会社設立をすると、特殊な場合を除いては2年間消費税の納付が免除されます。
これは、本来取引先に請求した売上についての消費税は税務署に納めないといけないものなんですが、これを自社の売上としてもらってしまってOKということになります。
(消費税を取引先に請求出来ないということでなく、請求した消費税を自分のものと出来るということなので、消費税はちゃんと請求書に記載してくださいね。)
2年間消費税の納付が免除されるということは、かなりの節税金額になります。
例えばですが、3年目から消費税を納める事業者になった場合、3年目と4年目の納税金額は以下の図のようになります。
この消費税はどのような計算方法で算出されているのでしょうか?
簡単に言うと、売上の消費税から経費の消費税を控除した残りの金額を納めるということとなります。
ちょっと難しいですよね??
上の3年目の例で考えると
お金の動きとしては、年間売上の4,320万円が入ってきて、年間経費の972万円が出ていっています。
この中で消費税部分だけを抜き出して考えると、現在消費税は8%なので
年間売上の消費税320万円が入ってきて、年間経費の消費税72万円が出ていっています。
この場合、320万円-72万円の248万円の消費税が手元に残っていることとなります。
これを税務署に納めるという仕組みになっています。
わかりやすくまとめた図をご覧ください。4年目の場合も同時に掲載しておきます。
ここからが本題です。
先ほど事業を開始して2年間は、消費税の納税義務が免除されるとご説明しました。
もしこれが、倍の4年間免除期間がとれるとしたら、夢のような話ではないでしょうか!?
実はそれが可能なんです!
結論から言うと
個人事業で2年間の消費税の免除を受けた後に会社設立すると、個人法人で合わせて4年間の消費税を納めなくてもよくなります。
これは消費税法上定められているので、脱税でも何でもなく、節税となります!
これを下記の例でどれぐらい節税効果があるのかを見てみましょう。
いかがでしょうか?
この方法をとるだけで、合計552万円も納税金額の差が出てきます。
こちらでは4年間の消費税の免税期間をとるという点をご説明しました。
補足ですが、個人2年間からの会社設立という流れですが、もちろん最初から会社設立した方がいい場合もあります。
というのも、法人の方が事業展開を考えた場合に有利なことがあったり、節税方法も増えます。
ですから、総合的な視点から考えることが重要です。
必ずしも4年間の消費税の免税期間をとった方が有利になるわけではないので、事業を開始する際は専門家に一度ご相談下さい。
次回は、会社設立した後に行わないと損をする節税方法についてご説明します。
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