタートアップHPは、上記の第5種(サービス業)に該当します。
そのため、売上部分の消費税480万円に50%を乗じた金額(480万×50%=240万)を控除できる消費税と見なして計算します。
480万円-240万円=240万円 納税金額240万円
上記でもご説明しましたが、納税金額に120万円も差が出てきますね。
このように、ちゃんとシミュレーションをしていないとかなり損をしてしまいます。
なお、この簡易課税を選択するためには下記の要件があります。
1.2期前の売上高が5,000万円以下
2.適用事業年度の前日(上記の例で言うと、2期目の決算日)までに、税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
ちなみに、一度簡易課税を選択すると2年間は変更できませんので、そこまで考えてシミュレーションしなければいけません。
いかがでしょうか?
消費税を4年免税と役員報酬シミュレーションによる節税と合わせると、事業を始めて5年間で1,077万円も節税できたことになります!
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