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コラム節税対策社宅を活用して節税?節税効果を検証してみるvol.1

社宅を活用して節税?節税効果を検証してみるvol.1

2017.8.29 節税対策

  • 社宅制度の導入でココが節税できる

    経営者の皆さん、自分の住んでいるマンションの家賃を経費に出来ることをご存知でしょうか?

    この制度を利用している経営者の方は少ないように思えます。

    役員の住まいについて社宅制度を取り入れることにより、

    所得税
    住民税
    社会保険料

    の節税が可能です。

    ぜひ取り入れていただきたい節税方法の一つです。
    それでは、簡単に内容を見ていきましょう。
  • 社宅にする注意点

    社宅家賃を経費で落とすためには下記の要件を満たさなければいけません。

    法人で賃貸借契約が必要
    給与から家賃の50%以上の徴収が必要

    社宅にした場合は家賃全額を会社から支払い、家賃の50%を給与から控除することが必要です。
    結果的に家賃の50%が経費になります。
  • 具体的な節税効果

    賃貸物件を役員社宅にしない場合から、役員社宅にした場合の節税効果を下記の例で見ていきましょう。

    ・前提
    役員給与     50万円
    役員の住居の家賃 20万円
    (説明を分かり易くするために、社会保険料と所得税を考慮せず計算することとします。)

     

    1.賃貸物件を役員社宅にしない場合

    会社から給与で50万円をもらいます。
    そこから個人で家賃20万円を支払います。
    その結果、最終的に手元に残る金額は30万円となります。

    2.賃貸物件を役員社宅にする場合

    社宅契約にしているということは、会社から家賃20万円を支払っています。
    個人が家賃を支払うことはありません。
    ただし、家賃の50%の10万円については給与から控除しないといけません。

    この場合、上記1と手取り金額を同額に合わせて考えます。
    会社からの給与が40万円で、そこから家賃の50%の10万円が控除されます。
    支給される手取り金額は30万円となり、手元に残る金額も30万円となります。

    上記1,2を表にすると下記のようになります。



    最終的に手元に残る金額は30万円で変わらないですが、額面金額に10万円の差額が出ることがわかります。

    これによって何が変わるかというと

    所得税
    住民税
    社会保険料


    の適正化が可能となります。
    なぜなら上記の税金は額面金額によって金額が変わるためです。

    具体的に年間ベースでどれだけ税金に差が出るか見てみましょう。



    このように差額31万円も節税が可能となります。

     

    いかがでしょうか?

    役員社宅の節税を行っていない方は、名義を法人名義にするだけで行える節税方法なので、是非お勧めします。

    また、さらに節税効果を出せる社宅の取り扱いもありますので、そちらは他のコラムでご説明いたします。