賃貸物件を役員社宅にしない場合から、役員社宅にした場合の節税効果を下記の例で見ていきましょう。
・前提
役員給与 50万円
役員の住居の家賃 20万円
(説明を分かり易くするために、社会保険料と所得税を考慮せず計算することとします。)
1.賃貸物件を役員社宅にしない場合
会社から給与で50万円をもらいます。
そこから個人で家賃20万円を支払います。
その結果、最終的に手元に残る金額は30万円となります。
2.賃貸物件を役員社宅にする場合
社宅契約にしているということは、会社から家賃20万円を支払っています。
個人が家賃を支払うことはありません。
ただし、家賃の50%の10万円については給与から控除しないといけません。
この場合、上記1と手取り金額を同額に合わせて考えます。
会社からの給与が40万円で、そこから家賃の50%の10万円が控除されます。
支給される手取り金額は30万円となり、手元に残る金額も30万円となります。
上記1,2を表にすると下記のようになります。
最終的に手元に残る金額は30万円で変わらないですが、額面金額に10万円の差額が出ることがわかります。
これによって何が変わるかというと
所得税
住民税
社会保険料
の適正化が可能となります。
なぜなら上記の税金は額面金額によって金額が変わるためです。
具体的に年間ベースでどれだけ税金に差が出るか見てみましょう。
このように差額31万円も節税が可能となります。
いかがでしょうか?
役員社宅の節税を行っていない方は、名義を法人名義にするだけで行える節税方法なので、是非お勧めします。
また、さらに節税効果を出せる社宅の取り扱いもありますので、そちらは他のコラムでご説明いたします。